
うちみたいな小さい会社でも使える「少額減価償却資産の特例」って、30万円未満までしか使えないんですよね?パソコンとか値上がりしてるし、もうちょっと上限が上がってくれたらなぁ…
その悩み、まさに令和8年度の税制改正で解消されますよ!上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限も3年延長されました。ただし、対象となる法人の従業員数要件が厳しくなった点など、注意すべきポイントもあります。この記事で改正前後の違いをしっかり押さえましょう。
目次
そもそも少額減価償却資産の特例とは?
たとえば、25万円のパソコンを購入した場合、通常は耐用年数4年で減価償却する必要がありますが、この特例を使えば購入した事業年度に25万円全額を損金に算入できます。
これは中小企業の設備投資を後押しするための制度ですが、あくまでも租税特別措置法による時限的な特例であるため、定期的に適用期限が見直されています。
令和8年度改正で何が変わったか

令和8年度税制改正大綱(令和7年12月26日閣議決定)において、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、3つの重要な見直しが行われました。
【主張】改正のポイントは3つ
今回の改正内容を一言でまとめると、「上限額の拡大」「適用期限の延長」「対象法人の縮小」の3点です。
【理由】物価上昇と中小企業の実態に対応するため
近年の物価上昇により、パソコンやソフトウェアなどの価格が上がっています。これまでの30万円未満という上限では、実務上使いにくい場面が増えてきました。一方で、制度の趣旨である「小規模な中小企業への支援」という観点から、対象法人の範囲は絞り込まれました。
【具体例】改正前後の比較
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 対象資産の取得価額 | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 適用期限 | 令和8年3月31日まで | 令和11年3月31日まで(3年延長) |
| 対象法人の従業員数要件 | 常時使用する従業員の数が500人以下 | 常時使用する従業員の数が400人以下 |
| 年間の合計限度額 | 300万円 | 300万円(変更なし) |
| 適用時期 | ー | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
上限が40万円未満になったんですね!35万円のパソコンも一括で経費にできるってことか。でも従業員の要件が厳しくなったのは注意が必要ですね。

実務上の注意点

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