
フリーランスとしてだいぶ軌道に乗ってきた今日この頃。
この前友人に会社を設立した方が節税できるから法人化した方が良いと言われたけど、会社を設立したらどんな税金を支払うことになるのかな。
法人を設立したら、個人事業主であったときに支払っていた税金の代わりに、色々な種類な税金を支払うことになります。
有名な税金としては、法人税や消費税がありますが、それ以外にも法人住民税、法人事業税、特別法人事業税などの税金があります。
法人にはたくさんの種類の税金があるのですね、知りませんでした。
それらの税金は、すべて自分に関係があるような税金なんでしょうか。
今、紹介した法人税、法人住民税(法人都民税)、法人事業税、特別法人事業税については、少なくともあなたが会社を設立した場合、関係する税金です。
個人事業主でも住民税を支払っていると思いますが、今回の記事では「法人住民税(法人都民税)」をピックアップして解説していきたいと思います。
- 法人住民税の概要
- 法人住民税の計算方法
- 法人住民税の申告、納税方法と申告納税の期限
この記事は、今は個人事業主だが会社を設立したいと考えている方や最近、法人を設立したばかりの方のために執筆した記事となっています。
内容としては、法人住民税の概要、法人住民税の申告納税についてなど、法人住民税の基本的な情報を記載しています。
税務初心者の方にも「法人住民税」についての必要な知識が簡単に理解できるよう、わかりやすく解説していますので、最後までご覧ください。
1 法人住民税(法人都民税)の概要

まずは、法人住民税という税金の概要から確認していくことにしましょう。
個人事業主が地方自治体に納付する住民税と同じく、法人住民税は会社が地方自治体に対して納付する税金です。
法人が納付する税金には大きく分けて2つの種類があります。
それは、国に納付する「国税」と地方自治体に納付する「地方税」です。
法人住民税というのは、その「地方税」に属する税金です。
法人住民税を納付する必要がある会社はどんな会社でしょうか?
私の会社も納付が必要でしょうか?
法人住民税を納付する必要がある法人は、その自治体に「事務所等」がある法人です。
簡単言うと、その市町村内で商売を行っている法人であれば、法人住民税を納付する必要があるということです。
「事務所等」という言葉が出てきますが、事務所以外にどのようなところを指すのでしょうか。
ここで言う、事務所等というのは、事業を行う上で設けられた事務所、事業所、寮、保養所のことを指します。
事務所等と認められるのは、そこで継続して事業が行われる場所かどうかが問われ、事務所等は自己の所有はもちろん、賃貸であっても該当します。
地方自治体と言っても「都道府県」や「市町村」があると思うですけど、どちらに納付するものなのでしょうか。
法人住民税というのは、都道府県に納付する「法人道府県民税(法人県民税)」と市町村に納付する「法人市町村民税(法人市民税)」の2つの税金を合わせた呼称となります。
- 法人道府県民税(法人県民税)
- 法人市町村民税(法人市民税)
従って、法人住民税は都道府県と市町村のいずれの地方自治体にも納付する税金ということになります。
以下の図のように、法人住民税というの地方税に属していおり、法人道府県民税(法人県民税)と法人市町村民税(法人市民税)の2つで構成されています。

なるほど、都道府県と市町村にそれぞれ納付するということですね。
では、都道府県と市町村に納付する法人住民税ではそれぞれ計算方法なんかも違うということですか?
基本的な算出方法はいずれも同じですが、少々違うところもあります。
それでは、次の章では法人住民税の計算方法について詳しく解説していくことにしましょう。
この記事は法人住民税についての解説ですが、法人事業税・特別法人事業税については、次の記事で詳しく解説しています。
2 法人住民税(法人都民税)の計算方法

