誰でも正しく理解できる!指摘されない定期同額給与の完全ガイド

悩む会社員 新米社長

役員報酬って、どうやって決めればいいんだろう?

設立間もない会社の経営者や、初めて役員報酬を設定しようとしている方の中には、こんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

「毎月、自分が決めた金額を振り込めば大丈夫だろう、、、」そう思っていたのに、あとから「そのやり方では損金にできません」と税務署に指摘されて戸惑うケースは少なくありません。

実は、役員報酬の出し方にも、法人税法ではしっかりとしたルールがあることをご存じでしょうか?

役員報酬を支給する上で、ほとんどすべての法人が考慮しなければならないルールが、今回のテーマである「定期同額給与」です。

これは、「毎月、同じ金額を支給する」という形式を守ることで、役員報酬を法人の経費(損金)として処理できるというルールです。

このルールに則っていないと、たとえ実際に役員報酬を支払っていたとしても、法人の経費(損金)として認められないケースがあるというとても重要なルールです。

本記事では、そんな定期同額給与の基礎から実務までの内容を元国税調査官の視点で税務初心者にもわかりすく解説していきます。

この記事を読み終える頃には、あなた自身が「損金にできる役員報酬のルール」を正しく理解し、迷わず実践できるようになります

ぜひ最後までご覧いただき、税金で損しない税務に強い経営の第一歩を踏み出してください。

会社を設立してもうすぐ1月になるそんなある日・・・

説明する会社員 新米社長

会社を設立したばかりで忙しかったから役員報酬について決めるのを忘れてたな、、、
でも、役員報酬って毎月自由に支給してもいいものなのかな?
まぁ毎月の利益を見ながら適当に決めればいいか!

ちょっと待ってください!!
実は、役員報酬の支給の仕方を間違えると、法人税法上は経費(損金)に認められず、会社に余計な法人税が課されることになりますよ!

弁護士 元国税調査官
悩む会社員 新米社長

え!?経費に認められない!?

では、どうやって役員報酬を支給したら、きちんと法人の経費にできるのでしょうか?

法人の場合、役員報酬は、原則毎月定額を支給する必要があります!
これを「定期同額給与」と呼びます。

役員報酬が「定期同額給与」であれば、法人法上の経費である損金になります。そうでないと損金になりません。(※損金については後述します。)

今回は法人税の中で絶対に押さえておかなければならないルール「定期同額給与」について詳しく解説していきたいと思います。

本記事では、次のようなポイントを初心者向けにわかりやすく整理してご紹介します。

  • 定期同額給与とはどのようなルールか?

  • 定期同額給与は改定できる?その場合どのタイミングで、どのように改定できるのか?(改定方法・改定時期)

  • 損金不算入と判断されてしまう具体的なケース

  • 定期同額給与に関する手続きは必要か?届出は必要なのか?

正しい知識を身につけて、税務署にも自信を持って対応できる準備をしておきましょう。

弁護士 元国税調査官
説明する会社員 新米社長

経費にならなかったら大変だ!
絶対に理解しなければ!

よろしくお願います!

この記事の特徴
本記事は、税理士に頼らず自力で法人の経理処理から確定申告までを攻略したいという方向けの記事です。
中小企業向けに初心者にもわかりやすく元国税調査官で税理士が実務で必要となる知識に絞って可能な限り簡単に解説していきます。

目次

1 定期同額給与とは?

この章では、「定期同額給与」とはどのようなルールなのか、そもそも損金とはどのようなことなのか、そして定期同額給与の2つの条件について解説していきます。

1-1 定期同額給与とはどのようなルールなのか

悩む会社員元国税調査官

そもそも「定期同額給与」というのはどのようなルールなんですか?
役員報酬と通常の給料とは、法人税法ではそんなに違いがあるんでしょうか?

法人税法では、役員に対して支給する給与に対して厳しいルールを設けています。
一般の従業員に支給する給与へのルールは、それほど厳しくありませんが、役員に対するものはたいへん厳しくなっています。

その中でも、最大級に注意しなければならないのが、この「定期同額給与」という役員の給与に対する法人税法の独自ルールです。

それでは、定期同額給与とはどのようなルールなのかを確認していきましょう!

弁護士元国税調査官

 

定期同額給与とは

定期同額給与とは、会社が役員に支給する報酬を、「損金」(法人税法上の経費)として認めてもらうために必要な形式の給与です。

役員に対して支給される給与のうち、以下の要件をすべて満たすものを指します。​

  1. 支給時期が1か月以下の一定期間ごとであること
  2. 会計期間内の各支給期間における支給額が同額であること

こう言われると難しく感じるかもしれませんが、簡単に言うと次のように表現できます。

毎月、同額の役員報酬を支給する!

弁護士 元国税調査官

これら2つの条件を満たせば、基本的には、法人税法上は損金と認められます。
逆に言えば、この要件を満たさない役員報酬を支給した場合、原則として「損金」として認められず、その分税負担が多くなってしまいます。

1-2 そもそも損金とは

会社員新米社長

定期同額給与に該当しない役員報酬は「損金」と認められないという用語が出てきましたが、そもそも「損金」というのはどういう意味なんでしょう?

「損金」とは
損金とは、簡単に言うと、
法人税法上も費用(経費)となる金額
を意味します。
悩む会社員新米社長

法人税法上も費用ってどういうことですか?

