
フリーランスとしてだいぶ軌道に乗ってきた今日この頃。
この前友人に会社を設立した方が節税できるから法人化した方が良いと言われたけど、会社を設立したらどんな税金を支払うことになるのかな。
法人を設立したら、個人事業主であったときに支払っていた税金の代わりに、色々な種類な税金を支払うことになります。
主な税金としては、法人税や消費税、それ以外にも法人住民税、法人事業税、特別法人事業税などの税金があります。
法人が納める主な税金概略図

法人にはたくさんの種類の税金があるのですね、知りませんでした。
それらの税金は、すべて自分に関係があるような税金なんでしょうか。
今、紹介した法人税、法人住民税(法人都民税)、法人事業税、特別法人事業税については、少なくともあなたが会社を設立した場合、確実に関係する税金です。
個人事業主でも事業税を支払っていると思いますが、今回の記事ではこれらの税金の中でも「法人事業税及び特別法人事業税額」をピックアップして解説していきたいと思います。
- 法人事業税・特別法人事業税の概要
- 法人事業税・特別法人事業税の計算方法
- 法人事業税・特別法人事業税の申告、納税方法と申告納税の期限
この記事は、今は個人事業主だが会社を設立したいと考えている方や、最近法人を設立したばかりの方で自分で税金の申告をしていきたいという中小企業向けに書かれたものになります。
内容としては、法人事業税・特別法人事業税の概要や申告納税の仕方についてなど、法人事業税・特別法人事業税について実務で知っておくべき基本を押さえた内容となっています。
税務初心者の方にも「法人事業税・特別法人事業税」についての必要な知識が簡単に理解できるよう、わかりやすく解説していますので、最後までご覧ください。
目次
1 法人事業税及び特別法人事業税の概要

まずは、法人事業税・特別法人事業税という税金の概要から確認していくことにしましょう。
1-1 法人事業税とは
まずは、法人事業税とは何かについて解説していきたいと思います。
1-1-1 法人事業税の概要
個人事業主も事業を行なっている都道府県に納めている事業税と同じく、法人事業税は会社が事業を行っている都道府県に対して納付する税金です。
法人が納付する税金には大きく分けて2つの種類があります。
それは、国に納付する「国税」と地方自治体に納付する「地方税」です。
法人事業税というのは、その「地方税」に属する税金です。
法人が納める主な税金概略図