法人住民税の計算方法は、法人道府県民税と法人市民税のいずれについても、法人税割と均等割の2つの税金を足したものとなっています。
法人住民税の計算は「均等割額」と「法人税割額」の2つの税金を足したものとなります。
この2つの税金は、それぞれ算出方法が異なり、二つの税金を算出し、足したものが法人住民税の税額となっています。
それでは、次にこの二つの税金について、詳しく見ていきましょう。
2-1 均等割とは
一定額が課される税金?すべての会社が同じ税額と言うことでしょうか?
言葉で説明するよりも税率表を見て理解してしまいましょう。
法人道府県民税と法人市民税のそれぞれに税額表がありますので、まずはご覧ください。
【法人道府県民税の均等割額の税額表】
| 資本金等の額による法人等の区分 | 税率 |
|---|---|
| 1千万円以下 | 2万円 |
| 1千万超 1億円以下 | 5万円 |
| 1億円超 10億円以下 | 13万円 |
| 10億円超 50億円以下 | 54万円 |
| 50億円超 | 80万円 |
【法人市民税の均等割額の税額表】
| 資本金等の額による法人等の区分 | 税額(従業者数50人超) | 税額(従業員数50人以下) |
|---|---|---|
| 1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
| 1千万超 1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
| 1億円超 10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
| 10億円超 50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
| 50億円超 | 300万円 | 41万円 |
上の税額表が「法人道府県民税」で下の税額表が「法人市民税」の税額表です。
これらの税率表を見て頂くとわかるのように、法人道府県民税の場合は資本金等の額、法人市民税の場合は資本金等の額と従業員数の人数だけで税額が決定されます。
【均等割額を決定する要素】
| 法人道府県民税 | 法人市町村民税 |
|---|---|
| 資本金等の額 | 資本金等の額と従業者数 |
このように、大会社には大きな税額になり、小さな会社には少ない税額になるような仕組みとなっています。
均等割額の税額の算出は資本金等の額及び従業者数のみで判断するため、「儲けに関係なく、法人の規模の区分に応じた税額が等しく掛かる税金」と言えます。
均等割額は儲け(利益)に関係なく税金を算出することになり、赤字でもかかるという特徴があります。
皆さんの中で、「法人を設立した場合、赤字でも7万円税金が掛かる」と耳にした方もいると思いますが、これは法人県民税の均等割額の最低の金額である2万円と法人市民税の均等割額の最低の金額である5万円とを足した金額である7万円がこの正体です。
なるほど、均等割額というのがどういうものか、なんとなく理解できました。
でも、先ほどの税率表の見方がいまいち、わかりません、、、
法人道府県民税と法人市民税の税率表の見方をそれぞれ教えてください。
税率の確認は、躓きやすいところですので、設例を用いて法人道府県民税と法人市民税それぞれの税率を確認していきたいと思います。
まずは、法人道府県民税の均等割の確認の仕方から解説していきます。
2-1-1 法人道府県民税の均等割の税率表の見方
法人道府県民税の均等割額の税率表の見方を確認していきます。
法人道府県民税の均等割の税率は、資本金等の額のみで決定されます。
設例内容としては、資本金等の額が300万円の法人の均等割額を確認していきます。
資本金が1,000万円以下ということで、税率表の一番上段の列を確認することになります。
【法人道府県民税の均等割額の税額表】
| 資本金等の額による法人等の区分 | 税率 |
|---|---|
| 1千万円以下 | 2万円 |
| 1千万超 1億円以下 | 5万円 |
| 1億円超 10億円以下 | 13万円 |
| 10億円超 50億円以下 | 54万円 |
| 50億円超 | 80万円 |
この税額表の「1千万円以下」と書かれた行ですね。
この行に記載されている「2万円」が法人道府県民税の均等割額ということになります。
法人道府県民税の均等割の税率は資本金等の額のみで判断できるので、比較的簡単ですね。
なお、都道府県によっては、均等割額に違いがありますので、必ず自分の会社の事務所等がある都道府県の税率表を確認しましょう。
2-1-2 法人市町村民税(法人市民税)の均等割の税率表の見方
次に法人市民税の均等割額の税率表の見方を確認していきます。
法人市民税の均等割の税率は、資本金等の額と従業員数で決定されます。
設例内容としては、資本金等の額が300万円、従業員数が社長の1人の法人の均等割額を確認していきます。
資本金が1,000万円以下ということで、税率表の一番上段の列を確認することになります。
【法人市民税の均等割額の税額表】
| 資本金等の額による法人等の区分 | 税額(従業者数50人超) | 税額(従業員数50人以下) |
|---|---|---|
| 1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
| 1千万超 1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
| 1億円超 10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
| 10億円超 50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
| 50億円超 | 300万円 | 41万円 |
次に従業員数から税率を確認します。
法人市民税の均等割額は従業者数が「50人超」か「50人以下」かで税額が変わります。
従業者数が多ければ、大規模な法人ということで、均等割額の金額を大きくなります。
設例では、従業者数は「1人」ですので、従業者数が50人以下に該当します。
【法人市民税の税率表】
| 資本金等の額による法人等の区分 | 従業者数50人超 | 従業員数50人以下 |
|---|---|---|
| 1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
税率表の「従業員数50人以下」欄を確認すると、こちらの設例の会社が法人市民税の均等割額は「5万円」ということになります。
法人市民税の均等割の税率は資本金等の額と従業者数で判断することになりますので、法人道府県民税の均等割額に比べるとやや複雑ですが、一度税率を確認してしまえば、資本金等の額や従業者数を大幅に変更しない限り、基本的に税率は変わりませんので、やはり均等割額の確認は簡単だと言えますね。
また、繰り返しになりますが、法人道府県民税と同様で、市町村によって、均等割額に違いがありますので、必ず自分の会社の事務所等がある市町村の税率表を確認しましょう。
2-1-3 会計年度が1年に満たない法人の均等割の税率表の見方
均等割額の算出方法は理解できました。
因みに我が社は設立1年目で会計年度が1年丸々ないのですが、それでも5万円満額払うのでしょうか?
会計年度が1年に満たない場合は、満額支払う必要はなく、月数によって按分して計算します。
会計年度が1年に満たない場合の均等割の月数計算の注意点
- 法人道府県民税及び法人市民税の均等割の算定月数は、暦に従って計算する
- 1月未満の端数日数は切り捨てる
- 切り捨てた結果、0月となる場合は切り上げる
例)会計年度:2022.4.10 〜 2023.3.31
法人道府県民税の均等割の年額20,000円
法人市民税の均等割の年額50,000円
❶ 歴に従って計算する 2022.4.10〜2023.3.9までで11ヶ月+2023.3.10〜3.31は1月満たない
❷ 1月未満の端数を切り捨てる 11ヶ月 + 端数 = 11ヶ月
❸法人道府県民税:2万円×11月/12月=18,300円(100円未満切り捨て)
法人市民税:5万円 × 11月 / 12月 = 45,800円(100円未満切り捨て)
切り捨てた結果、0月となる場合は切り上げる例
会計年度:2023.3.10 〜 2023.3.31 1月に満たない 切り捨てると0月になるので1月と計算
次は「法人税割」について解説していきたいと思います。
2-2 法人税割とは
法人税割というのは、法人税の金額を基に算出される税金のことをいいます。
法人税額に市町村において定められている税率を掛けて算出します。
法人税割額は法人税の申告書の法人税額を基に税額を計算することになります。
具体的には、法人税申告書の別表1の9欄に法人税割の税率を乗じます。

