
「法人税の申告書に、新しく「別表1次葉1(防衛特別法人税)」という書類が加わったと聞いたけれど、何をどこに書けばいいのかさっぱり…」
そんな方に向けて、この記事では別表1次葉1(防衛特別法人税)の書き方を、設例の数値を使いながらSTEPごとにわかりやすく解説します。
黒字・赤字・基礎控除未満それぞれの記載例も紹介しますので、初めて書く方でも安心して申告書を作成できるようになります。
なお、防衛特別法人税は令和7年3月31日に公布された法改正により創設された比較的新しい税目です。
- ✅ 別表1次葉1(防衛特別法人税)とは何か(対象法人・申告期限・提出ルールを含む)
- ✅ 書き始める前に準備すべき書類一覧
- ✅ 4STEPで学ぶ記載例(黒字・基礎控除未満・赤字の3パターンつき)
- ✅ 初心者がよくやる間違いと注意点
- ✅ 全力法人税を使えば自動で作成できる
1 別表1次葉1(防衛特別法人税)とは

申告書に「防衛特別法人税」って書類が増えたって聞いたんですが、これって何ですか?うちも払うんでしょうか?
防衛力強化のための財源を確保する目的で創設された、法人向けの新しい税金ですよ。令和8年4月1日以後に開始する事業年度から対象になります。
ただし、法人税額が年500万円以下の会社は「基礎控除」の仕組みで実質ゼロになりますので、まずは自社がどちらに当たるか確認してみてください。
防衛特別法人税(ぼうえいとくべつほうじんぜい)とは、令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」により創設された税金です。令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人が納税義務者となります。法人税額を基礎として計算した金額を、毎期の確定申告と同時に申告・納付します。
別表1次葉1(防衛特別法人税)は、防衛特別法人税額を計算・申告するための書類です。
法人税の確定申告書(別表1)の次葉として位置づけられており、別表1に続けて提出します。なお、従来の「別表1次葉」は「別表1次葉2」に繰り下げられました。
別表1次葉1の様式は以下の通りです。
別表1次葉1の様式

実際の様式は国税庁ウェブサイトからダウンロードできます。申告書を作成される前に、あわせてご確認ください。
防衛特別法人税の課税対象は令和8年4月1日以後に開始する事業年度です。それ以前(令和8年3月31日以前)に開始した事業年度については、防衛特別法人税の確定申告は不要です。
ただし、令和8年4月1日前に開始した事業年度については、別表1次葉1には何も記載せずに提出してください。※
確定申告は不要ですが、白紙で別表は出さなければならないところに注意が必要です!
なお、令和8年4月1日以前に開始する事業年度の場合でも、e-Taxで申告書を送信する際に別表1次葉1の添付をしないとエラーになります。※
※令和8年4月1日以降終了事業年度の別表を使う場合に限ります。
1-1 別表1次葉1(防衛特別法人税)が必要な法人

防衛特別法人税の申告義務があるのは、次の要件をすべて満たす法人です。
| 要件 | 具体的な内容 |
|---|---|
| ①法人税の納税義務がある法人 | 各事業年度の所得に対する法人税を課される普通法人・協同組合等 |
| ②令和8年4月1日以後に開始する事業年度 | それ以前(令和8年3月31日以前)に開始した事業年度は申告不要(別表1次葉1は記載せずに提出)※ |
| ③防衛特別法人税額がゼロでも申告が必要 | 基礎控除(年500万円)の適用等により税額がゼロとなる場合でも、確定申告書の提出は必要(防衛特別法人税額の欄に「0」と記載して提出) |
| ④中間申告義務(令和9年4月以降) | 令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から、法人税の中間申告義務がある法人は防衛特別法人税の中間申告も必要になります |
以下に該当する法人は、防衛特別法人税確定申告書を提出する必要はありません。
- 各事業年度の所得に対する法人税の納税義務がない法人(例:収益事業を行っていない公益法人等・人格のない社団等、国内源泉所得を有しない外国法人)
- 清算所得に対する法人税を課される平成22年9月30日以前に解散した内国法人である普通法人または協同組合等
対象だった場合、税額がゼロになる会社でも申告しないといけないんですか?
はい、必要です。基礎控除(年500万円)の適用で税額がゼロになる場合でも、別表1次葉1の各欄を記載し、「防衛特別法人税額」及び「防衛特別法人税額計」の欄に「0」と記入して提出しなければなりません。
申告・納付の期限は法人税と同じく、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です(例:3月決算法人であれば5月末が期限)。法人税の確定申告期限が延長されている場合は、防衛特別法人税の期限もその延長後の期限となります。確定申告と一緒に忘れずに対応してください。
2 別表1次葉1(防衛特別法人税)の書き方

