
最近、個人事業もようやく安定してきたんですけど、ネットで「マイクロ法人」ってよく聞くようになって……。節税になるって本当なのかな?
最近よく、SNSやニュース記事で目にする「マイクロ法人」という言葉。
何となく「小さな会社のことかな?」くらいは分かるけれど――
「一人でやってるフリーランスでも会社を作れるの?」
「マイクロ法人にすると節税できるって本当?」
「社会保険料が安くなるって聞いたけど、そんなうまい話あるの?」
「そもそも法人を作るって、手続きとか費用が大変なんじゃないの?」
「マイクロ法人」という言葉ひとつで、いろんな疑問やイメージが浮かんできます。
たしかに、「会社を作る」と聞くと、従業員を雇い、オフィスを構えるような「本格的な企業」を想像しがちです。
ですが実際には、自分ひとりで仕事をしているフリーランスや個人事業主でも、マイクロ法人という形で会社を設立することは十分に可能です。
しかも、そのほうが税金や社会保険の面で有利になるケースも少なくありません。
とはいえ、マイクロ法人にはメリットばかりではなく、当然デメリットや注意点もあります。
「節税できる」と聞いて安易に設立してしまうと、思わぬ落とし穴にハマってしまうこともあるのです。
たとえば――
- 法人化したのに、社会保険料の負担がかえって増えてしまった
- 売上が少なくても、毎年最低7万円以上の住民税(均等割)を払う必要があった
- 会計や申告が複雑になり、税理士報酬や会計ソフトの費用が思った以上にかさんだ
こうした「マイクロ法人の落とし穴」は、仕組みを正しく理解しておけば未然に防ぐことができます。
本記事では、マイクロ法人の基本的な仕組みから、節税効果・社会保険の考え方・設立の流れ・維持費までを、元国税調査官の視点からわかりやすく解説していきます。
読み終える頃には、
「自分はマイクロ法人を作るべきか、それとも個人事業主のままでいるべきか」
を判断できるようになり、もし設立を検討する場合でも、スムーズに一歩を踏み出せるようになるはずです。
ぜひ最後までお読みいただき、「税金で損しない賢い働き方」を一緒に考えていきましょう。
最近、「マイクロ法人を作ると節税になる」ってよく聞くんですけど……
正直、マイクロ法人って何なんでしょう?
ひとりで仕事してる自分にも関係あるんですか?
マイクロ法人とは、「代表者ひとり、もしくは家族など少人数で運営する“極めて小規模な会社」のことを言います。
最近では、フリーランスや個人事業主の方が、税金や社会保険の負担を減らすために
「個人事業+マイクロ法人」という形を取るケースも増えているんですよ。
そうなんですね。なんとなく節税できる仕組みっぽいけど、違法とかリスクもあるって聞いたこともあって……
そのあたりを整理して、自分に合っているのかどうかを判断できるように、マイクロ法人の仕組み・メリット・注意点を順を追ってわかりやすく解説していきましょう。
目次
- 1 マイクロ法人の基礎知識と仕組み
- 2 マイクロ法人のメリットとデメリット
- 3 マイクロ法人を設立すると節税できるのか?
- 4 マイクロ法人が支払うことになる社会保険料とは?
- 5 マイクロ法人の維持費
- 6 マイクロ法人の活用事例とおすすめ事業
- 7 マイクロ法人を検討すべき人・やめた方がいい人
- 8 マイクロ法人の設立の流れ
- マイクロ法人のまとめ
1 マイクロ法人の基礎知識と仕組み

「マイクロ法人」とは何か、その基本的な仕組みや、個人事業主との違いについて解説していきます。
最近では、フリーランスや個人事業主が節税や社会保険の最適化を目的としてマイクロ法人を設立するケースが増えています。
SNSやYouTubeなどでも「マイクロ法人で節税」「二刀流スキーム」などのキーワードを見かけることが多くなりました。
しかし、「マイクロ法人を作れば必ず得をする」というわけではありません。
制度の仕組みを正しく理解せずに設立してしまうと、
かえって社会保険料の負担が増えたり、維持費がかさんだりする可能性もあります。
この章では、まずマイクロ法人の基本的な意味と考え方を整理し、
その上で、個人事業主との違いやなぜ今注目されているのかを順を追って見ていきましょう。
1-1 マイクロ法人とは何か?
そもそも「マイクロ法人」とはどのようなものなんですか?
一般的には、代表者ひとり、または家族などの少人数で運営する小規模な会社を指す言葉として使われています。
つまり、マイクロ法人とは「ひとり社長の会社」。
従業員を雇っていなくても、資本金1円からでも設立できる法人のことです。
マイクロ法人とは、最小限の規模で設立された法人のこと。1人(または家族)で運営し、節税や社会保険料の最適化を目的とするケースが多いです。
なお、法律上に「マイクロ法人」という言葉があるわけではなく、あくまで通称です。
一般的には、代表者ひとりで経営している株式会社や合同会社をそう呼びます。
そうなんですね。
社長がひとりでも、マイクロ法人って作れるんですか?
はい、もちろんできます。マイクロ法人の多くは、代表者ひとりで運営している会社なんです。
社員を雇わず、自分ひとりで経営・実務を行う形が一般的ですね。
事務所を持たず、自宅やコワーキングスペースを拠点にしている人も多いですよ。
「一人社長」の会社と呼んだりしますね。
マイクロ法人の特徴としては以下のようなものがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人員構成 | 代表者1人、または家族中心 |
| 活動場所 | 自宅・コワーキングスペースなど |
| 主な目的 | 節税、社会保険料の軽減、信用力確保 |
| 主な形態 | 株式会社または合同会社 |
| 資本金 | 1円から設立可能 |
マイクロ法人は、いわゆる「ひとり社長の会社」です。
社員を雇わず、代表者自身が経営と実務をすべて行うスタイルが多く、事務所を構えず自宅やコワーキングスペースで活動しているケースもあります。
フリーランスや個人事業主が、自分のビジネスを法人化して「マイクロ法人」として運営することで、税金・社会保険・信用力の面で一定のメリットを得られることが注目されています。
また、マイクロ法人も、形式上は株式会社または合同会社と同じ「法人格」を持つ組織です。
つまり、個人とは別の人格として扱われるのが大きな特徴です。
法人格を持つということは、以下のような特徴があります。
| 比較項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 法的地位 | 個人 | 独立した法人格 |
| 契約・預金口座 | 個人名義 | 会社名義 |
| 税金 | 所得税 | 法人税 |
| 責任範囲 | 無限責任 | 有限責任(出資額まで) |
| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 社会保険(会社+代表) |
法人格を持つことで、会社名義で契約を結んだり、銀行口座を開設したりでき、個人とは別に経営活動を行えるようになります。
1-2 なぜマイクロ法人が注目されているのか
そうなんですね。
マイクロ法人が増えていると最近聞きますが、それはなぜでしょうか?
近年、マイクロ法人が注目を集めている背景には、
働き方の多様化と税・社会保険制度の最適化があります。
テレワークや副業の広がりにより、個人で収入を得る人が増えた一方、
「個人事業主のままだと税金や社会保険料の負担が大きい」と感じる人も増えています。
そうした人たちが、節税・保険料の調整・社会的信用の確保を目的に、マイクロ法人という選択肢を取るようになってきたのです。
マイクロ法人が増えている背景
近年、マイクロ法人の設立が増えている背景には、働き方の多様化と税・社会保険制度の影響があります。
副業・フリーランスの増加
テレワークや副業が一般化し、個人で複数の収入源を持つ人が増えました。
個人事業主として活動するよりも、法人化したほうが取引の信用を得やすく、節税の選択肢も広がります。社会保険料の最適化
個人事業主の国民健康保険や国民年金は負担が大きく、
所得に応じて保険料が高くなる仕組みです。
そこで、個人事業主とは別に法人を設立して、法人側で社会保険に加入し、代表者の給与を抑え、保険料負担を軽減する方法が注目されています。節税・資産管理の柔軟化
法人にすることで、経費計上の範囲が広がり、
事業用資産を会社名義に移すことで税務上の管理がしやすくなります。
フリーランスが増えてきたことや節税ができるということで、設立する人が増えたんですね。
ちなみに、マイクロ法人って、どんな形で設立するんですか?
株式会社とか合同会社とか、いろいろありますよね。
そうですね。マイクロ法人は、主に株式会社か合同会社(LLC)として設立されるのが一般的です。
なお、昔は「有限会社」という形もありましたが、今は新しく設立することはできません。
マイクロ法人の主な設立形態
マイクロ法人は、主に以下の2つの形態で設立されます。
- 株式会社:信頼性が高く、取引先や融資で有利。設立費用はやや高め。
- 合同会社(LLC):設立費用が安く、手続きが簡単。小規模運営に向いている。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社(LLC) | 有限会社(旧制度) |
|---|---|---|---|
| 特徴 | もっとも一般的な会社形態。社会的信用が高い。 | 2006年の会社法改正で誕生した新しい形態。柔軟で低コスト。 | 2006年の会社法施行前に設立された会社形態。現在は新設不可。 |
| メリット | 取引先や金融機関からの信頼が得やすい。役員報酬の設定も柔軟。 | 設立費用が安く、内部ルールを自由に設定できる。維持コストも低い。 | 株式会社より設立手続きが簡単で、維持も容易だった。 |
| 注意点・デメリット | 設立費用がやや高く、手続きがやや複雑。 | 社会的信用度は株式会社に比べてやや低い。 | 新設不可。現存する有限会社は「特例有限会社」として存続中。 |
| 向いているケース | 取引先との関係を重視する人・信頼性を優先したい人 | コストを抑えて法人化したい人 | 過去に設立済みの会社がそのまま残るケースのみ |
どちらも「ひとり」で設立可能であり、資本金1円からでも始められます。
つまり、個人事業と同じような規模でも“会社”を持つことができるのです。
このように、マイクロ法人は「ひとりで運営する小さな会社」という形態でありながら、
法律的にはしっかりとした法人格を持ち、節税・信用・社会保険の面で活用される新しい働き方のかたちです。
次節では、マイクロ法人と個人事業主の具体的な違いについて見ていきましょう。
1-3 個人事業主と法人の違いとは?