この記事では法人事業税と特別法人事業税にフォーカスして解説していますが、法人県民税と法人市民税を合わせた法人住民税については、次の記事で詳しく解説しています。
今回の記事と併せて参考にしていただければと思います。
法人事業税を納付する必要がある会社はどんな会社でしょうか?
私の会社も納付が必要でしょうか?
1-1-2 法人事業税の納税義務者
法人事業税を納付する必要がある会社とは?
事業を行っているすべて法人ということは、私の会社も関係ありそうですね。
法人住民税では、赤字法人でも掛かる「均等割」という税金がありましたが、法人事業税も赤字法人にも掛かるような税金なのでしょうか?
法人事業税は、法人が事業を行ったことで得た所得に対して課される税金です。
そのため、赤字法人で、所得が発生していない法人であれば、法人事業税を納付する必要はありません。
地方自治体と言っても「都道府県」や「市町村」があると思うですけど、どちらに納付するものなのでしょうか。
法人事業税というのは、都道府県に納付する税金です。
そのため、申告書の提出、納付のいずれも管轄の県税事務所に行うことになります。
申告、納税の詳しい内容については、後ほど行います。
1-2 特別法人事業税とは
次に特別法人事業税とはどのような税金なのかを確認していきましょう。
1-2-1 特別法人事業税の概要
令和元年の税制改正によって、地方法人特別税が廃止され、法人事業税から分離して導入された税金が特別法人事業税となります。
法人事業税とは異なり、国税に属します。(実務ではこの部分はあまり気にする必要はありません。)
1-2-2 特別法人事業税の納税義務者とは
特別法人事業税を納付する必要がある法人はどのような法人なのでしょうか。
特別法人事業税も法人事業税と同様に、都道府県に納付する税金です。
そのため、申告書の提出、納付のいずれも管轄の県税事務所に行うことになります。
特別法人事業税は、単独で納めるのではなく、法人事業税と併せて納付することになります。
申告、納税の詳しい内容については、後ほど行います。
次に法人事業税と特別法人事業税の特徴について、少し紹介していきたいと思います。
1-3 法人事業税・特別法人事業税の特徴
法人事業税と特別法人事業税の特徴を二つ紹介したいと思います。
法人事業税と特別法人事業税の特徴は以下の二つとなります。
法人事業税及び特別法人事業税の特徴
- 赤字法人は税額が発生しない
- 法人税法上、翌期の損金に算入することができる
1-3-1 赤字法人は税額が発生しない
法人事業税及び特別法人事業税の特徴の一つとしては、所得がない法人(赤字法人)の場合、法人事業税は発生しません。
法人事業税と同じ、地方税である法人住民税は所得が発生していない場合でも、均等割という税金が発生するのに対して、
法人事業税 法人の所得金額に税率を掛けて算出する税金
特別法人事業税 その法人事業税に税率を掛けて算出する税金
法人の所得金額が0以下ならそこにいくら税率を掛けても0なので、税金は発生しません。
| 法人の所得金額 | 法人事業税 | 特別法人事業税 |
|---|---|---|
| 0(①) | 0 (①)× 7% = 0(②) | 0(②) × 37% = 0 |
1-3-2 翌期の損金に算入することができる
法人が納付する税金のうち、法人事業税及び特別法人事業税における特徴が一つあります。
それは、法人事業税及び特別法人事業税は翌年の損金に算入できるということです。
「損金算入」というのは、法人税等を算出するための基となる「所得」を計算する上で、所得を減算することを言います。
簡単に言うと、法人税等を計算する上での費用にすることができるということです。
損金算入について、詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。
法人税、法人住民税、法人事業税及び特別法人事業税の中で、法人事業税と特別法人事業税のみが損金算入することができることから法人事業税の特徴と言えます。
| 税目 | 損金算入の可否 |
| 法人事業税・特別法人事業税 | 損金に算入することできる |
| 法人税 | 損金算入できない |
| 法人住民税 | 損金算入できない |
なお、特別法人事業税についても、法人事業税と同様に、法人が事業を行ったことで得た所得に対して課される税金です。
そのため、赤字法人で、所得が発生していない法人であれば、特別法人事業税が課されることはありません。
うわー損金に算入するとか難しくなってきましたねぇー
ぐにゃぐにゃ
自分で法人の税金を計算したいという場合は、避けては通れないところではあります。
しかし自力申告用の税務ソフトの全力法人税などを使えばこの辺りは考えなくても自動的に計算してくれますからそういうものを活用して乗り切るというのも考えておくといいと思います。
わ、わかりました。
法人事業税、特別法人事業税の概要はおおむね理解できたと思います。
この法人事業税と特別法人事業税はどのように計算するのでしょうか。
続いて、法人事業税、特別法人事業税がどのような計算で算出されるのかを確認していくことにしましょう。
2 法人事業税及び特別法人事業税の計算方法

