
インボイス制度が始まってから、免税事業者からの仕入れでも80%は控除できる経過措置があるから助かってるんですが、この先ってどうなるんですか?いきなり控除できなくなったりしないですよね…?
安心してください、いきなりゼロにはなりません。ただし令和8年度の税制改正で、控除可能割合の引き下げスケジュールが見直され、さらに1者あたりの年間適用上限が10億円から1億円に引き下げられました。スケジュールと要件をしっかり押さえておけば、慌てる必要はありません。
目次
インボイスの経過措置とは?
たとえば、免税事業者である個人の外注先に110万円(税込)の報酬を支払った場合、本来は仕入税額控除ができませんが、経過措置の期間中であれば、消費税額10万円のうち一定割合を控除できます。
この経過措置は、当初から段階的に控除可能割合を引き下げ、最終的にゼロにする設計でしたが、令和8年度の税制改正でそのスケジュールと適用要件が見直されました。
今回の改正で何が変わったか

令和8年度税制改正(令和7年12月26日閣議決定)により、インボイス経過措置について2つの重要な見直しが行われました。
【変更①】控除可能割合のスケジュール見直し
当初の法律では、80%→50%→0%と2段階で引き下げられる予定でしたが、改正により80%→70%→50%→30%→0%と、より緩やかな4段階に変更されました。最終的な適用期限も2年延長されています。
| 期間 | 当初の予定 | 改正後 |
|---|---|---|
| R5.10.1 ~ R8.9.30 | 80% | 80%(変更なし) |
| R8.10.1 ~ R10.9.30 | 50% | 70% |
| R10.10.1 ~ R12.9.30 | (終了) | 50% |
| R12.10.1 ~ R13.9.30 | (終了) | 30% |
| R13.10.1 ~ | 0% | 0% |
当初は令和8年10月から一気に50%に下がる予定だったのが、70%に緩和されたんですね。猶予期間も伸びたから、その間に免税事業者との取引を見直す時間ができそうです。
【変更②】1者あたりの年間適用上限額の引下げ
もう1つの重要な変更が、年間適用上限額の引下げです。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 1者あたりの年間適用上限 | 10億円 | 1億円 |
| 適用開始 | ー | R8.10.1以後開始の課税期間 |
「一の適格請求書発行事業者以外の者」(=免税事業者1者ごと)からの課税仕入れの額の合計額が、その年又はその事業年度で1億円を超える場合には、超えた部分について経過措置の適用が認められなくなります。
なお、この「1億円」は免税事業者1者ごとに判定されます。免税事業者Aさんに5,000万円、免税事業者Bさんに7,000万円であれば、いずれも1億円以下なので全額が経過措置の対象となります。
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