個人のまま事業してても困ってないんですが……
法人と個人とはどのような違いがあるのでしょうか。
一番大きな違いは、「責任の範囲」「税金」「社会保険」そして「信用力」ですね。
具体的に見ていきましょう。
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人(株式会社・合同会社など) |
|---|---|---|
| 税金 | 所得税(累進課税) | 法人税(一定税率) |
| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 社会保険(健康保険・厚生年金) |
| 責任範囲 | 無限責任(全財産が対象) | 有限責任(出資額の範囲) |
| 信用力 | やや劣る | 高まりやすい |
| 設立・維持コスト | ほぼ不要 | 登記費用・地方税の均等割額(最低年7万円程度)などが発生。会計ソフトが高額化しがち。税務の手続きが煩雑であるため税理士の顧問料が必要になる場合も。 |
一方、法人にすると、税務や会計の管理が求められる反面、税率は一定で経費処理の柔軟性も増します。社会的信用も向上し、融資や取引のチャンスが広がる点もメリットといえます。
なるほど…やっぱりマイクロ法人って、個人事業主よりもメリットが多そうですね。
そこが大事なポイントです。もちろんメリットも多いですが、注意すべきデメリットもあります。
次はそのあたりを整理して見ていきましょう。
2 マイクロ法人のメリットとデメリット

これまで見てきたように、マイクロ法人は現代の働き方や税制の変化に合った柔軟な仕組みとして注目されています。
この章では、マイクロ法人を設立することで得られる主なメリットと、その裏返しともいえるデメリットについて、具体的に解説していきます。
まずは、マイクロ法人の大きな魅力である「メリット」から見ていきましょう。
2-1 マイクロ法人のメリット
マイクロ法人の最大の魅力は、「個人事業主では得られない制度上のメリットを小さな規模でも享受できる」点にあります。
ここでは、代表的な5つのメリットを具体的に見ていきましょう。
- 節税の可能性が広がる
- 法人の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できる
- 社会的信用力が高まりやすい
- 経営上の責任が限定される
- 事業年度を自由に決められる
マイクロ法人を設立すると良いことがあるって聞きますけど、実際にはどんなメリットがあるんですか?
やっぱり節税できるっていうのが一番大きいんですかね?
それもあります。マイクロ法人を設立するメリットは、節税以外にも、“信用力の向上”や“責任の分離”など、経営上のプラス要素がいくつもあります。順番に見ていきましょう。
【メリット1】 節税の可能性が広がる
また、収入を会社と個人に適切に振り分けることで、累進課税による税率の上昇を抑えることができるようになり、税負担を安定させることが可能です。
さらに、法人にしか認められない制度や経費を活用できるようになり、全体として節税の可能性がぐっと高まる点が大きな魅力です。
法人と個人事業主の一番の違いは、税率に関する点です。
個人事業主は、所得が増えるほど税率が上がる「累進課税制度」によって課税されます。
そのため、売上(所得)が増えると急激に税負担が重くなる傾向があります。
所得が増えれば増えるほど、適用される税率が階段状に上がっていきます。
| 課税所得 | 税率 |
|---|---|
| 〜195万円 | 5% |
| 〜330万円 | 10% |
| 〜695万円 | 20% |
| 〜900万円 | 23% |
| 〜1,800万円 | 33% |
| 〜4,000万円 | 40% |
| 4,000万円超 | 45% |
つまり、売上や利益が伸びるほど「頑張った分だけ税率も上がる」構造になっているため、税金が重く感じやすいというデメリットがあります。
一方、マイクロ法人を設立し、売上の一部や業務を法人側に移すと、「法人税」が適用されます。
法人税の税率は以下の通りです(資本金1億円以下を想定)。
- 年間所得800万円以下の部分:15%
- 800万円超〜全体:23.2%
個人の最大45%と比べても税率が低く、場合によっては個人よりも大幅に税負担を抑えられる可能性があります。
また、法人化すると、代表者であるあなたは、法人から「役員報酬(給与)」という形でお金を受け取ることになります。
この役員報酬には、給与所得控除が適用されます。
たとえば、役員報酬が年間162万5,000円以下であれば、55万円の給与所得控除が使えます(2025年3月時点)。
給与所得は、55万円差し引けて1,075,000になるということです。
給与にするだけで所得を減らすことができるのです。
給与所得控除は、個人事業主の事業所得にはありません。
つまり、
- 会社に利益を残す(法人税)
- あなたが給与として受け取る(所得税)
このバランスを調整することで、全体の税負担を最適化できるというわけです。
さらに、以下のような法人ならではの節税策があります。
- 役員報酬の最適化による所得分散
- 社宅制度(家賃の一部を法人負担にできる)
- 生命保険・退職金の活用(長期的節税)
- 旅費規程を使った交通費・出張費の経費化
など、経費の選択肢が広がることで節税の可能性が広がります。
個人事業主では使いにくい、または使えない制度が多数あるため、節税の選択肢、そのものが大きく増える点がメリットです。
なお、マイクロ法人の具体的な節税の内容等については、後で詳しく解説します。
【メリット2】法人の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できる
マイクロ法人を設立すると、代表者1人であっても健康保険(協会けんぽ)+厚生年金への加入が原則義務になります。
これは個人事業主が加入する国民健康保険+国民年金とは大きく異なる点で、保険料の負担は基本的に “増えます”。
しかし、その分だけ保障の厚さを受けられるのがメリットです。
マイクロ法人(=法人として社会保険に加入した場合)が受けられる「保障」と個人事業主の受けられる保障では主に以下のような内容の違いがあります。
| 保障内容 | 法人(社会保険:健康保険+厚生年金) | 個人事業主(国民健康保険+国民年金) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 傷病手当金 | あり(最長1年6ヶ月、収入の約2/3を支給) | なし | 病気・けがで働けない時の強力な保障 |
| 出産手当金 | あり(産前産後の給与補填) | なし | 個人にはない大きなメリット |
| 出産育児一時金 | あり | あり | どちらも利用可能 |
| 扶養制度(健康保険) | あり(家族の保険料ゼロ) | なし(家族全員分の保険料が必要) | 家族の社会保険料が大幅に削減可能 |
| 厚生年金(老齢年金) | 受給額が増える(2階建て) | 1階建てで一定 | 将来の年金額が安定・増加 |
| 遺族厚生年金 | あり(家族の保障が厚い) | 国民年金の遺族年金のみ | 受給額の差が大きい |
| 障害厚生年金 | あり(手厚い) | 国民年金の障害基礎年金のみ | 保証額に大きな差 |
| 高額療養費制度 | あり(所得に応じた負担上限) | あり | 医療費負担はほぼ同じ仕組み |
| 介護保険(40歳以上) | あり | あり | 40歳以上はどちらも加入 |
| 労災保険 | 従業員を雇えば加入 | 労災保険に原則未加入 | 代表者のみだと対象外 |
| 雇用保険 | 雇用条件を満たす従業員を雇えば加入 | 原則加入不可 | 代表者のみでは対象外 |
マイクロ法人を設立すると法人の社会保障を利用することができて、これだけの保障が受けられるということですね。
社会保険料は確かに増えますが、
「負担の増加」と引き換えに得られる保障が大幅に強化される
というのが、個人事業主との大きな違いです。
なお、社会保険料をどこまで抑えられるか、負担に見合うかどうかについてなど、詳しい解説は後述します。
【メリット3】社会的信用力が高まりやすい
法人化によって社会的信用が向上し、以下のような将来的に事業成長へつながるさまざまなメリットがある。
・売上の増加
・融資条件の改善
・人材採用の円滑化など
マイクロ法人として登記すると、大小を問わず「法人」であること自体が大きな信用につながります。
実際、取引先の企業は個人事業主よりも法人を契約相手として安定していると判断する傾向があります。
これは感覚的な話だけでなく、制度面・取引慣行からくる 明確な理由 があります。
そういうものなんですか?
なぜ法人の方が信用されるのでしょうか?