法人事業税・特別法人事業税の計算方法について、解説していきたいと思います。
2-1 法人事業税の計算方法
まずは、法人事業税の計算方法から確認していきましょう。
上のように、法人事業税の計算は、「所得割額」、「付加価値割額」、「資本割額」、「収入割額」の4つの税金を足したものとなります。
これら4つの税金は、それぞれ算出方法が異なり、4つの税金を算出し、足したものが法人事業税の税額となっています。
4つも税金を算出しなければいけないんですか!?
大変そうだな、、
法人事業税を構成するのは4つの税金ですが、
ほとんどの中小企業は所得割のみを算出することになります。
また、その所得割は、法人税と同様に「所得」を基に税額を算出する税金です。
そのため、赤字法人である場合は、税額は発生しません。
コラム「付加価値割」「資本割」「収入割」は、なぜ多くの中小企業が算出しないのか
「所得割」以外の「付加価値割」「資本割」「収入割」はいずれも、ほどんどの中小企業は算出することはありません。
なぜなら、「付加価値割」「資本割」は、事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円を超えている法人が計算する税金であり、「収入割」は、特殊な業種(送配電事業、ガス供給業、生命保険業、損害保険業、少額短期保険業及び貿易保険業)の法人のみが計算を行う税金だからです。
| 付加価値割 | 資本割 | 収入割 |
|---|---|---|
| 資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人対象 | 特殊な業種(送配電事業、ガス供給業、生命保険業、損害保険業、少額短期保険業及び貿易保険業)の法人対象 | |
そのため、この3つの税金である「付加価値割」「資本割」「収入割」の解説は、当記事では割愛しています。
それでは、次に多くの法人が算出することになる法人事業税の所得割について、確認していきます。
2-1-1 所得割とは
多くの法人が算出することになる法人事業税の所得割の内容を確認していきます。
所得割額は各都道府県において定められている税率を掛けて算出します。
所得割額は法人税の申告書に記載されている「所得金額」を基に税額を計算することになります。
具体的には、法人税申告書の別表4の52欄の金額に所得割の税率を乗じます。

このように、所得割額の算出は、法人の所得金額に税率を掛けることから、儲かっている会社には多くの税額が発生するような仕組みとなっています。
こちらの金額に税率を掛けるわけですね。
では、所得割の税率は何パーセントでしょうか。
法人税割の税率は、都道府県、市町村の自治体によって税率が違うため、一概に何パーセントというのはお示しできません。
税率の確認する方法としては、各都道府県で定めるられている税率表を用いて確認することになります。
税率の確認の仕方も教えていただけますでしょうか。
では、法人事業税の所得割の税率の確認の仕方を解説していきたいと思います。
2-2-2 法人事業税の所得割の税率表の見方
法人事業税の所得割の税率を税率表から確認していきたいと思います。
法人事業税の税率表は、各都道府県によって若干の違いがあります。
今回の解説では、神奈川県の税率表を例に解説していきます。
設例内容
・資本金等の額 300万円
・所得金額 1,000万円
以下の画像が神奈川県の法人事業税の税率が分かる税率表となります。
この税率表は初めて見る方には、かなり難しく感じるでしょう。
私も初めて税率を確認した際に、誤った税率で計算してしまったことがあります、、、
この税率の適用は、税額算出において、とても大事なところです。
ここで誤った税率を適用すると税額を間違えてしまいますので、税率の適用には細心の注意が必要です。
それでは、ここで、この税率表を使って税率を決定する方法を解説していたいと思います。
この税率表の赤枠で表示されている欄が中小企業が使用する法人事業税の所得割の税率となります。

この欄は、記載されているとおり、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人が使用する税率となります。
税率表の赤枠部分を使用する会社は以下の条件を満たしている法人となります。
- 資本金の額が1億円以下の法人
- 農業協同組合、消費生活協同組合、使用金庫、医療法人以外の法人
設例では、資本金の額が300万円であり、資本金の額が1億円以下あるため、上記の赤枠の税率を使用することになります。
なるほど、この欄から税率がわかるということですね。
あれ?ちょっと待ってください。
税率が何個も書かれていますね。どこを見ればいいのでしょうか?
所得割の税率は、その会社の規模や儲けの程度によって変わります。
法人事業税の税率は軽減税率というものがあり、通常の税率より低い税率が適用されます。
中小企業の多くは、この軽減税率を使用して税額の算出を行うことになります。
軽減税率は以下の欄の税率を使用することになっています。

上記のように軽減税率は、所得の金額が多くなるごとに段階的に税率が高くなるように設定されています。
それに対して、以下の赤枠にある税率は「軽減税率不適用法人」に該当する法人が使用する税率となります。

