
初めての法人税の確定申告を自分でやってみようと思い、税務署から郵送されてきた申告書類を確認してみた。
申告書類を一枚一枚確認していき適用額明細書を手にする。
適用額明細書ってなんだろう?
税額に関係なさそうだし、申告書ではないから、自分には、関係ないな。
無視して次の別表を書こう!
ちょっと、待ってください!
確かに適用額明細書は、直接は税額計算とは無関係ですが、法人税の確定申告をする上で無視することのできない重要な書類です。
なぜなら、この書類を申告書に添付しないと、余計な税金を払うことになる可能性があるからです。
でもご安心ください。適用額明細書とはどのような書類で、どんな場合に作成する必要があるのか。注意すべき点は何か。また、どのように書くものかを元国税調査官の私がわかりやすく解説します。
この記事の特徴
初めて法人税の申告書を作成する初心者の方でも申告書類の書き方がわかるように中小企業に絞って解説します。
適用額明細書や租税特別措置法について、大企業が適用するものまで含めて解説すると大変な分量を解説することになります。そこを中小企業に絞ることで知らなければならない事項が激減します。
中小企業にとっては、適用額明細書は決して難しいものではありません。誰でも簡単に作成できるので安心してください。
数多くの税務調査を国税調査官として行ってきた経験を持つ私が、重要ポイントは押さえながらメリハリをつけてわかりやすく解説します。
繰り返しますが、この記事は中小規模の会社の法人税の申告を自力で行う方向けの記事です。
まずは、適用額明細書という書類は、どのようなものなのか、確認していきましょう。
目次
1 適用額明細書とは

適用額明細書という書類は、どのようなものなのでしょうか?
まずは、適用額明細書の役割から見ていきましょう。
1-1 適用額明細書の役割
適用額明細書の役割を一言で表現すると次のように言えます。
法人税関係特別措置?
うわぁー、なんか難しそうだなー
「法人税関係特別措置を適用」と言われると、とても難しいものだと思われる方が多いと思います。
しかし、実際はそんなことはありません。
不安に思った方は、次の章を読んでいただければ、安心していただけると思います。
それでは、法人税関係特別措置とは、どのような制度なのでしょうか。
詳しく見ていくことにしましょう。
1-2 法人税関係特別措置とは
法人税関係特別措置というのは、先程も少しふれたように、「法人の法人税額や所得金額を少なくする特例」のことです。
もっと詳しくいう、法人税法とは別に例外的に国が促進したい特定の政策について一定の要件のもと税制措置で優遇する法律です。
例えば、減価償却費の損金算入の特例として、多くの特例があります。
これは、国が企業の設備投資を推進することを目的としていることを意味しています。
例えば、中小企業者等の税率は大企業に比べて低くなる特例や中小企業者が取得した少額な償却資産を一時の損金にすることが出来る特例、試験研究を行った場合に法人税額の特別控除ができる特例などがあります。
適用額明細書の添付が必要な特例の中で、中小企業が実務で適用する代表的なものは以下の2つです。
- 中小企業者等の法人税率の特例
- 少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例
この2つの特例で中小企業が適用する特別措置の90%以上を占めるといっても過言ではないほど頻出しますので、絶対におさえましょう。
「中小企業者等の法人税率の特例」とは、中小企業者等の法人税率は、年800万円以下の所得金額について19%に軽減されていますが、租税特別措置で更に15%まで軽減されています。
黒字の場合は、必ずこの15%で計算するので、必ず適用することになり、適用額明細書に記載する必要があります。
つまり、別表1次葉の(53)欄で15%を適用していたら、必ず適用額明細書に記載するということです。