まずは比較表をご覧ください。
| 個人事業主 | 法人(マイクロ法人) | |
|---|---|---|
| 公的な存在証明 | 開業届のみ | 法務局で登記され、情報が公開 |
| 契約上の立場 | 個人名義の契約 | 会社として契約 → 責任が明確 |
| 金融サービス | 審査が厳しいことも | 法人カード・口座が作りやすい |
| 取引できる案件の幅 | 個人NGあり | 法人限定案件にも応募可能 |
| 事業の安定性 | 個人の延長に見られがち | 「事業体」として信頼される |
表だけだと分かりにくいので、それぞれの理由をシンプルに補足します
1. 法務局で登録される=「確認できる会社」
法人は、以下の内容が公的に登録されており、誰でも検索できる状態になります。
- 会社名
- 所在地
- 代表者名
- 事業内容
「実在する会社だ」と客観的に確かめられるため、企業は安心して取引できます。
個人事業主ではこの公的確認ができないため、初めての取引先ほど法人の方が安心と判断する傾向があります。
2.事業融資・設備資金が通りやすくなる
法人化の信用メリットで最も大きいのは融資が通りやすいことです。
- 個人事業主の融資 → 個人の属性が強く反映される
- 法人の融資 → 事業計画・法人格・決算書を基準に審査される
つまり、法人の方が“事業としての継続性”が評価されるため、資金調達がしやすくなります。
特に有利な場面
- 運転資金借入
- 補助金・助成金の申請
- 設備投資(PC・機材・車両など)
3.法人限定・法人優遇の仕事が明確に存在する
意外と知られていませんが、
世の中には「法人でないと応募できない」「個人事業主は対象外」という案件が多くあります。
例えば以下のようなものがあります。
- 官公庁の委託業務
- 大企業の外注契約(コンプライアンス上、法人のみ)
- 継続契約・年間契約 など
これらは会社の仕組み上、「法人のみ受け入れ」が規定化されている場面が多いのです。
マイクロ法人であっても法人格さえあれば応募できるため、受注できる仕事の幅が一気に広がります。
【メリット4】経営上の責任が限定される
- 個人事業主 無限責任を負う 自宅や貯金などの私財まで差し押さえられるリスクあり
- 法人の株主 有限責任を負う 原則として出資額の範囲でしか責任を負わない
経営上の責任というのはどういうことですか?
経営上の責任というのは、事業の運営で生じるすべての債務や義務について
「誰が最終的に責任を負うか」
ということを指します。
法人で事業を行うことで、事業の失敗による影響を最小限に抑え、個人の財産を守ることができるという大きなメリットがあります。
個人事業主の場合は無限責任となり、事業で発生した負債について最終的には自分の私有財産で弁済する必要があります。
たとえ仕入先への未払い金や銀行借入の返済、税金の滞納が発生した場合でも、自宅や預貯金といった個人の財産にまで責任が及ぶリスクがあるのです。
一方で法人は有限責任が原則で、出資した資本金の範囲内でのみ責任を負う仕組みです。
そのため、会社が抱えた債務を社長個人が支払う必要は基本的にありません。
もちろん、個人保証を条件にした銀行借入などの例外はありますが、法人化することで原則として個人の生活資産を守れるのは大きな違いです。
たとえば事業が大きく失敗して多額の負債が残ったとしても、法人であれば会社の資産を超える部分まで社長個人が返済する義務は生じません。
結果として、社長個人の自宅や預金などの私有財産を守りつつ、事業を進めることが可能になります。
このように、法人であれば有限責任の仕組みによって個人の生活資産を守り、より思い切った経営判断や挑戦をしやすくなるというのは法人化の大きなメリットです。
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人(株式会社) |
|---|---|---|
| 法的な立場 | 個人が直接事業を営む | 会社が事業を営み、個人はその経営者・出資者 |
| 倒産・負債発生時の責任 | 個人資産も含めて返済義務(無限責任)が生じる | 原則として出資額の範囲内(有限責任)のみ |
| 影響範囲 | 自宅・車・預金など私有財産も差し押さえの可能性がある | 法人の資産内で清算され、個人資産への影響は限定的である |
| 家族への波及 | 個人と事業が一体化しているため生活全体に影響が及ぶことも | 個人財産が守られやすく、家族の生活も守られやすい |
「事業のリスク」と「個人の生活」をきちんと切り離せることは、経営者にとって大きな安心材料です。
法人化を検討する際は、この責任の範囲についてもぜひ覚えておいてください。
【メリット5】事業年度を自由に決められる
- 個人事業主:1月1日~12月31日(固定)
- 法人の場合:設立時に事業年度(例:4月~翌年3月)を自由に設定可能
税金支払いの資金繰りや煩雑な決算処理の事務コストを考慮して一番好ましい時期を選択できる
個人事業主の場合は、事業年度が1月から12月までと決められていて、毎年必ず年末で区切って申告しなければなりません。
ところが法人は、自分たちの都合に合わせて自由に決算月を設定できる仕組みになっています。
法人で事業を行うと、決算期を自由に設定できるため、税金の支払いや売上の計上タイミングを柔軟に管理できるという大きなメリットがあります。
法人では決算期を自ら選択できる仕組みがあるため、個人事業のように暦年ベースで固定されることがありません。
そのため、繁忙期を避けた時期に決算を迎えることで、経理業務の負担を抑えつつ、納税計画や資金繰りをスムーズに進めることができます。
たとえば、繁忙期の3月決算を避けて、比較的落ち着いた9月を決算期に設定することで、決算処理に集中しやすくなり、節税の検討や金融機関との調整も余裕を持って行えます。
このように、法人ならではの決算期設定の柔軟さを活かせば、経営の自由度が高まり、戦略的に事業をコントロールしやすくなるのは大きなメリットといえます。
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 事業年度 | 1月~12月(固定) | 任意(例:4月~翌年3月など) |
| 繁忙期と決算の関係 | 繁忙期と重なってしまうと業務の負担が一時的に大きくなる | 繁忙期を避けて設定できる |
| 決算業務のしやすさ | 年末年始の多忙期に準備が重なることが多い | 業務が落ち着いた時期にまとめて対応可能 |
ここまでが、マイクロ法人を設立することで得られる主なメリットでした。
節税・社会保険・信用・家族活用・継続性と、個人事業主にはない魅力が多いことが分かったと思います。
ただし、メリットがある一方で、当然ながらデメリットや注意点も存在します。
仕組みを十分に理解しないまま進めてしまうと、思わぬ負担が増えたり、「こんなはずじゃなかった…」と後悔してしまうケースも少なくありません。
次の章では、マイクロ法人のデメリットや気をつけるべきポイントを、できるだけわかりやすく整理して解説していきます。
2-2 マイクロ法人を設立するデメリット
ふむふむ、確かに良いことは多そうですね。
でも逆に、デメリットや面倒なことってないんですか?
もちろんありますよ。特に、設立の手続きの煩雑さや、費用の負担感は、法人化を後悔するポイントになることもあるので注意が必要です。
法人化することで得られる代表的なデメリットは、次のとおりです。
- 設立・維持にコストがかかる
- 会計・税務管理の手間が増える
- 社会保険への加入が義務で保険料の負担が増える
それでは、一つずつ解説していきたいと思います。
【デメリット1】設立・維持にコストがかかる
法人は、設立時にも運営時にもさまざまなコストが発生し、個人事業主と比べて負担が大きくなる。
法人を設立するとお金がかかるって聞いたんですけど、
実際にはどのくらい必要なんですか?
確かに、法人を作るには最初の費用と、維持のコストがかかることを理解しておく必要があります。
具体的に説明しましょう。
会社を設立するには、登記費用・定款認証費用・印紙代など、初期費用で約20万円前後がかかります。
設立時の一般的なコスト
| 費用項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 15万円(最低) |
| 定款認証費用 | 約5万円(公証人手数料含む) |
| 印紙代 | 約4万円(電子定款なら不要) |
| その他書類作成費用 | 数千円から数万円 |
また、設立後も以下のような固定コストが発生します。
- 決算書や申告書を作成するための費用(顧問税理士への報酬(月額1万〜5万円)など)
- 社会保険料(会社負担分あり)
法人を設立する際には、まず定款作成や登記の手続きに関わる費用が発生します。
たとえば株式会社を自分で設立した場合でも、上記のような費用がかかります。
「資本金1円でも設立できる」とは言われますが、このような費用が最初にかかります。また、金融機関や取引先からの信用を考えると、ある程度まとまった資本金を用意しておくのが現実的です。
加えて、オフィスの契約や設備投資、最初の仕入れに必要な運転資金なども考慮すると、設立時には思った以上のまとまった資金が必要になります。
一方で、設立後の維持費にも注意が必要です。
個人事業の場合、赤字であれば所得税や住民税はゼロになりますが、法人は赤字であっても法人住民税の均等割(最低7万円程度)が必ず発生します。
均等割は資本金や従業員数によって金額が変わりますが、
「赤字なら税金は払わなくていい」という個人事業の感覚でいると、法人化後に戸惑う方も多いのが実情です。
このように、法人化には
- 「設立の初期費用」
- 「維持に必要な固定的コスト」
- 「赤字でも発生する均等割」
といった負担があることを理解し、しっかり資金計画を立てた上で進めることが大切です。
【デメリット2】会計・税務管理の手間が増える
法人になると会計とか税金の手続きが複雑になるって聞いたんですけど、個人事業とそんなに違うんですか!?
そうですね。
法人では会計のルールも厳しくなりますし、確定申告書の作成が圧倒的に複雑になります。
特に帳簿のつけ方についても個人事業と大きく変わりますので、しっかり押さえておきましょう。
法人化すると、多くのケースで帳簿作成や決算申告などの会計・税務業務が複雑になり、専門的な対応が求められることになります。
個人事業主は単式簿記で簡易的にお金の出入りだけを記録することも可能で、確定申告も比較的シンプルに済ませられます。
しかし、法人は、基本的には複式簿記による帳簿管理が必要になり、確定申告もとても難解になります。
複式簿記では、取引の流れを「借方」と「貸方」の二面で把握しなければならず、資産・負債・純資産の増減を正確に記録する必要があります。
さらに法人税申告の申告書作成は難解です。さらに法人住民税の計算が必要です。法人の確定申告時に提出しなければならない書類も多岐にわたります。
例えば法人の場合、決算時には貸借対照表・損益計算書のほか、勘定科目内訳書や法人事業概況説明書といった詳細資料まで作成が求められます。
また役員報酬の設定など、法人特有のルールにも従わなければなりません。
法人も白色申告の場合は、複式簿記が必須ではなく簡易な方法による記帳も認められてはいますが、個人事業主と違う点は、青色申告で55万円以上の控除を行う場合に必須となる貸借対照表の作成が、法人の場合は白色申告でも必須になっています。
簡易な方法で貸借対照表を作れなくはないですが、それはそれで色々な帳簿を参照して数字を集めてくることになると手間で正確性もかなりあやしくなります。
それだったら日々の取引を始めから複式簿記で行う方が得策ですし、青色申告を申請して青色申告の絶大なメリットを取りに行くのが賢いと思います。
白色申告の場合に必要となる帳簿書類については、次の記事で詳しく解説しています。
このように法人の会計や税務管理は、個人事業に比べて大幅に負担が増えるため、法人化(法人成り)のデメリットと言えるでしょう。
法人になると、決算・法人税申告・法定調書の作成など、税務・会計業務がより複雑かつ厳格になります。
個人の青色申告決算よりも事務作業が増え、人によっては税理士の関与やより専門的な会計ソフトの利用が必要になるでしょう。
【デメリット3】社会保険への強制加入が発生する
法人化すると、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務になる
この社会保険の保険料は、個人事業主が加入する国民健康保険・国民年金に比べて上限額が高く設定されており、負担が大きくなるケースが多い
法人化したら、ひとり社長でも社会保険に入らないといけないんですか?