まず、税金を計算するイメージなのですが、次のようにイメージしてもらうといいです。

❶ 収益 ー 費用 = 利益
❷ 利益 × 法人税率 = 法人税

弁護士元国税調査官

次の例で考えてみます。

  • 収益:1,000万円
  • 費用:600万円
  • 法人税率:20%

❶ 利益は、1,000万円 – 600万円 = 400万円と計算できます。

❷ 法人税額は、400万円 × 20% = 80万円と計算できます。

会社員一人社長

これはよくわかりますよ。

損金というのは、まずは、この利益を計算するための「費用」とほとんど同じ意味だと考えてください。

費用が大きくなれば税金が少なくなりますよね?
先ほどの例で、費用を600万円から800万円にしてみると

弁護士元国税調査官
費用 600万円費用 800万円
利益1,000万円 – 600万円 = 400万円1,000万円 – 800万円 = 200万円
法人税額400万円 × 20% = 80万円200万円 × 20% = 40万円
費用が200万円少なくなると法人税額が40万円少なくなる!
説明する会社員一人社長

費用が多くなれば、税金は少なくなりますね。

それを前提として、今度は法人税の立場に立って考えてみます。

法人税法は、税の公平性を考えて、企業会計では認められる費用も、法人税法では認めないというルールを決めています

例えば、以下のようなルールがあります。

弁護士元国税調査官
ルールの内容ルールの理由
減価償却費を決まった方法で計算した金額を超える金額は認めない。減価償却費を会社のルールで自由に計算することができると、利益が出そうな時に減価償却費を多めに計上して利益を圧縮するということもできるので不公平。
中小企業の場合は、交際費は800万円を超えた金額は認めない。冗費の節約による企業経営の健全化と公正な企業間競争を促すため。
中小企業の役員賞与は、決められた期限内に税務署に届出を提出していないと認めない。役員賞与を使って、今期は利益が出たから決算の時には賞与を支給するなど、利益を操作することを防ぐため。

このように、課税の公平を担保するために、法人税は独自ルールを作って費用とは認めない金額を決めています。そのため、法人税の費用と企業会計の費用が一致しなくなります。法人税では、会社計算の計算と異なった費用を算出するために「費用」でなく「損金」という言葉を使っているのです。

法人税法では、以下のように名称をつけて、企業会計(会社計算)と区別しています。

弁護士元国税調査官
法人税額の計算式
収益 ー 費用 = 利益
  ではなく
益金 ー 損金 = 所得金額
 
所得金額 × 法人税率 = 法人税額

そして、定期同額給与のルールに従っていない役員報酬は、この法人税法の「損金」に算入されないのです。

損金に算入されないということを一言で「損金不算入」と言います。

弁護士元国税調査官

ここまでの話をまとめます。

損金とは?損金算入とは?損金不算入とは?のまとめ
 法人税額=所得金額×税率
  この法人税額を決定する所得金額は「益金 ー 損金」で計算する。

 「所得金額 = 益金 ー 損金」は会社計算(企業会計)の「利益 = 収益 ー 費用」とほとんど同じ

❸ 会社が費用にしたすべてを法人税法では認められない部分があるので、便宜的に「費用」と区分するために「損金」とした

❹ 法人税法では、会社計算の費用のうち損金と認められない金額を「損金不算入」の金額とし、認められる金額を「損金算入」の金額としている。

会社計算の費用はほとんどが損金となるが、一部損金不算入となるものがあると理解しよう!

「損金」「損金算入」「損金不算入」という言葉は、法人の経理には絶対必要になる知識です。まだよくわからないという方や、もっと詳しく知りたいという方は、次の記事でわかりやすく詳しく解説していますので、是非一読をおすすめします!

弁護士元国税調査官

説明する会社員一人社長

なるほど。「損金」のことはよくわかりました。

ちなみに役員報酬が定期同額給与のルールにしたがっていなくて、損金不算入となった場合は、だいたいどのくらい法人税が掛かってしまうのでしょうか。

では、定期同額給与の要件を満たさない役員報酬を支給した場合、どのくらい法人税の負担が増えるのかを具体例から見てみましょう。
説例内容は以下の通りです。

弁護士元国税調査官

【説例内容】

  • 事業年度:x1年4月1日からx2年3月31日 (12か月)
  • 資本金:1,000万円(中小企業)
  • 所得:3,000万円
  • 役員報酬: ①x1年4月からX1年12月支給分の役員報酬は月50万円を支給
          ②x2年1月からX2年3月支給分の役員報酬は月150万円を支給
          合計 900万円支給
          (①は定期同額給与。②は定期同額給与でない)

    【役員報酬の支給状況】

    支給日支給額
    4月30日50万円
    5月31日50万円
    6月30日50万円
    7月31日50万円
    8月31日50万円
    9月30日50万円
    10月30日50万円
    11月30日50万円
    12月31日50万円
    1月31日150万円(内100万円は損金不算入)
    2月28日150万円(内100万円は損金不算入)
    3月31日150万円(内100万円は損金不算入)
    合計900万円

上の設例内容のとおり、支給した役員報酬のうち300万円が損金不算入となっています。この場合の法人税の概算は以下のようになります。

弁護士元国税調査官
項目増加する税負担額
損金不算入額300万円
法人税(仮に実効税率30%)300万円×30% =90万円
増加する税負担額90万円
悩む会社員新米社長

なるほど、、3カ月間だけ役員報酬を100万円ずつ増額するだけで、法人税が90万円も増えてしまうのですね、、
これは、かなり大きい税額です。

おっしゃるとおり、ただ定期同額給与の要件を満たさない役員報酬を支給しただけで90万円もの無駄な税金がかかってしまうことになりかねません!

弁護士元国税調査官
説明する会社員新米社長

定期同額給与を知らないまま役員報酬を決めていたら、無駄な税金を支払うところでした。


役員報酬って、きちんとしたルールに沿って支給しないと、大変なことになるんですね。

そのとおりです。
会社経営において、「損金にできるかどうか」というのは税金対策の基本中の基本です。
法人税法では、定期同額給与は、知らないでは済まされないルールの代表格です!