また、「少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例」とは、取得価格が30万円未満の資産を取得し、事業で使い始めた事業年度に、その取得した減価償却資産の全額を減価償却することなく費用化できる制度です。
この制度を適用する場合は、別表16(7)を作成します。別表16(7)を作成したら適用額明細書にも記載することになります。
その他には節税の代表格、セーフティ共済の掛け金を損金算入する際に適用する「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入の特例」も比較的よく出てきます。
適用額明細書の添付が必要な特例が知りたい方は、国税庁の令和3年4月1日以後終了事業年度に使用する区分番号一覧表(単体法人)をご覧ください。
それでは次に適用額明細書がなぜ必要になるのでしょうか。
1-3 適用額明細書を添付する理由とは
なぜ、適用額明細書の添付が必要なのかを確認していきましょう。
適用額明細書を添付する必要がある理由は、シンプルでたった一つです。
このため、法人税の税額や、所得金額を少なくする特例を適用する場合には、必ず適用額明細書を作成し、添付しなければならないことになっています。
続いて、適用額明細書を添付する必要がない場合はあるのか、また適用額明細書を添付しなかった場合どうなるのかを見てみましょう。
1-3-1 適用額明細書が提出不要なケースはあるのか
まず、適用額明細書の添付が必要のないケースがあるのかを見てみましょう。
法人税の申告を行う場合、必ず適用額明細書を添付しなくてはいけないわけではありません。
税額や所得金額を少なくする特例を一切使っていない場合には、適用額明細書を添付する必要はありません。
コラム「中小企業で、黒字法人は適用額明細書はほぼ必須です。赤字法人は、必要ないかも、、」
中小企業においては、「中小企業者等の法人税率の特例」という、所得金額の800万円までは、少ない税率で法人税を計算できる特例が存在しているため、黒字の中小企業であれば、適用額明細書の添付は必須です。
なお、赤字法人であれば、「中小企業者等の法人税率の特例」を適用する必要はなく、他の適用している特例がなければ、添付の必要はありません。
1-3-2 適用額明細書を添付しなかった場合どうなるのか
次は、特例を適用している申告をしているにもかかわらず、適用額明細書を添付しなかった場合はどうなるのかを解説していきたいと思います。
基本的に特例を適用しているにもかかわらず、適用額明細書を添付していなかった場合や虚偽の内容を記載した適用額明細書を添付した場合は、法人税関係特別措置が適用されないと定められています。
コラム「適用額明細書の添付を失念してしまった場合はもう手遅れになるの?」
実務において、わざと適用額明細書の添付をしなかったり、虚偽の内容を記載したのではなければ、期限内・期限後にかかわらず、適用額明細書だけを所轄税務署に送付していただければ、問題なく特例を適用することができます。
税務調査などが、来る前に適用額明細書の作成がしっかりできるいるかの確認をすることも必要かもしれません。
税務署によっては提出がないと電話をしてくれるケースもありますので、もし提出がないと連絡が来たら速やかに提出しましょう。
ここまで適用額明細書の概要や法人税関係特別措置について説明してきました。
次の章からは適用額明細書の書き方について、解説していきたいと思います。
2 適用額明細書の書き方

ここからは、適用額明細書の書き方を記載例を使って解説していきます。
適用額明細書は、決して難しくない書類ですが、国税庁のホームページから調べないとわからない番号があったり、条項を記載しないといけないところがあったりと、やや面倒なところがありますので、一つ一つ解説していますので、ご安心ください。
まずは、具体的なイメージを持ってもらうために、例題を設定して記載例をお示しします。
今から紹介する例題は、「中小企業者等の法人税率の特例」と「少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例」の代表例を2つを適用したケースとなっています。
中小企業が提出している適用額明細書に記載されている特例のうち、この2つの特例で90%以上を占めると言っても過言ではありません。
例題内容
法人名:株式会社 一色ジャパン
決算期:令和3年12月31日決算
事業種目:ソフトウェア
資本金額:1,500,000円
当期所得金額:7,000,000円
適用した特例:1.中小企業者等の法人税率の特例
2.少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例

適用額明細書の記載例を見てどう思われましたでしょうか?
様式に欄は多いですが、そんなに書くところがないですよね。
めちゃ簡単だと思いませんか?
それでは、次は適用額明細書の具体的な書き方を解説していきます。
適用額明細書の書く上での注意点や難しい点は少ないので、一つずつクリアしていきましょう。
2-1 提出する適用額明細書の情報を記載する
まずは、提出する適用額明細書に関する情報等を記載します。
① 所轄税務署を記載する

法人の納税地を管轄する税務署名を記載します。
所轄税務署は、白紙の申告書を送付してきた税務署です。
所轄税務署がわからない方は下記のリンクから確認できます。
② 事業年度を記載する

法人の事業年度を記載します。
事業年度とは、会計期間(通常は1年間)のことです。決算期とも呼びます。
会計年度の開始年月日と終了年月日を記載します。
③ 「当初提出分」又は「再提出分」欄の、いずれかを〇で囲む

「当初提出分」又は「再提出分」欄を〇で囲みます。
基本的に「当初提出分」を〇で囲みます。
「再提出分」については、「当初提出分」の適用額明細書に誤りがあり、再提出した場合にのみ使用する欄です。
例題についても、「当初提出分」を〇で囲んでいます。
④ 「提出枚数」を記載する

提出枚数を記載してください。
適用額明細書1枚では、特例を書ききれない場合、適用額明細書2枚以上使用して特例を記載していきます。
多くの中小企業は、適用額明細書1枚で適用した特例を記載できるため、基本的には「1枚のうち1枚目」となります。
例についても、「1枚のうち1枚目」と記載しています。
2-2 法人の情報について、記載する
次に法人に関する情報欄を記載していきます。
① 「法人の住所・法人名・法人番号」を記載する

法人の住所(納税地)、法人名及び法人番号を記載します。
法人番号とは、法人と一部の団体に対し、国税庁が指定する13桁の識別番号のことを言います。
法人番号は、国税庁運営サイトで検索することが出来ます。
法人番号がわからない方は、下記のサイトから検索してください。
② 「期末現在の資本金額又は出資金の額」を記載する

「期末現在の資本金額又は出資金の額」を記入してください。
文字どおり株式会社や有限会社の場合は、期末現在の資本金の額を、それ以外の法人で、出資のある場合は、期末現在の出資の金額を記載します。
例題の場合だと、1,500,000円を記入することになります。
③ 「所得金額又は欠損金額」を記載する

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