はい、法人である以上は社長おひとりだけでも社会保険への加入が義務になります。
詳しく説明しましょう。
法人化すると、たとえ社長ひとりだけの会社であっても、健康保険・厚生年金といった社会保険への加入が法律で義務付けられます。
一方、個人事業主の場合は、基本的に国民健康保険と国民年金に加入することで済みます。
とくに従業員が4人以下であれば、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は任意となっており、加入の有無は事業者自身が選ぶことができます。
このため、法人の場合は「たとえ本人1人だけでも、社会保険への加入が強制される」という点で、個人事業主よりも負担が重くなる可能性があります。
ただし、前述の通り、社会保険には厚生年金による老後の年金額の増加や、傷病手当金・出産手当金などの手厚い給付制度があり、保障内容の充実という大きなメリットがあります。
なお、個人事業主であっても、従業員が5人以上であれば原則として健康保険・厚生年金への加入が義務化されます。
とはいえ、この場合でも、事業主本人は加入対象外であるため、老後の年金や保障面での恩恵を受けにくい構造です。
社会保険の加入はコスト面で負担になる一方、経営者自身の保障の充実や従業員に対する福利厚生の整備、そして求職者からの信用力向上といった側面もあるため、将来的に事業を成長させる見込みがあるのであれば、社会保険を単なるコストではなく「投資」と捉える視点も重要です。収益の見通しや人員計画なども含めて、法人化の判断は総合的に行うのがよいでしょう。
個人事業主と法人の社会保険料比較(年収600万円想定)
| 項目 | 個人事業主 | 法人(社長1人、扶養なし)会社折半分含む | 差額(法人−個人) |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険料と健康保険料の比較 | 約700,000円(月約58,000円) | 約600,000円(月約50,000円) | -100,000円 |
| 国民年金・厚生年金の比較 | 約200,000円(月約16,500円) | 約1,100,000円(月約92,000円) | 900,000円 |
| 年間保険料合計 | 約900,000円 | 約1,700,000円 | +800,000円(法人の場合の方が多い) |
なるほど……。法人化すれば節税もできて信用も上がるけど、それなりにお金と手間もかかるってことですね。
おっしゃるとおり。大事なのは今の事業規模と将来のビジョンにとって法人化が本当に必要かどうかをしっかり見極めることです。次章では、法人化のタイミングについて詳しく見ていきましょう。
3 マイクロ法人を設立すると節税できるのか?

マイクロ法人が注目される理由のひとつに、「節税ができるらしい」という言葉があります。
SNSや動画などでも、「マイクロ法人で税金が半分に!」「社会保険料を最適化できる!」といった情報を見かけることがあるでしょう。
しかし実際のところ、マイクロ法人を作れば誰でも自動的に節税できるわけではありません。
節税効果が得られるかどうかは、
- どのような業種や規模の事業を行っているか?
- 法人と個人の所得をどう分けるか
- 社会保険とのバランスをどう取るか
といった「仕組みの理解と設計」によって大きく変わります。
つまり、マイクロ法人の節税は「魔法の方法」ではなく、
制度を正しく使いこなす知恵なのです。
この章では、
- なぜマイクロ法人で節税できるのか
- どのような仕組みで負担が軽くなるのか
- どの程度の所得なら効果が出るのか
といった点を、具体的な数字やシミュレーションを交えてわかりやすく解説していきます。
3-1 マイクロ法人で節税できる理由
役員報酬・所得分散・社会保険料負担軽減の仕組みを図解。
マイクロ法人の最大の魅力として語られるのが「節税効果」です。
とはいえ、単に「法人の方が税金が安い」という話ではありません。
マイクロ法人で節税できる理由は、税金の仕組みそのものが個人と法人で違うことにあります。
実際に法人化によって受けられる税制上の優遇は何点かあります。
その代表的なポイントを4つに整理して説明しましょう。
税率によるメリット
- 赤字をより長く繰り越せることによるメリット
- 社長の収入が給与所得や退職所得となることによるメリット
- 保険料を費用にできることによるメリット
法人化によるメリットを一つ一つ解説していきます。
【節税メリット1】税率によるメリット
- 所得税は、所得が多くなればなるほど税率が大きくなる累進課税で最大税率45%
- 法人税は、税率が約16.5%または約25.6%で税率が一定
利益が増えるほど法人化による節税の効果が期待できる
所得税と法人税では、税率の設定の仕方が異なっています。
所得税の方は、所得が多くなればなるほど税率が大きくなる累進課税となっていて、最大税率は45%となっています。
一方、法人税は、中小企業は所得の800万円までは約16.5%(地方法人税を含む)で、それ以上は約25.6%(地方法人税を含む)と固定されています。
このように法人税の方が最大税率が圧倒的に低いので、利益が増えるほど法人化による節税の効果が期待できます。
| 個人事業主 | 法人(中小法人) | |
|---|---|---|
| 課税方法 | 累進課税 | 比例課税 |
| 税率 | 5%〜45% | 約16.5%(所得800万円以下・軽減税率) 約25.6%(800万円超・標準税率) |
| 備考 | 所得が大きいほど税率が上がる | 税率が一定で計算しやすい |
上の表の通り、一定以上の利益を上げる事業者にとっては、法人化することで税負担を抑えやすいという大きなメリットがあります。
個人事業主の場合、所得に応じて税率が上がる累進課税制度のもとで所得税を納める必要があります。
この仕組みでは、事業所得の最高税率が45%にまで達するため、所得が大きくなるほど税負担が重くなるのです。

(引用 国税庁HP 所得税の税率)
一方で法人の場合は、原則として比例課税方式が採用されており、税率は中小法人で所得金額800万円までは約16.5%。それ以降は約25.6%というように安定しています。
(参考)国税庁HP 法人税の税率
このように、法人化すると税率が一定で計算しやすく、高額所得に対しては個人事業より有利に働く仕組みです。
たとえば、事業所得が2,000万円を超えるようなケースでは、個人事業主は、900万円以上は33%の税率が課され、1800万円以上は税率が40%が適用されます。
しかし、法人化すれば大部分が20%前後の法人税で済むため、同じ利益でも納税額に大きな差が生まれるのです。
このように、利益(所得)が増えるほど法人化によって節税の効果が期待できるという点は、多くの事業者にとって法人化を検討する大きな動機になります。
実際の例を使って、両者の違いを見ていきましょう。
【所得金額600万円のケース】
| 項目 | 個人事業主 | 法人(中小法人) |
|---|---|---|
| 課税対象所得 | 600万円 | 600万円 |
| 所得税/法人税 | 約61万円(累進課税・最高20%) | 約99万円(約16.5%) |
| 住民税 | 約56万円 | 約13万円 |
| 事業税 | 約15万円 | 約33万円 |
| 合計税負担額 | 約132万円 | 約145万円 |
| 差額 | 約13万円負担少ない | – |
【所得金額700万円のケース】
| 項目 | 個人事業主 | 法人(中小法人) |
|---|---|---|
| 課税対象所得 | 700万円 | 700万円 |
| 所得税/法人税 | 約87万円(累進課税・最高20%) | 約115万円(約16.5%) |
| 住民税 | 約66万円 | 約14万円 |
| 事業税 | 約20万円 | 約41万円 |
| 合計税負担額 | 約173万円 | 約170万円 |
| 差額 | – | 約3万円の負担少ない |
【所得金額800万円のケース】
| 項目 | 個人事業主 | 法人(中小法人) |
|---|---|---|
| 課税対象所得 | 800万円 | 800万円 |
| 所得税/法人税 | 約109万円(累進課税・最高23%) | 約132万円(約16.5%) |
| 住民税 | 約76万円 | 約15万円 |
| 事業税 | 約25万円 | 約48万円 |
| 合計税負担額 | 約210万円 | 約195万円 |
| 差額 | – | 約15万円の負担少ない |
【所得金額1,000万円のケース】
| 項目 | 個人事業主 | 法人(中小法人) |
|---|---|---|
| 課税対象所得 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 所得税/法人税 | 約160万円(累進課税・33%) | 約183万円(約16.5%,800万円超は約25.6%) |
| 住民税 | 約96万円 | 約19万円 |
| 事業税 | 約35万円 | 約67万円 |
| 合計税負担額 | 約291万円 | 約269万円 |
| 差額 | – | 約22万円の負担少ない |
【所得金額1,200万円のケース】
| 項目 | 個人事業主 | 法人(中小法人) |
|---|---|---|
| 課税対象所得 | 1,200万円 | 1,200万円 |
| 所得税/法人税 | 約228万円(累進課税・最高33%) | 約234万円(約16.5%,800万円超は約25.6%) |
| 住民税 | 約116万円 | 約21万円 |
| 事業税 | 約45万円 | 約86万円 |
| 合計税負担額 | 約389万円 | 約341万円 |
| 差額 | – | 約48万円の負担少ない |
※個人事業主の所得税と住民税の計算は、所得控除を基礎控除だけと仮定して計算しています。
所得金額が700万円あたりで法人の方が有利になり始めて、それ以降は、所得金額が大きくなるほど個人と法人との差の開き方が大きくなっていますね。
もう一度下の所得税の税率表を見てもらうと、所得税の計算は、所得金額が約195万円までは5%。それ以上から約330万円までは10%というように900万円を超えたら900万円全体に33%をかけるわけではなくて、900万円を超えた金額に33%がかかっていて、195万円までは5%の税率がかかっているような計算になっています。
900万を超える金額が多ければ多いほど33%で計算される税金が大きくなって、その分法人よりも税金が多くなるといった形になっているのです。

【節税メリット2】赤字をより長く繰り越せることによるメリット
- 個人事業主:事業で発生した赤字を最大3年間繰り越すことが可能
- 法人:事業で発生した赤字を最大10年間繰り越すことが可能
赤字を繰り越せるというのは、去年100万円赤字で、今年200万円の黒字だった場合に、黒字を200万円ー100万円=100万円にできる制度のことですよね。
この赤字を10年間も繰り越せるというのはすごいですね!
