給与担当者がどうやって定額減税を攻略すればいいかわかりやすく解説

給与担当者がどうやって定額減税を攻略すればいいかわかりやすく解説イメージ
悩む会社員 新米社長

国税庁から「給与事務に関する所得税の定額減税のしかた」というものが送られてきたんですが、これはいったいなんでしょう?

 

令和6年度税制改正の中で、「令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除する。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下という所得制限付き。」というものが決められました。
それがいよいよ始まるということですね。

弁護士 税理士

 

悩む会社員 新米社長

減税はうれしいのですが、さらっと冊子を見たところわけのわからなそうなにおいがぷんぷんするんですよね。

またインボイス制度のような不毛なことをさせられるんでしょうか。

 

インボイス制度が不毛というなら、この定額減税の事務の不毛さもインボイス制度といい勝負ですよ。

弁護士 税理士

 

悩む会社員 新米社長

なんですとー!
むにゃむにゃむにゃー…

 

ただ今回は希望の光があるんですよ。

実は、この面倒な事務は、令和6年分の所得税に対して1回だけすればいいんです!

弁護士 税理士

 

会社員 新米社長

1回でいいんですか!? ばんざーい!!
ほとんど絶望していたところですが、1回しかやらなくていいなら少しやれる気がしてきました。

なんとかやってみたいと思いますので、どんな制度か教えてください。
わかりやすくお願いします。

はい、具体例や記載例を使ってわかりやすく0から解説していきます!

弁護士 税理士

 

この記事で取り扱う定額減税とは
定額減税は、給与所得者、公的年金等の受給者、事業者得者に対して行われるものです。

本記事は給与所得者の定額減税に絞って解説します。

特に給与担当者がこの定額減税に関してやるべきことに的を絞って解説していきます。

 

1章から年末調整の処理方法前までの部分を動画でも解説しています。

動画の方が良い方は、こちらをご覧ください。

 


1 所得税の定額減税とは

1-1 定額減税はいつからいつまで行われるのか

 

まず何よりも最初に確認したいのは、このいわゆる「定額減税」は令和6年分の所得税と個人住民税に対してのみ行われるということを押さえておきましょう。

定額減税が行われるのはいつまでか
定額減税は、令和6年分の所得税と個人住民税に対して1回だけ行われる減税施策です。

実際に給与を支払う中で定額減税を行うのは、令和6年6月で、令和6年12月に完結します。
準備を含めると令和6年5月中に終わらせておく必要がある事務があります。(詳しくは後述します。)

1年きりの事務であることを知っていれば、この後どんな面倒そうなことをするように言われてもなんとか耐えられますよね。

弁護士 税理士

 

会社員 新米社長

はい、なんとか頑張っていきたいと思います。

 

1-2 定額減税の減税額

 

定額減税とは、「定額による所得税額の特別控除の額」の略です。

毎月の給与から天引きされている所得税と個人住民税から、配偶者や扶養親族を考慮して、次の表のように減税がされます。

税目計算対象者減税額
所得税本人30,000円
同一生計配偶者※130,000円
扶養親族※230,000円/人
個人住民税本人10,000円
同一生計配偶者※110,000円
扶養親族10,000円/人

※1:同一生計配偶者とは、本人と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下(給与収入だけの場合は、収入103万円以下)の者。
※2:所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含む。

それでは実際に、本人と配偶者と扶養親族が2人の場合を例に、定額減税を受けられる金額を計算してみましょう。

弁護士 税理士

住民税で減税される限度額は次のとおりです。

10,000円(本人)+ 10,000円(配偶者) + 20,000円(扶養親族10,000円×2人)= 40,000円

住民税の定額減税は、住民税を給与天引きしている場合は、各自治体が令和5年分の所得の情報を元に令和6年7月から適宜天引き額を決定してきます。
つまり、住民税に関しては、給与担当者が定額減税のためにすることは特にありません。

今回の記事は給与担当者が定額減税に関してやるべきことについて解説するため、以後は所得税の定額減税に絞って解説していきます。

弁護士 税理士

 

所得税に関しては次のとおりです。

30,000円(本人)+ 30,000円(配偶者) + 60,000円(扶養親族30,000円×2人)= 120,000円

ただし、この定額減税額は、本人の令和6年分の所得税額が限度となります。

弁護士 税理士

 

本人の令和6年分の所得税額が90,000円の場合は、定額減税の限度額が120,000円であったとしても、90,000円となります。

 

1-3 定額減税を受けれる人

 

定額減税を受けることができる対象者は、次のいずれにも該当する人です。

定額減税の対象者

  • 定額減税前の計算で所得税が発生する人
  • 居住者※
  • 令和6年分の所得税の所得金額が、1,805万円以下である人

※居住者とは、国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。

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2 給与事務担当者がやるべき定額減税のスケジュール

 

定額減税の金額と対象者がわかったところで、この令和6年分の所得税の定額減税をどのようなスケジュールでやる必要があるのかを確認しましょう。

定額減税は令和6年1回だけのものと説明しましたが、令和6年中に次のようなスケジュールで行っていきます。

令和6年何月やるべきこと
3〜6月の給与支給まで控除対象の確認者
   
各人別控除事績簿の作成
6月給与または賞与支払時の定額減税の控除
7月〜年末調整まで控除しきれない金額がある場合に、控除しきれない金額がなくなるまで引き続き給与または賞与支払時に控除
年末調整時年末調整時点の定額減税額を算出して、これまでしてきた定額減税との差額があれば精算

最初に定額減税額を天引きされる所得税から控除するのが、令和6年6月の最初に支払われる給与または賞与の時です。

弁護士 税理士

 

悩む会社員 新米社長

それまでに、

  • 控除対象者の確認
  • 各人別控除事績簿の作成

というのをやっていないといけないということですね。

 

そのとおりです。

差し当たって6月の給与または賞与支給時に向けて全力を傾ける必要があるということです!