弁護士元国税調査官

1-3 定期同額給与となる条件とは

説明する会社員新米社長

役員に報酬を支給するのには、定期同額給与のルールを守らなければならないということはよくわかりました!

この定期同額給与のルールを詳しく教えてください!

では、定期同額給与となる条件についてもう一度確認しますよ。
定期同額給与が損金算入されるには、以下の2つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 支給時期が1か月以下の一定期間ごとであること
  • 会計期間内の各支給期間の支給額が同額であること

これを一つずつわかりやすく解説していきます。

弁護士元国税調査官

1-3-1 支給時期が1か月以下の一定期間ごとであること

支給のタイミングは、「1か月以下の一定の期間ごと」である必要があります。

これは文字通りですが、役員報酬を損金に算入するには1月以下の期間でかつ一定の期間ごとに支給する必要があるということです。


このため、役員に対して年1回・年2回などの不定期な支給をしているケースは、たとえ月額換算していても、定期同額給与には該当せず、損金に算入できません。

例えば半月に1度といったように1月に満たない期間で役員報酬を支給することも可能ですが、そのような会社はほとんどないでしょうから、要するに毎月1回支給しなさいということを意味していると捉えてよいでしょう。

ここでのポイントは「毎月支給する」です。不定期はダメ!ということです。

弁護士 元国税調査官

1-3-2 会計期間内の各支給期間の支給額が同額であること

給与の支給額が、その会計期間内で、各支給時期の支給額が同額であることが求められます。

支給額が同額とはどういうことか、その意味をケース別に見ていきましょう。

給与改定がない場合

その会計期間内の各支給時期(給料日)に支給される金額が同額であることが求められます。

最も一般的な形は、「給与改定が一切ないケース」で、毎月同額を規則的に支給している役員報酬です。


この場合、事業年度を通じてすべての支給額が同額であれば、文句なく定期同額給与と認められます。

たとえば、以下のように支給が継続して行われていれば問題ありません。

【役員報酬の支給表】給与改定なし:毎月50万円を支給

支給日金額備考
2025年4月500,000円毎月支給
2025年5月500,000円毎月支給
2026年3月500,000円毎月支給

また、源泉所得税や社会保険料などが控除された後の「手取り額」が同額である場合も、定期同額給与とみなされます。

定期同額給与 給与改定なしver

この例では、毎月50万円を支払っていますので、各支給時期で支給額が同額となっています。

例えば決算期末の3月だけ利益を圧縮する目的で100万円を支給すると同額とは言えなくなります。

給与改定がある場合

定期同額給与では、毎月絶対に同額でないといけないというわけではありません。一定の要件を満たせば金額を変えることができます。要件については後述します。定期同額給与で認められる給与改定があった場合で、次の①〜③の各期間内の各支給時期に支給される金額が同額であることが求められます。

①事業年度開始の日から改定後の直前の給料日まで
②改定後の直後の給料日から次の改定後の直前の給料日まで
③次の改定後の直後の給料日から事業年度終了まで

定期同額給与改定あり

①は改定が行われるまでの3ヶ月間が同額になっています。
②も次の改定が行われるまでの4ヶ月間が同額になっています。
③は改定から期末までの5ヶ月間同額を支給しています。

この場合は同額として扱います。という意味です。

弁護士 元国税調査官

1-4 定期同額給与の支給例と一部損金不算入となる支給例

会社員 新米社長

条件については、なんとなくわかってきました。
その条件を踏まえて、定期同額給与となる例と定期同額給与となっていない例を教えてもらえますか。

では、次は具体的な例を出して定期同額給与の支給例を確認していきたいと思います。

弁護士元国税調査官

1-4-1 一般的な定期同額給与の支給例

 定期同額給与が適正に支給されている、最も一般的なパターンは次のような形です。

【設例】
4月から翌年3月までの12か月間、毎月月末に月額50万円の役員報酬を支給した。
【役員報酬の支給表】

支給日支給額
4月30日50万円
5月31日50万円
6月30日50万円
7月31日50万円
8月31日50万円
9月30日50万円
10月30日50万円
11月30日50万円
12月31日50万円
1月31日50万円
2月28日50万円
3月31日50万円
合計600万円
【支給のイメージ図】

このような場合は定期同額給与の条件をすべて満たしているため、支払った給与は全額損金に算入されます。

一方、以下のような場合は、支給した役員報酬の一部が損金不算入となります。

弁護士元国税調査官

1-4-2 一部が損金不算入となる役員報酬の支給例

以下は、税務上、定期同額給与として認められず、役員報酬の一部が損金不算入となるパターンです。

【設例】
4月から12月までの9か月間、毎月末日に月額50万円の役員報酬を支給した。
翌年1月から3月までについては、業績好調のため、毎月末に月額150万円の役員報酬を支給した。
(この給与の改定は、定期同額給与で認められるものでないケース)

【役員報酬の支給表】

支給日支給額
4月30日50万円
5月31日50万円
6月30日50万円
7月31日50万円
8月31日50万円
9月30日50万円
10月30日50万円
11月30日50万円
12月31日50万円
1月31日150万円(内100万円は損金不算入)
2月28日150万円(内100万円は損金不算入)
3月31日150万円(内100万円は損金不算入)
合計900万円

【支給のイメージ図】

悩む会社員新米社長

えっ、、業績が良くなって役員報酬を変えることもできないんですか?