これはかなりのメリットだ!
はい。例えば初年度に1,000万円の大きな欠損金(赤字)が出ても、個人事業だと3年以内で使い切らなければ、以降繰越できませんが、法人であれば最大10年間かけて段階的に利益と相殺できるのです!
| 区分 | 個人事業主 | 法人(中小法人) |
|---|---|---|
| 赤字の繰越期間 | 最大3年 | 最大10年 |
| 必要な申告手続 | 損失申告を含めた青色申告が必要 | 損失申告を含めた青色申告が必要 |
| 節税効果の活用タイミング | 翌年~3年以内の黒字と相殺可能 | 翌年~10年以内の黒字と相殺可能 |
法人化することで、万が一事業が赤字になった場合でも、その損失を長期間にわたって有効に活用できる仕組みがあります。
個人事業の場合、赤字(純損失)を繰り越せるのは最長で3年に限られています。
一方、法人では最長10年間にわたって繰り越しが認められており、将来の黒字と相殺して課税所得を抑えることができます。
この制度により、事業が一時的に不調で赤字となった場合でも、次の黒字化したタイミングで税負担を軽減できる可能性が大きくなるのです。
たとえば、新規事業の立ち上げ初年度に大きな投資を行い赤字となったとしても、その赤字を10年間繰り越し、2年目以降の黒字に充当できれば、余分な税負担を回避することができます。
繰越年度の違いによってどのような違いが出てくるか、例を見ながら確認していきましょう。
【例1】5年間赤字で6年目から黒字になったケース
| 個人事業主 | 法人 |
|---|---|
| 3年前の赤字しか6年目の黒字と相殺できない | 5年前の赤字を6年目の黒字と相殺できる |
【例2】設立初年度が大赤字で2年目から黒字のケース
| 個人事業主 | 法人 |
|---|---|
| 大赤字分を3年間しか黒字と相殺できない (大赤字分を使い切れない可能性が高い) | 大赤字分を10年間黒字と相殺できる (大赤字分を使い切る可能性が高い) |
このように、法人化することで赤字繰越期間が長期に及ぶため、過去に生じた赤字をそれ以降の黒字と相殺できる可能性が高く、事業期間全体を通じて正味で黒字になった分だけ税負担をする形に近くなります。
個人事業主は、3年間しか赤字を繰り越せないので、過去の赤字を黒字と相殺できない可能性も高く、その分余計に税負担が大きくなる可能性があるということですね。
【節税メリット3】給与所得や退職所得となることによるメリット
給与所得控除?
退職所得控除?
どういうことでしょう?
個人事業主の場合、自分の取り分はすべて「事業所得」として課税対象となり、経費以外に所得から差し引かれるような事業所得控除というものはありません。
法人で、経営者の取り分を給与や退職金という形で支払うだけで給与所得控除や退職所得控除というもの収入から差し引けるので、節税になるということです。
| 事業所得(個人事業主) | 給与所得・退職所得(法人が支給) |
|---|---|
| 経費以外に所得から差し引けるものはない。 |
|
法人化することで、個人事業主にはない役員報酬や退職金制度を活用し、節税と老後資金の確保を同時に実現できます。
個人事業主の場合、自分の取り分はすべて「事業所得」として課税対象となり、控除の幅が限られます。
一方、法人にすると、社長自身に役員報酬として給与を支払い、その給与について給与所得控除を適用できるため、課税所得を抑えることが可能です。
さらに法人であれば、将来的に退職金制度を整えることもできます。
退職金は分割で受け取れる方法もあり、所得税法上も大きく優遇されており、老後の資金準備として非常に有効です。
たとえば、個人事業主のままだと引退時に多額の資金を一度に取り崩すと、その分がそのまま課税対象になってしまいます。
しかし、法人化して退職金制度を設ければ、退職所得控除の適用により税負担を大きく軽減できます。
このように、法人化によって役員報酬の給与所得控除や退職金の税優遇を活かしながら、老後に向けた資産形成を効率的に行えることは大きな魅力です。
個人事業主で事業所得で申告するよりも、自分の取り分を給与や退職金で支給することによって控除できるものがあるから得になるというのは、わかってきました。
具体的にどのくらい節税になるのかを教えてもらえますか?
それでは、具体例を使ってどの程度節税効果があるのかを見ていくことにしましょう。
個人で700万円の課税所得と法人で課税所得100万円と役員報酬600万円(合計700万円)のケースを比較します。
法人化の税負担比較
| 項目 | 個人事業主 | 法人(会社) | 社長個人(役員報酬分) |
|---|---|---|---|
| 課税所得 | 700万円 | 100万円(法人利益部分) | 436万円(役員報酬600万円−給与所得控除164万円) |
| 税金 | 約87万円(所得税) | 約16万円(法人税+地方法人税) | 約31万円(所得税) |
| 住民税 | 約66万円 | 約8万円(市民税+県民税) | 約40万円 |
| 事業税 | 約20万円 | 約5万円(事業税+特別法人事業税) | 0円 |
| 合計税負担額 | 約173万円 | 約29万円 | 約71万円 |
税負担の比較表(個人事業主VS法人+社長(給与分))
| 項目 | 個人事業主 | 法人+社長個人の合計 |
|---|---|---|
| 課税対象所得 | 700万円 | 100万円(法人)+436万円(社長) |
| 所得税/法人税等 | 約87万円 | 法人:約16万円+社長:約31万円 |
| 住民税 | 約66万円 | 法人:約8万円+社長:約40万円 |
| 事業税 | 約20万円 | 法人:約5万円+社長:0円 |
| 税額合計 | 約202万円 | 約29万円(法人)+約71万円(社長)=約100万円 |
| 差額(節税メリット) | – | 約102万円の節税効果 |
※個人事業主と社長の所得税と住民税の計算は、所得控除を基礎控除だけと仮定して計算しています。
個人事業主の所得では、給与所得控除を差し引けない分、税額に差額が出るということですね。
その通りです。
個人事業主の所得は『事業所得』として扱われるため、原則として必要経費を差し引いた残り全額が課税対象です。
一方で、法人化して社長が給与を受け取る形になると、その給与は『給与所得』になります。給与所得の場合には、『給与所得控除』という一定の控除額を差し引いてから課税されるということになります。
では、次は退職所得控除について、簡単に解説します。
退職金?
個人事業主の場合って、退職って言うか引退ですよね。
なぜ、退職金で税金の有利不利が出るのでしょうか?