先ほど解説した均等割額は、区分によりますが規模に応じて等しく税額を課しますが、これに対して法人税割額の算出は、法人税額に税率を掛けることから、儲かっている会社には多くの税額が発生するような仕組みとなっています。
こちらの金額に税率を掛けるわけですね。
では、法人税割の税率は何パーセントでしょうか。
法人税割の税率は、都道府県、市町村の自治体によって税率が違うため、一概に何パーセントというのはお示しできません。
税率は均等割と同様で税率表を用いて確認することになります。
また、税率表ですか。
税率の確認の仕方も教えていただけますでしょうか。
法人道府県民税、法人市民税のそれぞれに税率表がありますので、一つずつ確認していきましょう。
なお、均等割の税率の確認と同様で、設例に沿って見ていきたいと思います。
2-2-1 法人道府県民税の法人税割の税率表の見方
法人道府県民税の法人税割の税率表から税率を確認していきます。
法人割の税率表は、各都道府県によって若干の違いがあります。
今回の解説では、神奈川県の税率表を例に解説していきます。
設例内容
・資本金等の額 300万円
以下の画像が神奈川県の法人税割の税率が分かる税率表となります。
この税率表は初めて見る方には、かなり難しく感じるでしょう。
私も初めて税率を確認した際に、誤った税率で計算してしまったことがあります、、、
この税率の適用は、税額算出において、とても大事なところです。
ここで誤った税率を適用すると税額を間違えてしまいますので、税率の適用には細心の注意が必要です。
それでは、ここで、この税率表を使って税率を決定する方法を解説していたいと思います。
この税率表の一番右端の列が法人道府県民税の法人税割の税率となります。

この税率表を見ると、「1.8%」と「(1)%」と書かれているみたいですが、どっちが適用する税率なんでしょうか。
( )書きで表記されている方の税率を「標準税率」と言い、( )書きされていない方の税率のことを「超過税率」と言います。
神奈川県では、以下の2つの条件に当てはまる法人の場合、( )書きで表記されている税率(標準税率)を使用します。
神奈川県の場合の標準税率適用法人
- 資本金の額又は出資金の額が2億円以下である
- 法人税額又は個別帰属法人税額が年4,000万円以下である
こちらの条件に当てはまらない法人については( )書きされていない方の税率(超過税率)を使用することになりますが、多くの中小企業の場合、資本金等の額が2億円以下かつ法人税額年4,000万円であることがほとんどであるため、( )書きで表記されている税率(標準税率)を使用することになります。
あえて「神奈川県では」と言いましたが、この標準税率を使用する対象となる法人は都道府県によって違いがあることがあります。
例えば、東京都の超過税率を使用する法人の条件を以下のようになっています。
東京都の場合の標準税率適用法人
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下である
- 法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円以下である
このように、都道府県で標準税率を適用できる法人の条件に違いがありますので、都道府県から届く手引きや都道府県のホームページ等からご確認ください。
設例内容を確認すると、資本金等の額は300万円となっており、資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるため、( )書きで表記されている「1%」を使用することになるということになります。
よって、設例での法人割の税率は「1%」となります。
2-2-2 法人市町村民税(法人市民税)の法人税割の税率表の見方
次に法人市町村民税の法人税割の税率を確認していきます。
法人税割の税率表は、市町村によって若干の違いがあります。
今回の解説では横浜市の税率表を例に解説していきます。
設例内容
・事業年度:令和2年1月1日~令和2年12月31日
・資本金等の額 300万円
以下の画像が横浜市の法人税割の税率が分かる税率表となります。
こちらが、横浜市で定められている法人税割の税率表となります。
この表で例題内容を当てはめてみると、資本金300万で、今期(令和4年12月期)の申告ですので、、、