そうですね。
定期同額給与で認められる改定以外は、役員報酬の金額を変更することはできません。

損金不算入となる定期同額給与については、他にもケースがありますので、後で詳しく解説していきたいと思います。

弁護士元国税調査官
説明する会社員新米社長

損金と認められないのは、支給額の150万円すべてではなく、同額分の50万円は認められて、それ以外の100万円が認められないんですね。
なるほど…

1-5  なぜ定期同額が必要なのか

悩む会社員新米社長

でも、なんでこんなに「定期同額」であることにこだわるんですか?
会社のお金で役員に実際に給与を支払っているわけだから、自由に金額を決めてもいいと思うのですが。

確かにその感覚は自然だと思います。

この制度の目的は、役員報酬による恣意的な利益調整を防ぐことにあります。

弁護士元国税調査官
定期同額給与の制度の目的
定期同額給与制度の目的は、役員報酬による恣意的な利益調整を防ぎ、法人税の課税の公平性を確保することです。
悩む会社員新米社長

恣意的な利益調整を防ぐこと??
どういう事でしょうか?

恣意的な利益調整とは、例えば、「今期は利益が出そうだから役員報酬を増やして法人税を減らそう」とか、「赤字だから一時的に報酬を減らそう」といったように、役員報酬を使って会社自身が自由に利益を操作することを指します。

国税当局が最も警戒しているのは、このような操作の中でも、税金を少なくするような恣意的な利益調整です。
もし会社が役員報酬を自由に上下させて利益を調整できると、課税の公平性が大きく損なわれてしまいます。

そのため、税法では「役員報酬は、毎月、同じ金額を支給する」というルールを設けることで、こうした調整が起きないようにしているのです。

弁護士元国税調査官
説明する会社員新米社長

なるほど、、、定期同額給与は、会社が勝手に役員報酬をいじって利益を調整されるのを防ぐための制度なんですね。
つまり、税金の計算をちゃんと公平にするために、毎月きちんと同じ額を払うルールがあるってわけですね!

そのとおりです。

定期同額給与というのは、

  • 会社が勝手に税金を調整しないように

  • すべての会社が公平に課税されるように

国が設けたルールです。

次章では、定期同額給与となる役員報酬を支給するには、実際にどのような手続きを踏めばよいのか、そしてどのように支給すればよいのかについて解説していきたいと思います。

弁護士元国税調査官
小規模法人向けクラウド会計ソフト全力会計バナー

2 実際の支給と手続きの流れ

会社員 新米社長

定期同額給与のルールや意味はわかってきました!
でも実際に支給するとなると、どんな書類が必要で、どんな手続きをすればいいんでしょうか?

では、支給の手続きの流れをひとつずつ見ていきましょう。

弁護士元国税調査官

2-1 定期同額給与を支給するために必要な書類

会社員 新米社長

定期同額給与を支給する際には、税務署に何か届け出を出さないといけないんでしょうか?

実は、定期同額給与を支給する際には、税務署に対して届出書などを提出する必要はありません。
つまり、特別な届出書や申請書を提出する義務はないということです。

ただ、給与を決定する場合や給与改定を行う場合は、その事実を証明する資料が必要になります。

弁護士元国税調査官
定期同額給与を支給する際に必要な届出書等はあるのか?
定期同額給与は税務署への届出は不要です。
しかし、給料改定を行う場合は、「いくら支給するか」「誰に支給するか」などを社内で正式に決定し、その証拠となる記録を残す必要があります。
会社員 新米社長

ふむふむ。
証拠となる記録というのは、どんなものを作成したらいいのですか?

役員報酬を決めたり金額等を変更するには、株主総会や取締役会などしかるべき機関での決議が必要です。
その決議内容を記録した「議事録」を作成しておく必要があります。

なお、議事録については、税務調査の際に改定事由などの確認する資料として提出を求められることがありますので必ず作成し保管しておくようにしてください。

弁護士元国税調査官

2-2 議事録の作成について

会社員 新米社長

定期同額給与を決めたら議事録が必要と言っていましたが、どのような内容を書けばいいのでしょうか?

定期同額給与は、支給日、支給対象者、支給額といった支給内容を会社として正式に決定した記録が必要になります。


その証拠となるのが議事録となります。

なお、株式会社の場合は、役員報酬に関する議事録には、次の2つの種類があります。

  • 株主総会議事録(中小企業では、こちらのケースが多い)

  • 取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)

どちらの形式においても記載する定期同額給与に関する内容にあまり違いはありませんが、会社として正式な意思決定を行ったことを記録することが重要です。
通常は定時株主総会や取締役会で役員報酬の決定を行い、その内容を「株主総会議事録」や「取締役会議事録」に記載することになります。

合同会社や一般社団法人などの場合は、社員総会議事録を作成することになります。

弁護士元国税調査官

2-2-1 議事録に記載する必要な事項

議事録には、以下の項目が漏れなく記載されていることが求められます。

議事録には以下のような情報の記載が必要となります。

項目内容
開催日時いつ開催された会議か(○年○月○日 ○○時)
開催場所どこで会議が開催されたか(○○株式会社 本社内)
出席者誰が会議に参加したか(例:代表取締役、株主など)
議題議題の内容の記載(「役員報酬金額承認の件」など)
決議事項報酬を支給する役員名・報酬金額・支給開始日・支給日(毎月末など)
決議結果可決・承認の旨
備考支給方法、支給期間など必要に応じて記載
署名捺印出席者や議長の署名(電子署名でも可)

2-2-2 議事録の記載例

ここでは、最も事例が多いと思われる定時株主総会で役員報酬の支給を決議することを想定したサンプルを参考までにお示しします。
記載例の内容は以下のようになります。

弁護士元国税調査官

【説例内容】

  • 会社名:テンプルフロント 株式会社

  • 事業年度:令和7年4月1日~令和8年3月31日

  • 対象役員:代表取締役 寺前太郎

  • 支給予定額:月額500,000円

  • 支給予定日:令和7年5月15日支給開始

  • 決議日:令和7年4月20日

「役員報酬(定期同額給与)の支給に関する議事録」記載例

事前確定届出給与の添付書類である定時株主総会の議事録の雛形を以下よりダウンロードできますので、編集してご活用ください。

説明する会社員新米社長

これを真似して、自社に当てはめて自社用の議事録を作ればいいんですね!
これなら私でもできそうです!