おっしゃるとおり、個人事業主に退職金という考え方はありません。
引退時に、口座に残っている資金は全額が所得税の課税済みのお金です。
そのため、個人事業主が引退後に使う資金は、現役時代に事業所得としてすでに課税され、その後に自ら貯蓄したものであり、引き出しても追加課税はされません。
しかしその分、老後資金の準備には毎年の高い税率を負担しながら積み立てる必要があります。
一方、法人では役員退職金として会社が計画的に積み立てることで、支給時に「退職所得控除+1/2課税」が適用され、大幅に税負担を軽減できます。
| 比較視点 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 老後資金の形成方法 | 事業所得から自力で貯蓄が必要 | 役員退職金として会社が積立・支給する |
| 税務上の扱い | 毎年の所得で課税済みであり、貯蓄には優遇なし | 積立中は損金算入でき、支給時は「退職所得扱い」で税優遇がある |
| 節税効果 | 年ごとに高い課税負担(特に高所得時) | 退職時に「控除+1/2課税」で圧倒的に有利になる |
法人から退職金を支出したときの税額計算の具体例は以下の通りとなります。
退職金2,000万円の支給例(法人から社長へ)
社長の勤続年数:19年2カ月(月は切り上げとなり、「20年」で計算)
退職金額:2,000万円
他の所得なし(その年は退職金のみ)
退職金は一括で支給
① 退職所得の金額を算出
退職金に対する課税所得は、以下のように計算されます。
| 計算式 | 結果 |
|---|---|
| 退職所得控除額(勤続20年) | 40万円 × 20年 = 800万円 |
| 課税対象退職所得 = (2,000万円 − 800万円) × 1/2 | 600万円 |
退職金の課税対象となる所得を計算するためには、退職所得控除の金額を算出することになります。算出式は以下の通りとなります。
退職所得控除額の計算の表
| 勤続年数 (A) | 退職所得控除額の計算式 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × A(最低80万円) |
| 21年超 | 800万円 + 70万円 ×(A−20) |
今回の例題の場合は、勤続年数が20年なので、
40万円×20年=800万円
となり、800万円が退職所得控除の金額となり、受け取った退職金額から差し引き、その金額の1/2が課税される所得金額となります。
② 税額の計算(概算)
退職金の課税対象は600万円となるため、これに通常の所得税・住民税の税率を当てはめて計算します。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 所得税(課税所得600万円の場合) | 約120万円 |
| 住民税(10%程度) | 約60万円 |
| 合計税額 | 約180万円 |
③ 節税効果の比較
仮にこの2,000万円が個人事業主の所得として課税されていたと仮定すると、以下のような比較となります。
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人化して退職金で受給 |
|---|---|---|
| 税務上の扱い | 事業所得として課税済み(取り崩し時は非課税) | 退職所得として課税(※退職所得控除・1/2課税あり) |
| 所得控除 | すでに課税済みのため控除なし | 退職所得控除:1,200万円(勤続30年)+1/2課税 |
| 実際の税負担 | 現役時代の累計税額:約600〜700万円(所得税(税率20%想定)・住民税) | 約180万円(所得税+住民税) |
| 税金のタイミング | 現役時に毎年課税 | 引退時に一括課税(優遇措置あり) |
| メリット | 手元資金は自由に使える(ただし税引後) | 退職所得として税務優遇+法人の損金にも計上可能 |
| 節税効果 | − | 約400万円の節税効果 |
ふむふむ。
個人事業主は引退時には課税はされないけど、既に高い所得税を払ったお金が残ることになるけど、法人の場合は、退職金のために積み立てておき、退職金を支払った際に、控除がある分大きな税金の有利があるということですね。
そういうことになります。
よって法人化は、老後資金を「効率よく準備し、最終的に有利な税制で受け取る」ための有効な選択肢でもあるということです。
【節税メリット4】保険料を費用にできることによるメリット
え!?法人化すると支払った保険料を経費にすることができるんですか?
そのとおりです。
個人事業主の場合、生命保険料は原則として経費にできません。所得控除として『生命保険料控除』を使うくらいで、年間の上限も小さいです。
一方、法人になると、法人契約で保険に加入することで、その保険料の一部、あるいは全額を損金に算入できるケースがあるんです。
つまり、課税所得を減らして、節税効果を生み出せるというわけです。
法人化すると、法人契約の生命保険を活用して節税の幅を広げられるという大きなメリットがあります。
個人事業では、生命保険料を必要経費として計上することは原則認められず、所得控除として「生命保険料控除」を使う程度にとどまります。
この控除額は限度が低く、大きな節税効果は期待しにくいのが現実です。
一方で法人の場合は、法人契約の生命保険や掛け捨て保険に加入すれば、その保険料の一部または全額を損金として計上でき、結果的に法人の課税所得を抑える仕組みを利用できます。
たとえば、役員の退職金準備や万一の事業保障として法人で保険に加入した場合、その保険料の一部または全部を損金扱いにできるため、個人よりも柔軟に節税を図ることが可能です。
このように、法人ならではの保険を活用した損金計上の仕組みを上手に使うことで、節税の選択肢が大きく広がる点は法人化の大きな魅力といえます。
生命保険料の取扱い比較
年間保険料100万円の場合※掛け捨て保険とした例で比較します。
| 項目 | 個人事業主 | 法人(会社) |
|---|---|---|
| 保険料の扱い | 必要経費にはできない | 損金算入(条件を満たす法人契約であれば一部〜全額可能) |
| 所得控除の適用 | 生命保険料控除:最大12万円程度 | 保険料の一部または全額を損金に算入でき所得から控除できる |
| 節税効果 | 最大12万円×税率で数万円の節税にとどまる | 最大100万円×法人税率(約23%)で約23万円の節税効果 |
このように、個人事業主は保険料を「控除」できても、ごく一部だけで節税効果は限定的ですが、法人化して法人契約にすれば、保険料を「経費」として落とせるので、節税効果が大きくなります。
法人の場合は、保険料の一部か全額という説明をしていますが、保険料のすべてを経費にできるわけではないのですね。
掛け捨ての保険や解約返戻金が半分以下の保険は、その保険料の全額を損金(法人の経費)にできます。ただし、解約返戻金が半分以上だと解約返戻金分を資産に計上して、それ以外の部分を損金(法人の経費)にするというイメージです。
なるほど。
それでも個人事業主の場合は、所得から差し引ける金額が12万円が上限ということを考えれば、法人で契約した方が断然節税効果が高いということですね!
3-2 マイクロ法人の節税効果を試算する
これだけ法人化による節税メリットがあるということは、
法人を設立すると税金が大幅に安くなるということなのでしょうか?
では、実際に法人化するとどの程度税金が変わるのか、
シミュレーションで確認してみましょう。
ここでは、所得金額が600万円の場合 と 1,200万円の場合 の2パターンを例に比較していきます。
まずは、所得金額が600万円の場合のシュミレーションから確認していきます。
所得金額が600万円のケース
シミュレーション結果は以下のようになります。
| 項目 | 個人事業主 | 法人(中小法人) |
|---|---|---|
| 所得税/法人税 | 約61万円 | 約99万円 |
| 住民税 | 約56万円 | 約13万円 |
| 事業税 | 約15万円 | 約33万円 |
| 合計税負担額 | 約132万円 | 約145万円 |
➡ 個人事業主の方が約13万円負担が軽い結果となりました。
あれ!?個人事業主の方が13万円有利になっていますね。
なぜなんでしょうか?
そうですね。
この所得帯では、
・個人の所得税率はまだ高くない(20%程度)
・一方で法人化すると、事業税や法人税の負担が増える
という理由から、トータルでは個人の方が有利になりやすいのです。
つまり、600万円前後では、節税目的で法人化してもあまりメリットは出にくい
ということが数字で確認できます。
続けて、所得金額が1,200万円の場合を見てみましょう。
所得金額が1,200万円のケース
次に、所得1,200万円のシミュレーションを見てみましょう。
| 項目 | 個人事業主 | 法人(中小法人) |
|---|---|---|
| 所得税/法人税 | 約228万円 | 約234万円 |
| 住民税 | 約116万円 | 約21万円 |
| 事業税 | 約45万円 | 約86万円 |
| 合計税負担額 | 約389万円 | 約341万円 |
➡ 法人化すると約48万円の負担減という結果になりました。
今度は法人が有利になりましたね。
理由は明確で、
・ 個人事業主は所得税率が33%まで跳ね上がる
・ 法人税率は一定で、個人のように急増しない
・役員報酬にすることで給与所得控除が使える
こうした要素が組み合わさり、所得が1,000万円を超えるあたりから法人の方が有利になりやすいのです。
所得金額が低いと法人を設立する必要はないのか?
このシュミレーションだと、所得金額が低いと法人を設立しても不利になるんですよね。
これだと、あまり意味がないような、、
あくまで今回の比較は、「所得金額が同じだった場合」 のシミュレーションです。
前述のとおり、法人の場合は個人事業主より 経費として認められる範囲が広い ため、実際の手取りはシミュレーションどおりにはなりません。
たとえば、
退職金を経費にできる
生命保険料を法人契約にして損金算入できる場合がある
家族への給与を柔軟に支払える
など、法人独自の節税手段を活用することで結果的に所得を圧縮し、税負担を減らせるケースも多くあります。
そのため、単純に「所得が低い=法人化が不利」とは言えず、状況によって大きく変わる点には注意が必要です。
つまり、法人化のメリットは 税率の比較だけでは判断できない ということです。
大切なのは、
- どのくらい経費を使える事業なのか
- 将来的にどの程度の所得(利益)を見込んでいるのか
- 家族に給与を出すのか
- 退職金や保険などの法人特有の制度を活用する予定があるか
といった 事業の全体像を踏まえて判断すること です。
そのため、所得が600万円前後でも法人化が有利になる場合がありますし、逆に1,000万円を超えていても、社会保険料の負担がネックとなり個人事業のままの方が良いケースもあります。
4 マイクロ法人が支払うことになる社会保険料とは?

社会保険料って、法人になると金額が変わるって話ですけど、
実際、どんなふうに変わるんですか?
保障内容や保険料はどうなるのでしょうか?
はい、大きく変わります。個人事業主と法人では、そもそもの社会保険の制度が異なりますので、
負担額も保障内容も大きく変わってまいります。
特に、「費用が増える」と感じる方もいれば、
「保障内容が大幅に手厚くなるため納得できる」という方もいらっしゃいます。
この点は、法人化を検討されるうえで非常に重要なポイントです。
法人化すると避けて通れないのが「社会保険」です。
実はここが、節税や信用力だけでなく、法人化のメリット・デメリットを左右する最大の分岐点になります。
この章では、社会保険について押さえておきたい次のポイントを整理していきます。
- なぜ法人は社会保険への加入が義務になるのか?
- 個人事業主と比べて、保障内容はどれだけ変わるのか?
- 社会保険料は本当に高くなるのか?“損か得か”の実際のところは?
