
この前、知り合いから近いうちに確定申告書の控えに収受印が押されなくなるという話を聞いたんだけど、どういうことなんだろう?
令和7年1月から、申告手続き等のオンライン化に伴い、申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止になります。
税務署内の事務手続きの内容となりますが、これまで紙で申告書類を提出してきた方にはかなり大きな影響がある内容です。
やっぱり、申告書の控えに収受印が押されなくなるんですね。
と言いながら、そもそも、収受印ってどんなものでしたっけ?
それに、具体的に私にどのような影響が出るのでしょうか?
それでは、収受日付印とは何か?から収受日付印が廃止になったらどのような影響があるのか、そしてそれにどのように対応する場いいかまでをわかりやすく解説していきたいと思います。
お願いします!
- 収受印(収受日付印)とは何か
- 申告書の控えが必要となるのは、どのような場合か
- 収受印押なつの廃止の概要
- 今後、申告書を提出した事実及び提出年月日を確認するにはどうすればいいのか
それでは、まずは収受日付印(以下、「収受印」と表示する)とは、どのようなものかについて解説します。
この記事の内容は動画でも解説しています。
動画の方がお好みの方はこちらをどうぞ。
目次
1 収受印(収受日付印)とは

そもそも、収受印というのは、どんなものですか?
実物は、各国税局によって、若干の違いありますが、以下のようなものになります。
法人税、所得税などの税目に関係なく、同じ収受印です。

収受印には、提出された税務署名、提出された年月日、収受印番号(複数収受印があるので、それを管理するための番号)が表示されます。
あー!この青いスタンプのことですね。
見たことがあります!
この収受印には、どのような意味があるんですか?
収受印には、主にその申告書等が税務署に提出された日を証明する意味があります。
税務署は、この日付をもとに、期限内に提出されたかどうかを判定しています。
また、税務署側が提出者の控えに収受印を押す場合は決まっていて、次の条件があります。
- 提出書類と同時に「控え」が提出される
- 提出書類と「控え」が同じ内容であること
以上のことが確認された時に、受付したことの証明となる「収受印」を押なつされ、控えが返されることになります。
なるほど、控えに収受印が押されていることで同じ内容の申告書類がその日付で提出されていることの証明になるってことですね。
ちなみに提出したすべての書類の控えに押されることになるんでしょうか?
収受印が押される書類は、主に申告書、届出書、申請書などの一定の場所に押なつされることになっています。
添付書類などには押さないことが多いですね。
また、収受印は、前述のとおり提出書類と同時に提出された「控え」に押されることになるので、控えの提出を忘れてあとから税務署へ「控え」を持っていってそれに収受印を押してほしいといっても収受印を押してもらえることはありません。
なるほど。
その「控え」に収受印が押されなくなると。
でも、申告書の控えが必要になることってそんなにあるんでしょうか?
では、次にどのような場合で、申告書の控えが必要となるのかを確認していきしょう。
2 申告書の控えが必要となる場合について

申告書の控えを提出が必要な場合は、主な理由は以下のとおりです。
申告書の控えを提出が必要な場合
- 金融機関で融資を受ける際
- 国、県、市などからの助成金や補助金を申請する際
- 奨学金の申請手続き
- 保育園の入園の手続きの際 etc.
確定申告書の控えは、第三者がその者の所得金額を把握したい場合や収入があることを把握したい場合に、その者の申告書で確認する場面で必要になってきます。
上記で必要な申告書の控えは、必ず収受印が押されたものの提出が求めれらます。
なるほど、融資を受けるときにも提出が求められるんですね。
これは、私にも関係がありそうです。
これまでずっとやってきた提出の事実と提出年月日の証明になるような収受印がなぜ廃止されることになったんですか?
次は、収受印が廃止になった経緯やいつから申告書等に収受印が押されなくなるのかについて確認していきます。
3 収受印押なつの廃止の概要

申告書等への収受印が廃止になった経緯について、解説していきます。
国税庁は以下のような説明をしています。
国税庁においては、政府の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和5年6月9日閣議決定)等を踏まえ、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のDX)を進めているところです。
今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれるほか、「申告書等情報取得サービス」などのDXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことといたしました。(一部抜粋)
参照元 国税庁ホームページ 申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A
このように、e-Tax利用率の向上やDX(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション)の取組みから、申告書等の控えに収受印の押なつを行わないことになりました。
税務署等において、収受印が押なつされなくなるのは、令和7年1月からです。
そのため、個人の確定申告の場合は、令和6年3月15日が提出期限となっている令和5年分の確定申告書の控えには、収受印が押なつされますが、来年の令和6年分の確定申告書には、押なつがないことになります。
なるほど、令和7年1月から収受印が押されなくなるってことですね。
今まで押されていたすべての申告書等に押されなくなるってことですか?
基本的にすべての申告書等に押されなくなると考えて大丈夫です。
一部、例外として、担保提供関係書類と遺産分割協議書(相続税の申告書の添付書類)には、引き続き収受印が押なつされることになります。
ということは、私に関係しそうな申告書類はすべて受領印の押印がなくなったってことですね。
でも、今後、銀行などに申告書を提出する際に、提出の事実を証明するにはどうしたらよいのでしょうか?
では、次に今後、申告書の控えの提出を求められた時には、どのような対応を取ればいいのかについて解説していきます。
4 今後の対応について

令和7年1月までは、税務署窓口で収受日付印が押され、これによって、提出した事実及び提出年月日を確認することができます。
では、収受日付印が押されなくなる令和7年1月以降において、金融機関等で、申告書の控えを求められた際に、どのような対応を取ればいいのかについて、解説していきます。
まず、前提として、国税庁ホームページのQ&Aでは、以下のように説明をしています。
(問4) 金融機関や行政機関等から収受日付印の押なつされた控えを求められる場合がある。
(答) 国税当局から、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに対して、今般の見直しについては事前に説明を行っております。
とりわけ、令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めないようにお願いしてきたところです。
今後も、令和7年1月までの間、丁寧な周知・広報に努めてまいります。
なお、令和7年1月以降においても、収受日付印の押なつされた控えの提出を求める各種の機関を把握した場合、国税当局から個別に説明を行う予定です。参照元 国税庁ホームページ 申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A
とあるように、今後は、融資や補助金申請等の際には、収受印の押なつされた申告書を求めないように指導するとあります。
ただ、あくまで指導、周知であるため、令和7年1月以降においても、金融機関によっては、引き続き申告書の提出の事実を証明する必要があることが考えられます。
では、今後、銀行から申告書の提出の事実を求められたらどうしたらいいのでしょうか?
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