2-3 設立初年度での支給の手続きについて

会社員 新米社長

うちの会社、まだ設立したばかりなんですけど……。


初年度の役員報酬って、いつからどうやって決めたらいいんでしょうか?

何か特別な注意点があったりしますか?

新設法人の場合、役員報酬を損金算入するには設立日から3か月以内に役員報酬の金額を臨時株主総会などで決定し、原則改定を決議した後に最初に来る給料日からその決定とおりに支給を開始する必要があります。

弁護士元国税調査官
設立初年度の定期同額給与のポイント
・会社設立日から3か月以内に報酬を決定することが必要

例えば、4月3日に法人登記をした場合は、6月2日までに臨時株主総会などを開き、役員報酬の金額と支給時期を正式に決定しておかなければなりません。

・3か月以内に支給が開始されていれば、損金算入の対象になります

たとえば、4月3日に法人登記をし、6月1日に臨時株主総会を開いて報酬を決定し、6月から支給を開始するなら、4月と5月については支給がなくても問題ありません。

会社員 新米社長

では、設立してから半年後から報酬支給するというようなことはできないってことですね。

そうですね。
3か月以内に報酬を決めたとしても、「半年後から支給」といった遅延支給を決議した場合は、損金として扱われません。

税務上は、設立から3か月以内に改定を決定し、原則決定後の最初に訪れる給料日に支給を開始していないと、要件を満たさないと判断されるのです。
(決定後の次の次の給料日が認められるケースを国税庁が公表しています。役員給与に関するQ&AのQ2

また1つ注意したいのは、役員報酬には「日割り支給」の考え方がないという点です。

たとえば12月の途中で報酬を決定したからといって、「今月はもう半分終わっているから半額だけ支給しよう」という処理は認められません。


決めた月から満額支給が必要です。

弁護士元国税調査官
説明する会社員新米社長

なるほど。3か月以内に決めて、すぐさま支給を開始すればいいんですね!

一旦決めたのはいいけど、資金繰りの影響で役員報酬を減らしたい場合や、業績が好調で役員報酬を増やしたい場合などは、どうしたらいいのでしょう?
給与改定は認められるという話をしていましたよね。

定期同額給与は、一定の条件に当てはまる改定を認めています。

次章では、定期同額給与の「改定」について解説していきたいと思います。

具体的には、「役員報酬を増減したいときにいつ変更できるのか」「どんな手続きを踏めば損金として認められるのか」、そして「改定によって損金不算入になってしまうケースとは?」といった実務上とても重要なポイントを、わかりやすく整理していきます。

弁護士元国税調査官

3 定期同額給与の内容を変更する方法

会社員 新米社長

たとえば会社の業績が好調になったときや、逆にちょっと厳しくなったときに、役員報酬の額を変更することはできるのでしょうか?

はい、役員報酬の「定期同額給与」であっても、一定の条件を満たせば増額・減額することは可能です。
ただし、勝手に変更してしまうと、損金算入の対象から外れてしまうので注意が必要です。
役員報酬の金額を変更できるのは、次の3つのケースに限られています。

弁護士元国税調査官
定期同額給与で認められる3つの給与の改定方法
  • 定時改定(通常改定)
  • 臨時改定
  • 業績悪化改定

これらの改訂が行われた場合は、改訂前は改定前の金額で毎月同額で改定後は、改定後の金額で毎月同額であれば定期同額給与と認められます。

それでは、これらの改定を一つずつ解説わかりやすく解説していきましょう。

弁護士元国税調査官

3-1 定期改定(通常改定)による役員報酬の改定

説明する会社員新米社長

まずは「定期改定」から教えてもらえますでしょうか?
定期改定というくらいだから、これは役員報酬を毎年見直すっていうことですか?

そのとおりです。
役員報酬は、毎月同じ金額を払うことで「定期同額給与」として法人の損金にできるルールです。

しかしながら、事業年度の開始日から3カ月以内であれば役員報酬の金額を見直してもOKというルールがあります。
この毎年の見直しを「定期改定(または通常改定)」といいます。

弁護士元国税調査官
定期改定(通常改定)とは
定期改定(通常改定)というのは、毎事業年度の開始日から3カ月以内に役員報酬の金額を見直すことができる改定です。
この期間内であれば、役員報酬の金額を増額・減額しても「定期同額給与」として損金算入の対象になります。

例えば、事業年度が4月1日から翌年3月31日までだとすると、6月30日までに変更を行えば損金算入が可能ということになります。
改定の流れとしては以下の通りとなります。

弁護士元国税調査官

定期改定(通常改定)の流れ

  1. 取締役会や株主総会等を開催する

  2. 新しい役員報酬額を正式に決議する

  3. その内容を記録した議事録を作成・保管する

  4. 改定後の金額で改定直後の支給日から支給を開始する

説明する会社員新米社長

なるほど…ちゃんと会議を開いて、正式に決めたことを記録に残しておけば、変更できるんですね!