ご覧通り、所得の金額と関係なく、一律に高い税率を適用することになります。
「軽減税率不適用法人」ってどのような法人なのでしょうか。
「軽減税率不適用法人」とは
事業年度終了の日に3以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人のことを指します。
今回の例では、資本金等の額が1,000万円以下の法人であるため、「軽減税率」を使用することになります。
なるほど!
では、この所得割の税率表の上から3列目までの税率を確認するということですね。
でも、この税率表を見ると、( )書きされている税率とされていない税率が書かれているみたいですが、どっちが適用する税率なんでしょうか。
( )書きで表記されている方の税率を「標準税率」と言い、( )書きされていない方の税率のことを「超過税率」と言います。
神奈川県では、以下の2つの条件に当てはまる法人の場合、( )書きで表記されている税率(標準税率)を使用します。
神奈川県の場合の標準税率適用法人
- 資本金の額又は出資金の額が2億円以下である
- 所得金額が年1億5,000万円以下である
こちらの条件に当てはまらない法人については( )書きされていない方の税率(超過税率)を使用することになりますが、多くの中小企業の場合、資本金等の額が2億円以下かつ法人税額年4,000万円であることがほとんどであるため、( )書きで表記されている税率(標準税率)を使用することになります。
あえて「神奈川県では」と言いましたが、この標準税率を使用する対象となる法人は都道府県によって違いがあることがあります。
例えば、東京都の超過税率を使用する法人の条件を以下のようになっています。
東京都の場合の標準税率適用法人
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下である
- 法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円以下である
このように、都道府県で標準税率を適用できる法人の条件に違いがありますので、都道府県から届く手引きや都道府県のホームページ等からご確認ください。
設例内容を確認すると、資本金等の額は300万円となっており、資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるため、( )書きで表記されている税率を使用することになるということになります。
よって、設例での所得割の税率は以下の表のとおりとなります。
| 所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 年400万円以下 | 3.5% |
| 年400万円超800万円以下 | 5.3% |
| 800万円超 | 7% |
税率の確認の仕方についてはよくわかりました。
実際に会社の税額を算出して頂けませんか?
では、次の章で具体例を使って会社の法人事業税と特別法人事業税の税額を算出してみましょう。
実務では、法人事業税と特別法人事業税の申告書である第6号様式を作成することによって、税額がわかる形となっていますので、このように自分たちで計算式を覚えて算出することはありません。
あくまで、「こんな形で税額が算出されているだ」と知って頂くだけで結構です。
2-3 法人事業税の具体的な計算の仕方
ここでは、あるマイクロ法人を例に法人道府県民税と法人市民税の税額を算出していきたいと思います。
例題内容
事業年度:令和4年1月1日~令和4年12月31日
業種:小売業
事務所等:神奈川県横浜市(本店所在地)
資本金等の額:300万円
所得金額:1,000万円
まずは、法人道府県民税から確認していきます。
前述のとおり、法人事業税は所得割額、付加価値割額、資本割額、収入割額の4つを足した金額となります。
しかしながら、以下の理由から付加価値割額、資本割額、収入割額については算出を行いません。
付加価値割額、資本割額、収入割額の算出を行わない理由
- 「付加価値割」「資本割」は、事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円を超えている法人が計算する税金
- 「収入割」は、特殊な業種(送配電事業、ガス供給業、生命保険業、損害保険業、少額短期保険業及び貿易保険業)の法人のみが計算を行う税金
上記の理由から付加価値割額、資本割額、収入割額は算出せず、所得割のみの算出を行っていきます。
所得割額の算出方法
所得額の算出を行います。
所得額の算出の式は、「所得金額×税率」です。
所得の金額は10,000,000円とします。
例題の事務所等は神奈川県にあるため、神奈川県の法人割額の税率表を使用します。
また、資本金の額が1億円以下であるため税率表の以下の赤枠を使用します。