それでは、実際に別表1次葉1(防衛特別法人税)の書き方を見ていきましょう。まず書き始める前に、書類の全体構成と準備するものを確認しておくことが大切です。
準備が整ったら、設例の数値を使いながら4STEPで記載例を解説します。
2-1 別表1・次葉1・次葉2の違いを確認する
法人税の確定申告では、別表1・別表1次葉1・別表1次葉2の3枚がひとセットで提出します。今回の法改正で書類の構成が変わりましたので、まず変更前後を確認しておきましょう。
| 書類 | 改正前(令和7年度以前) | 改正後(令和8年度以降) |
|---|---|---|
| 法人税の申告書(本体) | 別表1 | 別表1(変更なし) |
| 防衛特別法人税の計算書 | なし | 別表1次葉1(新設) |
| 地方法人税の計算書 | 別表1次葉 | 別表1次葉2(名称変更) |
それぞれの役割を整理すると次のとおりです。
| 書類名 | 役割 | 提出 |
|---|---|---|
| 別表1 | 法人税・地方法人税の申告書(本体)。所得金額・法人税額などを記載する | ◎ 必須 |
| 別表1次葉1 (今回の新設書類) | 防衛特別法人税の計算書。令和8年4月1日以後開始事業年度から対象。令和8年4月1日以後終了事業年度で防衛特別税適用前の場合は、記載せずに提出 | ◎ 必須 (記載なし含む) |
| 別表1次葉2 (旧・別表1次葉) | 地方法人税の計算書。法改正前は「別表1次葉」という名称だったが、今回の改正で繰り下げられた | ◎ 必須 |
なお、それぞれの様式イメージは以下のとおりです。
▶ 別表1(法人税の申告書)の様式

▶ 別表1次葉1(防衛特別法人税)の様式

▶ 別表1次葉2(地方法人税)

別表1だけ、あるいは別表1次葉2だけを提出していた従来のやり方では、今後はe-Taxでエラーになります。令和8年3月期以前の事業年度であっても、別表1次葉1を記載せずに添付して3枚セットで提出してください。書類名が似ていて紛らわしいですが、「1次葉1=防衛特別法人税」「1次葉2=地方法人税」と覚えておくとスムーズです。
2-2 書き始める前に準備する書類
別表1次葉1(防衛特別法人税)を書き始める前に、次の書類を手元に準備してください。
| 書類名 | 参照する理由・確認するポイント |
|---|---|
| 別表1(法人税の申告書) | 防衛特別法人税の計算の基礎となる基準法人税額を確認するために必要です |
| 前期の中間申告書・納付書 | 中間申告がある場合、中間納付額を差し引いて差引確定防衛特別法人税額を算出します(中間申告がない場合は不要) |
別表1次葉1には外国税額の控除額を記入する欄があります。ただし、海外取引のない中小企業では該当しないケースがほとんどです。この記事では中小企業向けのシンプルなケースに絞って解説します。外国税額控除がある場合は、別表六(二)等の作成が別途必要になりますので、税理士にご相談ください。
2-3 記載例(黒字法人・防衛特別法人税が発生するケース)
法人税にも基礎控除ってあるんですね、所得税みたいだな。なんで500万円も控除してくれるんですか?
中小企業への配慮ですよ。法人税額が年500万円以下、つまりざっくり所得金額がおよそ2,000万円以下の中小企業は実質ゼロになります。
ただし、税額がゼロでも申告書の提出は必要ですから、その点はお忘れなく。
では、具体的な数値を使って別表1次葉1(防衛特別法人税)の書き方を確認していきましょう。今回の例では、次の設例を使います。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 法人種別 | 中小法人(青色申告) |
| 当期所得金額 | 38,000,000円 |
| 基準法人税額(所得税額控除等を差し引く前の法人税額) | 8,160,000円 |
| 基礎控除額 | 5,000,000円(年500万円) |
| 中間申告 | なし |
防衛特別法人税が発生する申告書の完成例

以上の設例をもとに、以下の4STEPで別表1次葉1(防衛特別法人税)を埋めていきます。
STEP1:基準法人税額を確認する
まず、「基準法人税額」欄に金額を記入します。
基準法人税額(きじゅんほうじんぜいがく)とは、所得税額控除・外国税額控除などの税額控除を適用する前の法人税の額のことです。
別表1で算出した法人税額のうち、これらの控除を差し引く前の金額を使います。
今回の例では基準法人税額は8,160,000円となります。

防衛特別法人税の計算に使う「基準法人税額」は、所得税額控除・外国税額控除などを差し引く前の金額です。
別表1の『差引所得に対する法人税額』(控除後の金額)と異なる場合がありますので、どの欄の数字を使うのか必ず確認してください。
控除後の金額を誤って使ってしまうと過少申告になりますので注意してください。
STEP2:基礎控除額(年500万円)を差し引いて課税標準法人税額を求める
次に、「基礎控除額」欄と「課税標準法人税額」欄を記入します。
防衛特別法人税には、基準法人税額から年500万円の基礎控除額(きそこうじょがく)を差し引く仕組みがあります。これにより、法人税額が年500万円以下の法人は、実質的に防衛特別法人税がかかりません。
| 計算式 | 今回の例 |
|---|---|
| 基準法人税額 ー 基礎控除額(年500万円) | 8,160,000円 ー 5,000,000円 = 3,160,000円 |
この3,160,000円が「課税標準法人税額(かぜいひょうじゅんほうじんぜいがく)」となり、次のSTEP3でこの金額に税率をかけます。

基準法人税額が500万円以下の法人は、基礎控除額を差し引くと課税標準法人税額がゼロ(またはマイナス)になります。この場合、防衛特別法人税額は0円となります。ただし、税額がゼロでも確定申告書(別表1次葉1)の提出は必要です。「防衛特別法人税額」の欄に「0」と記載して提出してください。
※課税事業年度が1年に満たない場合は、基礎控除額が月数按分されます。
STEP3:防衛特別法人税額を計算する(税率4%・100円未満切り捨て)
続いて、「防衛特別法人税額」欄を計算します。計算式は次のとおりです。
| 計算式 | 今回の例 |
|---|---|
| 課税標準法人税額 × 4% | 3,160,000円 × 4% = 126,400円 |
計算結果の126,400円は、「防衛特別法人税額」欄に126,400円(100円未満切り捨て)と記入します。

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