その通りです。
税務調査ではこの改定の内容についても確認しますので、口頭ではなく書面(議事録など)で記録を残すことがとても重要です。
なお、定期改定の根拠条文は以下の通りです。

弁護士元国税調査官

次のイのケースは、改訂前の各期間が同額で、改定後の各期間が同額であればOKという趣旨の規定となっています。

イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(…略…)開始の日から3月(…略…)を経過する日(…略…)まで(…略…)にされた定期給与の額の改定

法人税法施行令 第69条1項イ

3-2 臨時改定事由による役員報酬の改定

説明する会社員新米社長

じゃあ、事業年度の途中で、自分が副社長から社長に昇格したとか、入院で仕事を休むことになった場合はどうなりますか?
やっぱりそれでも変更できないんですか?

実はそうではありません。
そのような、やむを得ない事情がある場合には、「臨時改定事由」として、報酬の変更が認められることがあります。


これは、予想できなかったやむを得ない事情で職務に大きな変化があった場合に使える特別な改定です。

弁護士元国税調査官
臨時改定とは
「臨時改定事由」とは、役員の職制上の地位や職務内容に重大な変更があったときなど、予想できなかった出来事ややむを得ない理由があって、途中で役員報酬の金額を変える必要が出たときのことをいいます。
弁護士元国税調査官

前述の通り、役員報酬は毎月同じ金額で支給を行わなければ経費になりません。
しかしながら、この「臨時改定事由」に当てはまるような正当な理由があれば、期中で役員報酬の支給額の増減を行っても定期同額給与とすることができ、法人の損金として認められることになります。
臨時改定に当てはまるのは、あくまで、偶発期で予測することができない事情であることに限られています。
臨時改定の例としては以下の通りです。

臨時改定の例

  1. 役職の変更 例:平取締役→代表取締役
     
    責任や業務範囲が大きく変わるため、報酬の増額が認められます。
     なお、降格等の場合は、減額することもできます。

  2. 合併や会社分割による業務内容の変更


     会社の組織再編によって職務が変わった場合も該当します。

  3. 病気やケガで長期入院した場合


     業務を一部制限したことで報酬を減額し、復帰後に戻すという改定もOK。

  4. 不祥事や社内処分による一時的な減額


     一定期間のみ減額し、のちに元に戻すケースも「一連の臨時改定」として認められます。

上記のような事情があり、給料改定を行いたい場合は、株主総会や取締役会を開催して、その内容の議事録を作成することを忘れないようにしましょう。
なお、この改定に係る条文は以下の通りです。

弁護士元国税調査官

次のロのケースは、改訂前の各期間が同額で、改定後の各期間が同額であればOKという趣旨の規定となっています。

ロ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情((…略…)「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定

法人税法施行令 第69条1項ロ

3-3 業績悪化改定事由による役員報酬の改定

会社員 新米社長

なるほど…。
じゃあ、売上が急に落ち込んだりして、「もう報酬を減らさないと会社が危ない!」ってなったときはどうですか?
そういうときも、途中で変更ってできるんでしょうか?

はい、そういった場合は「業績悪化改定事由」に該当すれば、報酬を途中で減額することが認められます。
ただし、の制度は経営状況が著しく悪化していることが前提で、適用にはかなり厳しい要件があります。

弁護士元国税調査官
業績悪化改定事由とは?
「業績悪化改定事由」とは、会社の経営状態が著しく悪化したことなどを理由に、役員報酬をやむを得ず減額する場合に適用される特例です。


通常、役員報酬の金額は事業年度の開始から3ヶ月以内に改定するのが原則ですが、深刻な事情がある場合には、その途中での減額改定であっても、「定期同額給与」として損金算入が認められることがあります。
悩む会社員名前

単純に売り上げが減ってしまった場合では、ダメなんですよね?
では、具体的にどのような場合であれば適用できるのでしょうか?

おっしゃるとおり、この制度を適用できるのは、単なる業績の悪化ではなく、客観的に深刻な経営問題が発生している場合です。
「利益が目標に届かなかった」「一時的な資金繰りが厳しい」程度では、業績悪化改定事由には該当しません。
業績悪化改定が認められる代表的なケースは以下の通りです。

弁護士名前

 

業績悪化改定と認められる代表的なケース

  • 財務諸表の数値が相当程度悪化した場合
  • 倒産の危機に瀕したこと
  • 従業員の賞与を一律カットする場合
  • 経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者との関係上、役員報酬を減額せざるを得ない場合
    例)株主や債権者から責任を問われた、取引銀行等の借入金のリスケがあった、資金繰り悪化により、取引先等の信用を維持する必要があるため など
  • 売上の大半を占める主要な得意先が手形不渡りを出し、数か月には売上が激減することが避けられない場合

通常は、売上や利益などの実際の数値がすでに悪化している場合に認められますが「これから明らかに悪化する」ことが、客観的に判断できる場合も含まれるというのも重要なポイントです。
また、上記のような状況が客観的に見て確認できないと認められない可能性が高いので、裏付けとなる資料を用意する必要があります。
また、繰り返しになりますが、役員報酬の改定を行うには、株主総会や取締役会の承認が必要ですので、その議事録も必ず保管してください。
なお、この改定に係る条文は以下の通りです。

弁護士名前

次のハのケースは、改訂前の各期間が同額で、改定後の各期間が同額であればOKという趣旨の規定となっています。

ハ 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由((-略-)「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定(-略-)

法人税法施行令 第69条1項ハ

小規模法人向けクラウド会計ソフト全力会計バナー

4 定期同額給与で起こりえるQ&A

説明する会社員名前

定期同額給与は、しっかり毎月同額を支給していれば損金になるんですよね?


でも、もし間違えてしまったり、途中で変更しちゃったらどうなるんですか?

定期同額給与は、「毎月・同額・定期的に」支給することが大前提です。


しかし実際の運用では、ちょっとしたミスや認識違いによって、その要件を満たさなくなってしまうことがあります。

ここでは、特に間違えやすい4つのケースについて、注意点をわかりやすく解説していきます。

弁護士名前

【ケース1】支給額を途中で変更した場合

今期の利益が良さそうなので、3月だけ役員報酬を増やして調整しようと思うんですけど、問題ないですか?