今回の例では、資本金等の額が300万円で、法人税額が400万円であることから、( )書きで表記されている方の税率(標準税率)を使用します。
なお、神奈川県での( )書きで表記されている方の税率(標準税率)を使用する標準税率適用法人の要件は下のとおりです。
神奈川県の場合の標準税率適用法人
- 資本金の額又は出資金の額が2億円以下である
- 所得金額が年1億5,000万円以下である
税率表から、設例で使用する税率は以下のとおりとなります。
| 所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 年400万円以下 | 3.5% |
| 年400万円超800万円以下 | 5.3% |
| 800万円超 | 7% |
所得割額の算出式である、「所得金額×税率」で法人税割額を算出していきます。
| 年400万円以下の所得割額 | 4,000,000円(所得金額)×3.5%(税率)=140,000円(所得割額) |
| 年400万円超800万円以下の所得割額 | 4,000,000円(所得金額)×5.3%(税率)=212,000円(所得割額) |
| 800万円超の所得割額 | 2,000,000円(所得金額)×7%(税率)=140,000円(所得割額) |
所得割額の合計:140,000円+212,000円+140,000円=492,000円(所得割額の合計)
例題での法人事業税の所得割額は492,000円となります。
設例法人が算出すべき法人事業税は所得割額のみとなりますので、492,000円が設例法人が納付すべき法人事業税となります。
以上で、法人事業税の計算方法の解説は終了となります。
次に、特別法人事業税の計算方法について確認していきます。
2-4 特別法人事業税の計算方法
次に、特別法人事業税の計算方法について確認していきましょう。
2-4-1 特別法人事業税の算出について
特別法人事業税の算出式は以下の通りです。
上のように、特別法人事業税のの計算は、先ほど算出した法人事業税の金額に税率を掛けたシンプルな計算式となります。
法人事業税の金額は先程、算出したのであとは税率がわかれば、特別法人事業税を算出することが可能となります。
確かに法人事業税よりは簡単そうですね。
税率はどこで確認することが出来ますか?
特別法人事業税の税率は法人事業税と同様の税率表から確認することができます。
特別法人事業税の税率表の見方
特別法人事業税の税率を税率表から確認していきたいと思います。
特別法人事業税の税率表は、各都道府県のホームページ等で確認することができます。
税率表は各都道府県によって若干の違いがあります。
今回の解説では、これまで参照してきた神奈川県の税率表を例に解説していきます。
それでは、ここで、この税率表を使って税率を決定する方法を解説していたいと思います。
この税率表の赤枠で表示されている欄が中小企業が使用する法人事業税の所得割の税率となります。

この税率表の赤枠で表示されている欄が中小企業が使用する法人事業税の所得割の税率となります。
法人事業税とは違ってかなりわかりやすいですね。
単純に「37%」が特別法人事業税の税率ってことですよね。
おっしゃる通り、中小企業の多くが使用する特別法人事業税の税率は「37%」となっています。
特別法人事業税の税率は、法人事業税とは違い段階的な税率設定とはなっておらず、一律の税率が課されています。
なお、税率表の赤枠部分を使用する会社は以下の条件を満たしている法人となります。
- 資本金の額が1億円以下の法人
- 農業協同組合、消費生活協同組合、使用金庫、医療法人以外の法人
上記の条件を満たしていない法人の場合、下の税率表の赤枠に表示されている税率をしようすることになります。

税率が260%になっている!
資本金等の額が1億円を超える場合は税率が高くなるのか、、
自分の会社は資本金そんなにないけど、注意が必要ですね。
ご覧の通り、資本金等の額が1億円を超える大企業は高い税率を適用することになります。
特別法人事業税の税率の確認は法人事業税の税率の確認と比べてシンプルなものとなっていますが、税額を決定するものであることに変わりがないので、誤りがないようにしましょう。
では、次は法人事業税と同様に、特別法人事業税を設例に沿って算出してみましょう。
全力法人税に無料登録またはログインするとこの記事の全文をお読みいただけます。












コメント