弁護士 税理士

 

悩む会社員 新米社長

なんとかやってみます。

実際にどうやって進めていけばいいかを教えてください。

 


3 給与事務担当者がやるべき定額減税に関する事務

 

差し当たって令和6月の最初の給与または賞与まで、つまり、5月までに終わらせたいのが定額減税の対象者の確認各人別控除事績簿の作成でした。
この最優先事項について確認していきましょう。

弁護士 税理士

 

3-1 定額減税の控除対象者の確認

 

定額減税の控除対象者とは
次のいずれにも該当している者が、定額減税の控除を受けることができる対象者。
  • 令和6年6月1日現在、その会社に勤務している居住者
  • その会社に扶養控除等申告書を提出している居住者

 

説明する会社員 新米社長

つまりこれに該当する人をまずはピックアップするということですね。

 

そうです。
扶養控除等申告書を提出している居住者とは、給与支払いのときに所得税を天引きする際に、源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者とも言い換えられます。

弁護士 税理士

 

会社員 新米社長

えーと、扶養控除等申告書ってどんな書類でしたっけ?

 

扶養控除等申告書の令和6年分の記載例をお見せしましょう。

令和5年の年末調整の時に提出しているはずですよ。

弁護士 税理士

 

《記載例》令和6年分扶養控除等申告書(PDF:1,190KB)
引用元:国税庁HP《記載例》令和6年分扶養控除等申告書

説明する会社員 新米社長

ああ、これですね。
提出しているはずです。

じゃあうちは、マイクロ法人なので、私だけが対象ということですね。

  

 

3-2 各人別控除事績簿の作成

 

各人別控除事績簿とは、どのようなものを確認しましょう。

3-2-1 各人別控除事績簿とは

 

各人別控除事績簿の様式から確認しましょう。

弁護士 新米社長

 

各人別控除事績簿の様式

悩む会社員 新米社長

ィヤック!
なんだこりゃー
面倒くさそー

 

激しく同意です。
ただ、面倒ですが、難しくはありません。
なんとかついてきてください。

弁護士 税理士
定額減税の特徴
定額減税は、6月の最初の給与または賞与の支払時に、その天引きする所得税から減税分を差し引きます。
ここで引ききれない場合は、それを次の給与または賞与支払時に天引く所得税から差し引きます。
引ききれない定額減税額がある場合、これを12月まで繰り返します。
悩む会社員 新米社長

だからこんなに列がいっぱいあるのか…

 

ここでは、全部理解できなくて大丈夫です。
実際に「各人別控除事績簿」を作りながらなら理解できますので。

弁護士 税理士

 

各人別控除事績簿の様式は国税庁HPにあります。

各人別控除事績簿の様式はこちらをクリック(国税庁HP)

各人別控除事績簿の様式掲載場所 国税庁HP

3-2-2 各人別控除事績簿の書き方(その1)

 

では、「各人別控除事績簿」を作っていきましょう。
新米社長さん、あなたの令和6年分扶養控除等申告書を見せてください。

弁護士 税理士

 

説明する会社員 新米社長

え、私の?
個人情報が…

みなさんのためだ、一肌脱ごう!

 

令和6年分扶養控除等申告書記載例(新米社長ver)
新米社長 令和6年扶養控除等申告書記載例

この情報をもとに「各人別控除事績簿」を作ってみましょう。

新米社長の扶養控除等申告書の内容から定額減税のために必要な情報を整理します。

弁護士 税理士

 

控除対象者控除額
本人  (合計所得見積額1,805万円以下)30,000円
配偶者 (所得見積額48万円以下)30,000円
子   (所得見積額48万円以下)30,000円
子   (所得見積額48万円以下)30,000円
合計減税額120,000円

 

新米社長の控除対象者は4人ですね。

これを各人別控除事績簿に書くとこのようになります。

弁護士 新米社長

 

各人別事績簿 給与支給前の書き方

 

説明する会社員 新米社長

本人(1)と
配偶者と扶養親族の数(3)を足して30,000円をかけるという書き方をするんですね。
(1 + 3) × 30,000 = 120,000

 

そうです。
新米社長さんの会社は社長1人なので、これだけですが、社員がたくさんいる場合は、控除対象者をすべてピックアップしてこの計算をします。

これが、令和6年の5月までにやるべきことです。

弁護士 新米社長

 

会社員 新米社長

とりあえず、可及的速やかに今年の5月までにやるべきことはここまでなんですね。

これならなんとかやれそうです。

 

定額減税の給与事務で令和6年5月までにやるべきこと
1 定額減税の対象者を「扶養控除等申告書」からピックアップする
        
2 「各人別控除事績簿」の「月次減税額の計算」欄まで記載しておく

 

3-3 給与または賞与支給時の定額減税の控除のやり方

 

会社員 新米社長

定額減税額を計算できましたが、この後実際にはどうやってこの減税が行われるんですか?

 

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