40万円まで一括経費!少額減価償却資産の特例改正を解説

会社員 新米社長

うちみたいな小さい会社でも使える「少額減価償却資産の特例」って、30万円未満までしか使えないんですよね?パソコンとか値上がりしてるし、もうちょっと上限が上がってくれたらなぁ…

その悩み、まさに令和8年度の税制改正で解消されますよ!上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限も3年延長されました。ただし、対象となる法人の従業員数要件が厳しくなった点など、注意すべきポイントもあります。この記事で改正前後の違いをしっかり押さえましょう。

弁護士 元国税税理士
この記事の特徴
本記事は、税理士に頼らず自力で法人の経理処理から確定申告までを攻略したいという方向けの記事です。
中小企業向けに初心者にもわかりやすく元国税調査官で税理士が実務で必要となる知識に絞って可能な限り簡単に解説していきます。

そもそも少額減価償却資産の特例とは?

少額減価償却資産の特例(措法67条の5)
中小企業者等が、一定の金額未満の減価償却資産(パソコン、事務机、ソフトウェアなど)を取得して事業の用に供した場合に、その取得価額の全額をその事業年度の損金に算入できる(=即時に経費にできる)という特例です。通常は耐用年数に応じて数年かけて減価償却しなければなりませんが、この特例を使えば購入した年度に全額経費にできます。

たとえば、25万円のパソコンを購入した場合、通常は耐用年数4年で減価償却する必要がありますが、この特例を使えば購入した事業年度に25万円全額を損金に算入できます。

これは中小企業の設備投資を後押しするための制度ですが、あくまでも租税特別措置法による時限的な特例であるため、定期的に適用期限が見直されています。


令和8年度改正で何が変わったか

少額減価償却資産の特例 実務タイムライン

令和8年度税制改正大綱(令和7年12月26日閣議決定)において、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、3つの重要な見直しが行われました。

【主張】改正のポイントは3つ

今回の改正内容を一言でまとめると、「上限額の拡大」「適用期限の延長」「対象法人の縮小」の3点です。

【理由】物価上昇と中小企業の実態に対応するため

近年の物価上昇により、パソコンやソフトウェアなどの価格が上がっています。これまでの30万円未満という上限では、実務上使いにくい場面が増えてきました。一方で、制度の趣旨である「小規模な中小企業への支援」という観点から、対象法人の範囲は絞り込まれました。

【具体例】改正前後の比較

項目改正前改正後
対象資産の取得価額30万円未満40万円未満
適用期限令和8年3月31日まで令和11年3月31日まで(3年延長)
対象法人の従業員数要件常時使用する従業員の数が500人以下常時使用する従業員の数が400人以下
年間の合計限度額300万円300万円(変更なし
適用時期令和8年4月1日~令和11年3月31日
会社員 新米社長

上限が40万円未満になったんですね!35万円のパソコンも一括で経費にできるってことか。でも従業員の要件が厳しくなったのは注意が必要ですね。

少額減価償却資産の特例 改正ポイント整理図


実務上の注意点

少額減価償却資産の特例 適用判定フローチャート

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