特別な改定理由がなければ、原則として増額した役員報酬は損金に算入することができません。(=税務調査で否認されます。)
定期同額給与は、会計年度内の支給額が毎月同額であることが原則です。


そのため、たとえ1ヶ月だけでも報酬を増減してしまうと、「定期性」がなくなり、原則として損金不算入となります。

ただし、以下のような場合であれば、途中変更が認められる可能性があります。

  • 定期改定(事業年度開始から3ヶ月以内)
  • 臨時改定(昇格・病気など)
  • 業績悪化改定(経営危機)

これらの正当な理由と証拠書類が揃っていることが条件です。また、改訂前と改定後がそれぞれ毎月改定の前の金額で同額、改定後の金額で同額であることも条件となります。


「儲かってきたから今月だけ多く出そう」という調整は、税務署に否認される典型例です。

【ケース2】支給日がズレてしまった場合

今月の支給日が日曜日だったので、先週の金曜日に支給してしまいました。これって問題ありませんか?

その程度のズレであれば、特段の問題にはなりません。

定期同額給与の損金算入が認められるには、「支給期間の間隔(1か月以下)ごとに、同額を支給していること」が条件となります。

支給していることとは、法人税では債務として確定していることと解されています。(参考 国税庁(事前確定届出給与の意義)の解説4)完全に1月以内に実際に金銭を支払うことまで求められてはいません。
つまり、しかるべき機関が所定の時期に役員報酬を支給することを決定していれば、その所定の時期が到来していれば法人にとって債務として確定しています。そしてその役員報酬の経理もされているということになれば、支給は行われていると解されます。
したがって、実際の振込日が土日祝により前倒し・後倒しされた場合でも、支給されたと取り扱われます。

【ケース3】一部だけ支給した場合や支給しなかった場合

今月ちょっと資金が足りなくて、報酬の半分しか支払えなかったんです。来月まとめて払えば問題ないでしょうか?

来月にまとめて支払うこと自体は、原則として問題ないと考えられます

ケース2でも触れたとおり、毎月同額を支給していることとは、法人税では債務として確定していることと解されています。(参考 国税庁(事前確定届出給与の意義)の解説4)完全に1月以内に実際に支払うことまで求められてはいません。
つまり、しかるべき機関が所定の時期に役員報酬を支給することを決定していれば、その所定の時期が到来していれば債務として確定しています。そしてその役員報酬の経理もされているということになれば、支給は行われていると解されます。

たとえ今月に資金不足で実際の支払いができなかったとしても、定期的に同額の報酬を支払うことが決定されており、「未払金」として帳簿にきちんと計上されていれば、債務が確定しており、税務上も支給があったものとして取り扱われることになります。
ただし、毎月継続して「未払い」が続くような状況では、本当に支払う意思があるのか疑われる恐れもあります

説明する会社員新米社長

支払う役員報酬を一旦「未払い」にすることもできるんですね!

そのとおりです。
役員報酬を未払いにして帳簿上で「未払金」として計上している場合でも、将来支払う予定があり、毎月同じ金額で継続して処理されていれば、原則として損金に算入することができます。


ただし、すべてのケースで未払いが認めらえるわけではありません
最後に未払いとした役員報酬が否認されたケースを一つ見てみましょう。

弁護士元国税調査官

未払いとした役員報酬が否認されたケースの紹介

未払いで処理した役員報酬が、税務署に「これは定期同額給与ではなく賞与だ」と判断されてしまった実例をご紹介します。

【事例内容】
ある会社では、役員に対して毎月一定額の報酬を支払っていましたが、そのうち一部の金額だけを「未払金」として積み立てていました。
そしてその未払い分を、従業員の賞与と同じタイミング(夏と冬)にまとめて支給していたところ、税務調査で役員賞与に該当すると指摘されました。

結果として、未払いで処理していた分は定期同額給与と認められず、損金にできないと判断されてしまいました。

なお、不服審判所は以下のようなポイントを問題視しました。

  • 特別な理由もなく、毎月一部の金額だけ未払いにしていた

  • その未払い分を、あらかじめ決めた支給時期ではなく、従業員の賞与に合わせて支払っていた

  • 帳簿の上で未払金の残高がきれいに「ゼロ」になるように調整されていた

このような処理は「形だけ定期給与にして、実際は賞与を積み立てているようなものだ」と判断されたのです。

不服審判所(平成元年6月7日裁決)

このようにすべてのケースで未払いが認められるわけではありません。

支払う意思がないと見なされたり、利益調整が目的と判断された場合には損金として認められないこともあるため、未払いとなっている役員報酬の支給は、少なくともその事業年度内には行うことをお勧めします。

弁護士 名前

【ケース4】年の途中から支給した場合

設立後しばらくは様子を見て、半年後から報酬を支給しようと考えています。この方法は問題ありますか?

原則として支給した役員給与が損金に算入できなくなります(=税務調査で否認されます)。

法人を新たに設立した場合、定期同額給与として損金算入するには、設立日から3か月以内に報酬を設定して支給を開始しなければいけません。


6月1日設立であれば、8月31日までに改定を決定し、原則改定後の最初の給料日に報酬を支給する必要があります。
それ以降だと、その年度の報酬全体が損金不算入となる可能性があります。


5 事前確定届出給与との違いについて

説明する会社員新米社長

これまで「定期同額給与」のことを教えてもらってよくわかってきたんですが、ネットで調べてたら役員の給与は「事前確定届出給与」も要注意という記事がありまして、、、


これって定期同額給与とは違うんですか?

