来期から消費税の申告をすることになるんだけど、消費税の申告ってどうすればいいんだろう?
消費税の申告方式には、原則課税方式(一般課税方式)と簡易課税方式の二つがあります。
初めて消費税を申告するなら簡易課税での申告も検討した方が良いでしょう。
原則課税方式(一般課税方式)に簡易課税方式?
消費税の申告って2つの方法があったんですね。
この2つの申告方式はそれぞれどう違うんですか?
どっちが得とかあるのでしょうか?
それでは、今回は、原則課税方式(一般課税方式)と簡易課税方式のそれぞれの違いを比較して確認していきたいと思います。
それぞれのメリットとデメリット比較もしますので、どちらの方式が自社に合っているかも判断できるはずですよ!
この投稿の内容は動画でも解説しています。
動画の方がお好みの方はこちらからどうぞ。
目次
1 原則課税方式(一般課税)と簡易課税方式とは

まずは、「原則課税方式」と「簡易課税方式」の概要について解説していきたいと思います。
「原則課税方式」は「一般課税方式」と呼ぶこともあります。
そもそも、原則課税方式(一般課税方式)と簡易課税方式というのは、消費税の申告方法のこと指します。
ということは、消費税の申告方法には、原則課税方式と簡易課税方式の2つがあるということでしょうか?
そのとおりです。
消費税の申告は、原則として原則課税方式で申告を行うことになりますが、ある一定の条件を満たすことで簡易課税方式を選択することができます。
なるほど…
この2つの申告方法は、どのような違いがあるのでしょうか?
それでは、それぞれの課税方式による消費税の算出方法について確認していきましょう。
1-1 原則課税方式(一般課税方式)とは
まずは、「原則課税方式(一般課税方式)」の内容から確認して行きます。
・原則課税方式(一般課税方式)の計算式
売上に上乗せした消費税額 ー 支払いに上乗せされた消費税額(仕入税額控除額)= 納付すべき消費税額
うーん、、受け取った消費税から仕入税額控除を差し引く、、
ちょっとイメージ湧かないですね、、
それでは、具体例を使って説明します。
 
上の図は、事業者が仕入先から600万円の商品を購入し、消費者に対して1,000万円で販売した取引図です。
まず、事業者が仕入先から600万円の商品を購入した際に、購入代金に消費税60万円が上乗せされますので、合計660万円を支払っています。
この上乗せした消費税が「支払った消費税額」です。
次に、消費者に対して商品を1,000万円で販売した際に、販売代金に消費税100万円を上乗せしますので、合計1,100万円を受け取っています。
この上乗せした消費税が「受け取った消費税」です。
この事業年度の事業者の取引がこの取引のみだとすると、この事業者の申告すべき消費税額は次のようになります。
100万円(受け取った消費税額)-60万円(支払った消費税額)=40万円(納付すべき消費税額)
ふむふむ、、
収入などに上乗せしていた消費税と支払いなどに上乗せされている消費税の差額を納めるという感じですね。
受け取った消費税額から支払った消費税額を差し引くときのこの支払った消費税額のことを「仕入税額控除額」といいます。
受け取った消費税から控除するための仕入れなどの支払いの時の消費税額の略称とでも覚えてもらえればと思います。
1-2 簡易課税方式とは
次に「簡易課税方式」の内容を確認していきます。
うーん、、ちょっとイメージつかないですね。
さっきの例と同じ条件だとどのような違いがあるんですか?
それでは、先ほどの例と同じ内容で簡易課税方式での計算を見てみましょう。
計算例の内容:受け取った消費税 100万円
       支払った消費税  60万円
       業種 小売業(みなし仕入率 80%)
受け取った消費税が100万円で、みなし仕入率が80%となっています。
支払った消費税を実際に支払った消費税に関係なく、100万円 × 80% = 80万円と計算します。
納付すべき消費税は、100万円 –80万円 = 20万円と算出されます。
簡単にいうと、このように計算するのが簡易課税方式です。
ふむふみ、、
ところで、この「みなし仕入率」って何ですか?
どうやって求めるのでしょうか?
みなし仕入率というのは、この事業であればどの位の支払いが発生するかを予測した国税庁が決めた割合のことを言います。
例えば、小売業であれば、商品を購入して販売する事業柄、売上に対する費用の割合が高くなると予測されるため、高いみなし仕入率(80%)が設定されており、一方、サービス業などは、在庫を持つ必要がないなど、売上に対する費用の割合が少なくなると予測され、低いみなし仕入率(50%)が設定されています。
小売業の場合は、このみなし仕入率を使って、預かった消費税が100であれば、その80%を仕入税額控除額にしてしまえ、とざっくり計算してしまうのです。
そのように、国税当局が、事業を6つの区分に分けて、事業区分ごとの売上に対する費用等の支払いの割合を予測し、決めたのが「みなし仕入率」とイメージしてもらえれば結構です。
みなし仕入率がどのように設定されているかというと、次のように営んでいる業種ごとに設定されています。
事業区分 みなし仕入率 該当する事業 第一種事業 90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 第二種事業 80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。 第三種事業 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 第四種事業 60% 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業および第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。 
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。第五種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。 第六種事業 40% 不動産業 
ご覧のとおり、営んでいる事業区分ごとで割合に違いがあり、みなし仕入率の割合が高ければ高いほど、仕入税額控除額が多くなり、納付すべき消費税額が少なくなる仕組みとなっています。
・第一種事業(卸売業)を営んでいれば次のように計算します。
受け取った消費税100万円 × みなし仕入率(90%) = 90万円 100万円 – 90万円 = 10万円(納付額)
・第五種事業(サービス業)を営んでいれば次のように計算します。
受け取った消費税100万円 × みなし仕入率(50%) = 50万円 100万円 – 50万円 = 50万円(納付額)
なるほど、簡易課税方式は営んでいる業種によって、仕入税額控除額が変わり、それに伴って納付する消費税額が変わる計算方法と言うことですね。
その理解で問題ありません。
それでは、2つの申告方法の違いについてまとめてみましょう。
1-3 納付すべき消費税額を算出する2つの方法の違い
消費税の算出する二つの方法である、「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2つの算出式を簡単に表すと以下のとおりになります。
原則課税方式
収入のときに受け取った消費税額 ー 支払いに対する消費税額(仕入税額控除額)= 納付すべき消費税額
簡易課税方式
収入のときに受け取った消費税額 -(受け取った消費税額 × みなし仕入率)(仕入税額控除額)= 納付すべき消費税額
原則課税方式の場合、売上高などの「収入」に係る消費税額に加えて仕入・経費などの「費用」に係る消費税額についても請求書や領収書等の整理を行い、ようやく納付すべき消費税額を算出できます。
一方で、簡易課税方式の場合では、売上高などの「収入」に係る消費税額さえ整理できれば納付すべき消費税額を算出することが出来るということになります。
| 原則課税 | 簡易課税 | 
| 消費税の計算をするのに売上の消費税と支払いの消費税の両方を把握する必要あり | 消費税の計算をするのに売上の消費税のみ把握していればよい (原則課税と比べて労力半分以下)  | 
そのため、「原則課税方式」で申告するより、「簡易課税方式」の方が、申告書作成の労力を見ても、日々の経理の労力の点から見ても圧倒的に簡単な申告方法と言えます。
2つの申告方法で、消費税の計算方法に大きな違いがあるんですね。
ここまでの話を聞く限り簡易課税方式がかなり簡単そうに感じますね。
初めて消費税の申告をする私は、やはり簡易課税方式を選択するべきしょうか。
そうですね。
簡易課税方式は、「簡易」とあるだけに、原則課税方式と比べて計算方法が簡単な仕組みになっています。
ただ、原則課税方式にするメリットも存在し、場合によっては、算出される消費税額が有利になる場合もあります。
そうなんですね。
では、それぞれの申告方法にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?
それでは、次にそれぞれの課税方式のメリットとデメリットについて確認していきたいと思います。
2 2つの課税方式のメリットとデメリット