設例の法人税割の税率は「6.0%」ということになります。
税率の確認の仕方についてはよくわかりました。
実際に私の会社の税額を算出して頂けませんか?
では、次の章で試しにあなたの会社の法人道府県民税と法人市民税の税額を算出してみましょう。
実務では、法人道府県民税と法人市民税、それぞれの申告書を作成することによって、税額がわかる形となっていますので、このように自分たちで計算式を覚えて算出することはありません。
あくまで、「こんな形で税額が算出されているだ」と知って頂くだけで結構です。
2-3 法人住民税の具体的な計算の仕方
ここでは、設例に基づいて法人道府県民税と法人市民税の税額を算出していきたいと思います。
例題内容
事業年度:令和4年1月1日~令和4年12月31日
事務所等:神奈川県横浜市(本店所在地)
資本金等の額:300万円
従業員数:5人
法人税額:400万円
まずは、法人道府県民税から確認していきます。
2-3-1 法人道府県民税の算出方法
前述のとおり、法人道府県民税は均等割額と法人割額を足した金額となります。
まずは、均等割の金額を確認します。
均等割額の算出方法
それでは、均等割額の税額を確認していきます。
均等割額の金額は、資本金等の額で変わります。
資本金等の額を300万円とします。
例題の事務所等は神奈川県に1か所であるため、神奈川県の均等割額の税率表を使用します。税率表は以下の画像のとおりです。

例題では、資本金等の額は300万円ですので、「資本金等の額が1,000万円以下の法人」に該当するため、法人道府県民税の均等割額は20,000円となります。
法人割額の算出方法
法人割額の算出を行います。
法人割額の算出の式は、「法人税額×税率」です。
法人税額は4,000,000円とします。
例題の事務所等は神奈川県に1か所であるため、神奈川県の法人割額の税率表を使用します。税率表は以下の画像のとおりです。

今回の例では、資本金等の額が300万円で、法人税額が400万円であることから、( )書きで表記されている方の税率(標準税率)を使用します。
なお、神奈川県での( )書きで表記されている方の税率(標準税率)を使用する標準税率適用法人の要件は下のとおりです。
神奈川県の場合の標準税率適用法人
- 資本金の額又は出資金の額が2億円以下である
- 法人税額又は個別帰属法人税額が年4,000万円以下である
法人税割の標準税率は「1%」となります。
法人税割額の算出式である、「法人税額×税率」で法人税割額を算出します。
例題での、法人道府県民税の法人税割額は40,000円となります。
次に、法人市町村民税を確認していきます。
2-3-2 法人市町村民税の算出方法
前述のとおり、法人市町村民税は均等割額と法人割額を足した金額となります。
まずは、均等割の金額を確認します。
均等割額の算出方法
それでは、均等割額の税額を確認していきます。
均等割額の金額は、資本金等の額と従業者数で変わります。
資本金等の額は300万円、従業員数5人とします。
例題の事務所等は横浜市に1か所であるため、横浜市の均等割額の税率表を使用します。税率表は以下の画像のとおりです。

先ほどの法人税割額の確認と同じですね。
これなら、わかりますよ。
税額表から確認すると、、、「50,000円」がこの法人の均等割額ということですね。

確かに50,000円となりそうですが、実は違います。
この税額表で均等割額を確認する際に、注意が必要な点が一つあります。
税額表には、ご覧の通り、「標準税率」と「横浜みどり税含む税率」の2つがあります。
税額表の下の「※1」で注意書きがあるように、横浜市では、平成26年4月1日から令和6年3月31日までに開始する事業年度の均等割額は、標準税率に加えて横浜市独自の税金である「横浜みどり税」を含む均等割額とする必要があります。
自治体は標準税率に加えて独自の税金を課すことができることになっています。
このような場合だと、この税額表の右側の「標準税率」ではなく、左側の「横浜みどり税含む税率」から該当する均等割額を確認する必要があります。
この条件を「横浜みどり税含む税率」の表に当てはめて確認すると、均等割額が「54,500円」ということになります。

自治体独自の税金に注意!
このように、場合によっては市区町村によっては、標準税率に加えて独自の税金を課し、均等割額が変わっている場合がありますので、注意して確認してください。
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