インボイス控除が50%→70%に!知らないと経理ミス確定

会社員 新米社長

インボイス制度が始まってから、免税事業者からの仕入れでも80%は控除できる経過措置があるから助かってるんですが、この先ってどうなるんですか?いきなり控除できなくなったりしないですよね…?

安心してください、いきなりゼロにはなりません。ただし令和8年度の税制改正で、控除可能割合の引き下げスケジュールが見直され、さらに1者あたりの年間適用上限が10億円から1億円に引き下げられました。スケジュールと要件をしっかり押さえておけば、慌てる必要はありません。

弁護士 元国税税理士
この記事の特徴
本記事は、税理士に頼らず自力で法人の経理処理から確定申告までを攻略したいという方向けの記事です。
中小企業向けに初心者にもわかりやすく元国税調査官で税理士が実務で必要となる知識に絞って可能な限り簡単に解説していきます。

インボイスの経過措置とは?

インボイス経過措置(免税事業者からの仕入税額控除の特例)
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、原則として適格請求書発行事業者(=登録事業者)以外からの仕入れについて、仕入税額控除ができません。しかし、制度の導入による急激な影響を緩和するため、免税事業者からの仕入れについても一定の割合で仕入税額控除を認める経過措置が設けられています。

たとえば、免税事業者である個人の外注先に110万円(税込)の報酬を支払った場合、本来は仕入税額控除ができませんが、経過措置の期間中であれば、消費税額10万円のうち一定割合を控除できます。

この経過措置は、当初から段階的に控除可能割合を引き下げ、最終的にゼロにする設計でしたが、令和8年度の税制改正でそのスケジュールと適用要件が見直されました。


今回の改正で何が変わったか

インボイス経過措置 控除可能割合の段階的縮小タイムライン

令和8年度税制改正(令和7年12月26日閣議決定)により、インボイス経過措置について2つの重要な見直しが行われました。

【変更①】控除可能割合のスケジュール見直し

当初の法律では、80%→50%→0%と2段階で引き下げられる予定でしたが、改正により80%→70%→50%→30%→0%と、より緩やかな4段階に変更されました。最終的な適用期限も2年延長されています。

期間当初の予定改正後
R5.10.1 ~ R8.9.3080%80%(変更なし)
R8.10.1 ~ R10.9.3050%70%
R10.10.1 ~ R12.9.30(終了)50%
R12.10.1 ~ R13.9.30(終了)30%
R13.10.1 ~0%0%
会社員 新米社長

当初は令和8年10月から一気に50%に下がる予定だったのが、70%に緩和されたんですね。猶予期間も伸びたから、その間に免税事業者との取引を見直す時間ができそうです。

【変更②】1者あたりの年間適用上限額の引下げ

もう1つの重要な変更が、年間適用上限額の引下げです。

項目改正前改正後
1者あたりの年間適用上限10億円1億円
適用開始R8.10.1以後開始の課税期間

「一の適格請求書発行事業者以外の者」(=免税事業者1者ごと)からの課税仕入れの額の合計額が、その年又はその事業年度で1億円を超える場合には、超えた部分について経過措置の適用が認められなくなります。

具体例で理解しよう
たとえば、免税事業者Aさんへの年間の課税仕入れが1億2,000万円だった場合、1億円までは経過措置の控除割合(70%等)が適用されますが、超過する2,000万円分については仕入税額控除ができません。
なお、この「1億円」は免税事業者1者ごとに判定されます。免税事業者Aさんに5,000万円、免税事業者Bさんに7,000万円であれば、いずれも1億円以下なので全額が経過措置の対象となります。

あなたの会社は影響を受ける?判定フロー

インボイス経過措置 影響判定フローチャート

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