「事前確定届出給与」は、役員賞与についての法人税の別のルールです。これも法人税法の中では、絶対におさえておく必要のあるルールです。


役員報酬の支給では、定期同額給与に注意し、役員賞与の支給では、事前確定届出給与に注意する必要があります!

定期同額給与と比較しながら、簡単に事前確定届出給与についても説明し、2つのルールの違いも把握しておきましょう。

弁護士元国税調査官

5-1 事前確定届出給与とは

「事前確定届出給与」とは、会社が役員に対して支給する賞与などの給与について、あらかじめ税務署に「金額・支給日・対象者」を届け出ることで損金として認めてもらえる制度です。

たとえば、夏と冬にそれぞれ100万円の賞与を支給したい場合、その金額・支給日を一定の期限内に税務署へ届け出ていれば、その支給額は法人税の計算上、損金に算入することができます。

事前確定届出給与は、以下のような要件を満たす必要があります。

事前確定届出給与の主な要件

  • 税務署へ期限内に届出書を提出すること

    ・事前確定届出給与の提出期限

    ケース提出期限
    株主総会等で支給を決議した場合その決議日から1ヶ月以内、または会計期間開始から4ヶ月以内(いずれか早い方)
    新設法人の場合設立日から2ヶ月以内
    臨時に支給内容を改定した場合改定事由発生から1ヶ月以内、または上記2つの提出期限のいずれか遅い方
  • 届出どおりの金額を、届出どおりの支給日に支払うこと

  • 支払先(役員)や支給形態が届出と異なる場合は損金不算入になる

定期同額給与については、次の記事で詳しく解説しています。

【定期同額給与との違い】

比較項目定期同額給与事前確定届出給与
支給頻度毎月(定期的)不定期(ボーナスなど)
金額の変動同額でなければならないあらかじめ決めた内容であれば自由
届出の有無不要必要(期限内の提出が必須)
代表的な用途月例報酬夏・冬の賞与、インセンティブ報酬

定期同額給与は役員報酬に関する規定で、事前確定届出給与は役員賞与に関する規定です。
どちらの制度も「損金算入」できる制度ですが、要件が異なるため混同しないよう注意が必要です。

弁護士元国税調査官

5-2  定期同額給与と事前確定届出給与を併用する場合の注意点

定期同額給与と事前確定届出給与は、目的・性質が異なる給与であり、併用が可能です。


そのため、同じ月に「定期同額給与+事前確定届出給与」を同時に支給することもまったく問題ありません。

実務上は、賞与を支給するとなった場合には、定期同額給与と事前確定届出給与を併用することが一般的です。


例えば、以下のような場合となります。

  • 月額50万円の定期報酬(定期同額給与)
  • 決算期に業績に応じたボーナス100万円(事前確定届出給与)

 

以上で、定期同額給与についての解説は終了です。

これまでの内容を簡単に振り返って確認しましょう。

まとめ

小規模法人向けクラウド会計ソフト全力会計バナー

8 定期同額給与のまとめ

「定期同額給与」は、役員報酬を損金(法人の経費)として認めてもらうための基本ルールです。

しかし、ルールを理解せずに「毎月支払っているから大丈夫だろう」と支給を続けてしまうと、税務調査で否認され、多額の法人税が発生してしまうリスクもあります。

以下、この記事のポイントを整理しておきましょう!

記事の要点まとめ
  • 定期同額給与とは?

     毎月、同じ金額を支給する役員報酬の形式で支給しないと損金に算入されない。

  • 損金とは?
     損金とは、法人税法上も費用(経費)となる金額のことをいう。
  • 支給の手続きに必要なことは?

     税務署への届出は不要。ただし、議事録(株主総会・取締役会)など証拠資料の保管は必須。

  • 支給額を変更したいときのルールは?

     「定期改定(3ヶ月以内)」「臨時改定(昇格・病気など)」「業績悪化改定」など、定められたルールでのみ可能です。

  • よくあるQ&A

     認められない改定をする、長期間の未払いは要注意。損金不算入の原因になります。

  • 事前確定届出給与との違いも理解することが大切

     同じく損金算入が認められる「事前確定届出給与」との併用も可能だが、それぞれの制度の趣旨や届出要件を正しく理解し、運用する必要がある。

以上が、当記事で解説した内容のまとめとなります。

定期同額給与は、法人税法上の損金算入の基本的な制度でありながら、運用を誤ると一部または全額が損金不算入となってしまうことがある大変重要な制度です。
特に中小企業や同族会社では、社長自身が意思決定を行う場面が多いため、知らずに支給方法を間違えてしまうケースも少なくありません。

制度を正しく理解して、余計な税金を納付することを防ぐようにしましょう!

なお、全力経理部では、定期同額給与についての内容の他に、法人税や消費税等に関する記事も多数掲載していますので、自分で申告したい、税法の知識をもっと深めたいと思っている方は是非、他の記事もご覧いただければたいへん嬉しく思います。

知識ゼロでも自分でできる!法人税申告書作成ソフト「全力法人税」

中小企業向け法人税申告書作成ソフトの特徴

元国税・税理士が作った
・登録ユーザー30,000社を突破
・クラウド法人税ソフトで最安値
・法人税の知識不要で誰でもできる
無料でほぼすべての機能を利用できる
 (一部の申告書類の出力を除く)

クラウド税務ソフトで初めて自力申告を可能にした元祖「全力法人税」であなたも税理士なしで法人税の申告書をかんたんに作成できます!


無料で試せる!(無期限)

コメント

全力法人税おすすめスクエア
ito_keiribu_catch_up_sp
クラウド税務ソフト「全力法人税」