これらを理解すると、
「法人化すると社会保険料が高いって聞くけど、本当に損なの?」
「負担と保障をどう比較すれば正しい判断ができるのか?」
といった疑問がスッキリ解決でき、法人化の全体像がよりつかみやすくなります。
それではまず、マイクロ法人における社会保険の仕組みについて確認していきましょう。
4-1 マイクロ法人の社会保険料の仕組み
ひとり社長でも社会保険に入らないといけないって聞いたんですが…
なぜ法人だと強制になるんですか?仕組みが全然イメージできなくて…。
はい。法人になると、経営者ご自身も「会社で働く人(=役員)」とみなされるため、
たとえお一人の会社でも、健康保険・厚生年金への加入が義務になるんです。
マイクロ法人(社長1人の会社)を設立する際に、まず押さえておくべき最大のポイントが、「法人である以上、たとえ一人社長でも社会保険への加入が義務になる」という点です。
個人事業主の場合は、国民健康保険・国民年金に個人として加入すれば足り、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は原則として任意です(※従業員が5人以上の特定業種を除く)。
一方、法人になると事情は大きく変わります。法人格を持つことで、雇用関係の有無にかかわらず、経営者本人(役員)も「会社に雇われる立場」として扱われるため、健康保険・厚生年金といった社会保険への加入が強制されます。
この違いにより、個人事業主の社会保険が「最低限の保障」にとどまるのに対し、法人の場合はいわゆる会社員と同等の手厚い保障を受けられるようになります。
特に、
・病気やケガで働けなくなったときの傷病手当金
・出産時の出産手当金
・将来受け取る老齢年金
といった人生のリスクに対する備えは、個人事業主と法人とで大きな差があります。
そのため、マイクロ法人を検討する際は、単純に「保険料が高い・安い」で比較するのではなく、「どのような保障を受けられるのか」という視点で考えることが重要です。
社会保険への加入は確かに負担増となる側面もありますが、見方を変えれば、法人化によって強制的に「手厚い保障を備える仕組み」を持てるとも言えます。
なお、個人事業主と法人それぞれの社会保険の主な内容は、以下の通りです。
個人事業主の社会保険の主な保障
| 保険の種類 | 主な保障内容 |
|---|---|
| 国民健康保険 | ● 医療費は原則3割負担 ● 高額療養費制度あり ● 出産育児一時金あり |
| 国民年金 | ● 65歳から老齢基礎年金が支給(定額) ● 障害・遺族年金も「基礎年金部分のみ」支給 |
| 介護保険 | ● 要介護認定で介護サービスが利用可能(法人と保障内容は同じ) |
法人に適用される社会保険制度
| 保険の種類 | 主な保障内容 |
|---|---|
| 健康保険 | ● 医療費は原則3割負担 ● 出産手当金・出産育児一時金あり ● 傷病手当金あり(病気やケガの休業中) ● 高額療養費制度あり |
| 厚生年金 | ● 国民年金よりも受取額が多い(老後の年金が増える) ● 障害・遺族への年金も上乗せされる |
| 労災保険 | ● 通勤・仕事中のケガ・病気に対する医療・休業補償 ● 障害・死亡時の遺族給付も手厚い |
| 雇用保険 | ● 失業時の手当 ● 育児・介護休業中の給付金もあり |
| 介護保険 | ● 要介護認定で、訪問介護や施設サービスなどが利用可能 |
このように、法人となった瞬間に「会社として」負担する保険制度が増えるため、社会保険料の負担は個人事業主と比べると大きく変わってきます。
もちろん、「制度が増える=負担が増える」面もありますが、その代わりに個人事業主にはない強力な保障を得られる点が重要です。
なるほど、、
保障の内容が良いのはわかりました。
法人の社会保険料はどのような計算で算出されるんでしょうか?
国民年金は誰でも同じ定額保険料ですが、厚生年金は 役員報酬が高いほど保険料も高くなる仕組み になっています。
このため、ある程度の役員報酬を設定している場合は、個人事業主の頃より年間保険料が高くなるケースが多いのが現実です。
なお、社会保険は 会社と個人で折半 する制度であるため、マイクロ法人の場合、会社側の負担も新たに発生します。
そのため、結果的に「社会保険料が高い」と感じやすいわけです。
ここが法人成りの社会保険の最大のポイントです。
ただし、負担が増えるのは制度が強化される証拠でもあり、個人事業主には存在しない以下の制度が、法人で社会保険に加入することで利用できます。
| 保障内容 | 個人事業主 | 法人(社保加入) | 解説 |
|---|---|---|---|
| 傷病手当金 | なし | あり(給与の2/3を最長1年6ヶ月支給) | 病気・ケガで働けない期間の収入が守られる。自営業にはない大きな補償。 |
| 出産手当金 | なし | あり(産休中の給与の約2/3) | 出産で仕事を休んだときの生活が安定する。特に女性経営者には大きなメリット。 |
| 厚生年金 | 基礎年金のみ | 老齢・障害・遺族すべてが上乗せ支給 | 老後の年金受取額が大きく増える。障害や遺族年金も強化。 |
| 労災保険 | 任意加入 | 業務災害・通勤災害を補償(※社長は特別加入) | 自営業では補償されない「通勤中の事故」にも備えられる。 |
| 雇用保険 | 原則不可 | 一定条件で加入可 | 失業手当や育児休業給付金を受けられる可能性も。 |
この比較から明らかなように、個人事業主の保障は最低限であるのに対し、法人の保障は会社員と同じレベルまで一気に引き上がることが分かります。
特に次の3つは個人事業主にとって大きな差になります。
- 病気・ケガで働けない時の収入補償(傷病手当金)
- 出産で休業する時の手当金
- 老後の年金額が大きく増える厚生年金
これらはすべて「個人事業主には一切ない」保障であり、法人として保険料を払う理由そのものとも言える制度です。
① 病気・ケガの際の「収入補償」がまるごと追加される
個人事業主には傷病手当金がないため、
病気やケガで働けなくなると、収入がゼロになるリスクがあります。
しかし法人の社会保険に加入すると、
- 給与の約2/3を最長1年6ヶ月支給
- 自営業には全く存在しない大きな補償
となり、生活面の不安が一気に軽減されます。
② 出産時の手当金が付く(自営業にはゼロ)
自営業でも「出産育児一時金」はありますが、
出産休業中の収入補償である 出産手当金は一切ありません。
法人では、産休期間の給与の2/3を支給(出産手当金)が受けられるため、女性経営者・役員にとっては特に大きなメリットになります。
③ 老後にもらえる年金が大幅に増える
国民年金は定額のため、
将来の受取額は約6.5万円程度(変動あり)に固定されています。
しかし厚生年金は報酬比例のため、
- 受取額が増える
- 障害年金・遺族年金も上乗せされる
など、老後や万一の際の生活を支える力が格段に違います。
社会保険料だけで比較すると、
一見「法人のほうが高い」と思われることも多いですが、
その裏側で得られる保障内容は個人事業主とは比べものになりません。
マイクロ法人にすることで
老後の年金
出産時の支援
病気・ケガで働けない期間の収入補償
業務災害の保護
失業や育児休業への給付
といった人生のリスクに対する“守り”が一気に強くなります。
つまり、社会保険は費用ではなく「リスクに備えるための投資」という見方が重要です。
4-2 社会保険料はそんなに高くなるのか?
法人になると社会保険料が高くなるって話ですけど……
実際、そんなに負担が増えてしまうんでしょうか?
役員報酬の設定次第ではございますが、一般的には個人事業主より高くなるケースが多いですね。
ただし、保障内容も大きく変わりますので、単純に負担だけで判断するのはおすすめいたしません。
マイクロ法人を設立すると、社会保険への加入が義務になりますが、
「では実際、保険料は高くなるのか?安くなるのか?」という点は、多くの人が最初に気になるポイントです。
【結論】安くなるケースもあるが、多くは個人事業主より高くなる
結論としては以下のとおりです。
- 安くなるケースもある(役員報酬を低く抑えた場合)
- 基本的には個人より高くなる(厚生年金の影響が大きい)
つまり、「絶対に高くなる」「絶対に安くなる」と言い切れるものではなく、役員報酬の設定額や経営方針によって大きく変わるというのが正解です。
マイクロ法人でよくあるパターンとしては、「役員報酬を極限まで低く設定して社保を安く抑える方法」も存在しますが、ここでは一般的なケースとして、年収(役員報酬)600万円の比較を示します。
個人事業主と法人の社会保険料比較(年収600万円想定)
| 項目 | 個人事業主 | 法人(社長1人、扶養なし)会社折半分含む | 差額(法人−個人) |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険料と健康保険料の比較 | 約700,000円(月約58,000円) | 約600,000円(月約50,000円) | -100,000円 |
| 国民年金・厚生年金の比較 | 約200,000円(月約16,500円) | 約1,100,000円(月約92,000円) | 900,000円 |
| 年間保険料合計 | 約900,000円 | 約1,700,000円 | +800,000円(法人の場合の方が多い) |
差額:法人の方が約80万円高い
一見すると「法人化は損」に見えますが……
実は 安くなるパターンも存在します。
特に安くなるケースとして代表的なのが、法人と個人事業主の働き方を 役割分担して併用する方法 で、いわゆる「二刀流スキーム」というものです。
「二刀流スキーム」!?
なんか、かっこいいですね。
どんな方法なんでしょうか?
二刀流スキームとは?
法人と個人事業主の働き方を 役割分担して併用する方法 です。
例えば、以下のように法人と個人事業主の事業の内容を分担させるということです。
- 法人 → 経営管理・事務作業など、最低限の役員報酬を設定
- 個人事業 → 本業部分を個人で行う(営業・クリエイティブなど)
このように 事業を分割することで、法人の役員報酬を低く抑えられる のが特徴です。
法人の社会保険料は 役員報酬(給与)を基準に計算 されます。
そのため、
- 法人の役員報酬を低く設定
- 本業の収入は個人事業として受け取る
という構造にすると、法人の社会保険料を最安帯(月3万円台~)まで抑えることが可能になる場合があります。
個人事業主側では国民健康保険・国民年金に加入しますが、自治体によっては国保の方が安い地域も多く、結果として個人+法人の合計の社会保険負担が軽くなるケースがあるというわけです。
こちらのスキームについての詳しい解説は後述します。
5 マイクロ法人の維持費

マイクロ法人を設立するときに見落とされがちなポイントが、**「設立後に毎年必ず発生する維持費(ランニングコスト)」**です。
法人化には節税や信用力アップといったメリットがある一方で、
社会保険料や固定費など「事業が赤字でも、売上がゼロでも必ず支払う必要がある費用」が存在します。
会社運営にかかる費用は、
- 法定費用(設立時)
- 維持費(ランニングコスト)
- その他の変動費(事務所家賃、人件費など)
に分かれますが、特にマイクロ法人では 維持費の把握が最重要 です。
この章では、マイクロ法人に必要な維持費を体系的に整理し、
事業計画や資金繰りに役立つ「固定費の全体像」をわかりやすく解説します。
5-1 マイクロ法人にかかる固定費
マイクロ法人を作ると、たとえ社長ひとりの会社であっても、
固定費(ランニングコスト)は毎年必ず発生します。
これらは売上がなくても発生するため、法人運営をする上で最初に理解すべきポイントです。
以下に、会社形態に関わらず必要な固定費、そして株式会社だけ発生する固定費を整理しました。
① 会社形態を問わず必ず発生する固定費
| 費用項目 | 解説 |
|---|---|
| 事務所の家賃・光熱費 | 自宅兼オフィスで抑えることも可能だが、完全にゼロにはならないケースが多い。 |
| 給与(役員報酬・従業員給与) | マイクロ法人でも社長へ役員報酬を支払う必要がある。資金計画に大きく影響する。 |
| 福利厚生費・社会保険料 | 会社負担分の社会保険料は必ず発生。健康保険・厚生年金・労災・雇用保険が含まれる。 |
| 税金(住民税均等割) | 黒字・赤字に関係なく発生。資本金1,000万円以下なら年間約7万円。 |
| 税理士報酬 | 依頼する場合は年間30万〜50万円が相場。自社で申告する場合は不要。 |
これらは会社の規模に関係なく発生するため、どんなマイクロ法人でも最低限必要なコストです。
② 株式会社だけが負担する固定費(合同会社には不要)
| 費用項目 | 解説 |
|---|---|
| 決算公告費用(官報公告) | 官報掲載で約6万円。新聞の場合は10万〜100万円。電子公告なら無料。 |
| 役員変更登記(重任登記) | 任期満了に伴い必要。司法書士依頼で3〜6万円。 |
| 株主総会関連の費用 | 会場費、資料印刷、お茶代など。規模により変動。 |
以下が、マイクロ法人を運営するうえで押さえておきたい維持費のポイントです。
マイクロ法人の維持費のポイント
- 売上がなくても支払いが必要
- 個人事業主とは異なり住民税の均等割が必ず発生
- 社会保険料の会社負担が大きい(給与の約14.6%)
- 法人形態によって維持費に差が出る
マイクロ法人の固定費は、事業の状況に関わらず 必ず支払う必要がある費用 です。
そのため、設立前に綿密な資金計画を立てておくことが非常に重要 となります。
5-2 売上がない・赤字でも必要な維持費
マイクロ法人を検討する人に最も多い勘違いが、「売上がなければ費用もほぼゼロだろう」という考えです。
しかし、現実はまったく違います。
株式会社でも合同会社でも、売上がゼロでも赤字でも、必ず次の費用は発生します。
売上ゼロでも必ず支払う必要がある費用一覧
| 費用項目 | 金額の目安 | 解説 |
|---|---|---|
| 住民税均等割 | 7万円/年〜 | “赤字でも必ず発生”。会社の最低税負担。 |
| 社会保険料(会社負担分) | 給与の約14.6% | 「ひとり社長」でも加入義務あり。最も大きい固定費。 |
| 役員報酬 | 任意だがゼロ不可 | 原則として「役員報酬0円」は非現実的。生活費も必要。 |
| 事務所費・光熱費 | 数千〜数万円 | 自宅兼でも完全ゼロにはできないケースが多い。 |
| 税理士報酬(依頼した場合) | 年30万〜50万円 | 小規模でも発生するプロへの依頼コスト。 |
| 株式会社の決算公告費 | 約6万円 | 株式会社の義務。合同会社は不要。 |
実際には、マイクロ法人を維持するだけで、年間20〜40万円程度は最低限必要となります(社会保険料、家賃、均等割など)。
さらに、役員報酬を設定し、税理士を依頼すると、年間50〜100万円の固定費になることも珍しくありません。
それは、「法人は事業を行う主体」であり、その存続自体に法律上の義務やコストが伴うからです。
個人事業主は「何もしていなければ費用ゼロ」もあり得ますが、法人はその仕組み上、維持費が必ず発生する構造になっています。
マイクロ法人は節税・信用力など大きなメリットがありますが、
維持費が必ず発生する点はデメリットであり、設立前に必ず把握しておくべきポイントです。
特に重要なのは次の2点です。
- 売上ゼロ・赤字でも費用は発生する
- 社会保険料の会社負担が大きい
これらを踏まえた上で、
事業規模・収益見込み・将来計画に合わせて、
「法人化すべきかどうか」を総合的に判断することが非常に重要です。
6 マイクロ法人の活用事例とおすすめ事業
マイクロ法人は「節税のための器」としてだけでなく、実際の働き方や家族構成に合わせてさまざまな形で活用できる柔軟性の高い仕組みです。
ここでは、マイクロ法人を活かしやすい職業・業種や、個人事業との組み合わせパターン、家族での活用方法、さらには投資用として使う際の注意点まで、実例を交えながらわかりやすく解説します。
6-1 マイクロ法人が向いている働き方・業種
どんな仕事がマイクロ法人と相性がいいんですか?
結論から言うと、「人件費・仕入れが少なく、利益が残りやすい仕事」と相性が抜群です。
マイクロ法人は、1人〜少人数で、小さなリスクで事業を始めたい人向けの法人形態です。
大きな初期費用をかけず、リスクをできるだけ抑えて事業をしたい人に向いています。
ポイントは次の2つです。
- 設備投資がほとんどいらないこと
- 自分のスキルや経験をそのまま収入に変えられること
まず、マイクロ法人に特に向いているのが、自分の知識やスキルを提供するタイプの仕事です。
わかりやすくまとめると、次のような働き方がマイクロ法人向きです。
| 向いている理由 | 該当する働き方の例 |
|---|---|
| 設備投資がほぼ不要 | コンサル、デザイン、プログラミング、ライティング |
| オンラインで完結しやすい | コンテンツ販売、オンライン講座、SNS・YouTube、アフィリエイト |
| 継続収入で安定しやすい | 顧問契約、月額サービス、オンラインスクール |
これらの業種は、
- パソコン1台で始められる
- 在庫や店舗が不要
- 法人として取引することで信用が得やすい
といったメリットがあり、マイクロ法人との相性がとても良いです。
逆に、飲食店のように実店舗が必要なビジネスや、設備投資が大きい製造業、多くの従業員を雇う業種などは、費用や手間が増えるため、マイクロ法人とはあまり相性が良くありません。
マイクロ法人にあまり向いていない業種
- 実店舗が必要な飲食・小売
- 大規模な設備投資が必要な製造業
- 多くの従業員を抱える事業
こうした業種は固定費が高く、マイクロ法人のメリットが活かしにくいといえます。
6-2 個人事業+マイクロ法人の二刀流スキームとは?
個人事業とマイクロ法人を同時に運営する「二刀流スキーム」とは、個人事業の自由度と、法人の信用力・社会保険・税制のメリットを組み合わせて、収入やコストを最適化する方法です。
二刀流は「節税スキーム」と言われることもありますが、実際には、
- 社会保険料の調整がしやすくなる
- 税金も状況によって軽くなることがある
というように、複数のメリットがバランスよく働くスタイルです。
ふむふむ。事業を法人と分担するということですね。
メリットとありましたが、どんなメリットなんでしょうか。
「二刀流スキーム」のメリットは以下のとおりです。
「二刀流スキーム」を活用するメリット
- 所得を分散できるため、税率が下がることがある
- 社会保険料を低く抑えられる可能性がある
① 税金面のメリット
個人事業主の税金は累進課税のため、所得が上がるほど負担が大きくなります。
そこで、業務内容や契約形態に応じて「個人で行う仕事」と「法人で行う仕事」をきちんと分ける と、結果として次のようなメリットが生まれます。
税金面のメリットのポイント
個人側の所得が自然に抑えられ、税率が高くなりすぎない
(事業内容を適切に区分した結果として負担が平準化される)法人側は一定税率(15〜23%)のため、利益を計画的に管理しやすい
法人は経費計上の幅が広く、業務に必要な支出を整理しやすい
法人の赤字は将来に繰り越せるため、長期的な収益調整にも活用できる
つまり二刀流は、「個人と法人の事業を正しく分けて運営することで、全体の負担をバランスよく整える方法」という考え方に近いものです。
本来分けるべき業務をきちんと整理して運用することで、結果として税率が高くなる所得額を避けられ、全体の負担が少なくなりやすいという仕組みです。
② 社会保険面のメリット
- 役員報酬を低くすることによって国民健康保険料を低くすることができる
- 健康保険の保障が厚くなる
- 役員報酬を高くすることによって将来もらえる年金の額を増やすことができる
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