ここでは、原則課税方式と簡易課税方式のそれぞれのメリットとデメリットについて解説していきたいと思います。
それでは、まずは簡易課税方式のメリットとデメリットを見ていきましょう。
2-1 簡易課税方式のメリットとデメリット
簡易課税方式のメリットとデメリットは以下の表のとおりとなります。
| メリット | デメリット | 
| 原則課税方式に比べて事務負担が圧倒的に少ない | 事業内容や支出の状況によっては支払う消費税が多くなる | 
| 事業内容によっては、支払う消費税が安くなる | 適用条件があり、すべての事業者が選択できるわけではない | 
| 申告書の作成が簡単 | 簡易課税制度を適用した場合、2年間は原則課税に変更することができない | 
2-1-1 簡易課税方式のメリット
・原則課税方式に事務負担が圧倒的に少ない
簡易課税方式のメリットの一つ目は、原則課税方式のように支払った消費税を考慮しなくてよいため、申告書を作成するための事務負担が少なくなるということです。
制度の概要でも、少し触れましたが、簡易課税方式は、納付すべき消費税額を算出する際に必要な「控除対象仕入税額」の計算が簡単です。
原則課税方式で「控除対象仕入税額」を算出するには、仕入や経費などの支払った金額のすべてについて、消費税がかかる取引かかからない取引かどうかの判断をし、そして消費税率が10%と軽減税率8%と正しく分類されているか等々を整理するといった税務初心者には少し難しい作業が伴います。
しかしながら、簡易課税方式であれば、基本的には、受け取った消費税に対してみなし仕入率を乗じることで「控除対象仕入税額」を算出することができるので、支払いに消費税がかかるかかからないかの判定を考慮する必要もないのです。
事務負担の軽減に関しては令和5年10月1日から開始されたインボイス制度を考慮するとさらに威力を発揮します。
インボイス制度というのは、インボイス発行事業者が発行する一定の事項が記載された請求書や領収書がないと仕入税額控除ができないという制度です。
これまでは消費税を差し引く上で、次のことをしていればよかったのですが…
①消費税がかかる取引であったかの判定
②消費税率が何%か
それに加えて、次のことも判定する必要がでてきます。
③支払った相手の請求書が適格請求書(インボイス)かどうか
簡易課税を選択しているとこの3つすべてをしなくていいのです。
簡易課税制度を適用した場合の事務負担の軽減は大きいです。
・事業事業内容によっては、支払う消費税が安くなる
次のメリットは、会社が営んでいる事業の状況によっては、消費税額が原則課税方式と比較して少なくなることがあるという点です。
例えば、サービス業のみを営んでいる会社(みなし仕入率:50%)を想定してみましょう。
商品等の仕入がなく、支払いは人件費がほとんどだったとします。
| 原価の内訳 | 支払額 | ←うち消費税額 | 
|---|---|---|
| 役員報酬と給与 | 800万円 | 0円 | 
| その他経費 | 200万円 | 20万円 | 
売上が2000万円で預かった消費税が200万円とします。
簡易課税で仕入税額控除額を計算すると200万円 × 50% =100万円となります。
原則課税と簡易課税の納税額を比較すると180万円と100万円と税額が激しく異なってきます。
| 原則課税 | 簡易課税 | |
|---|---|---|
| 預かった消費税 | 200万円 | 200万円 | 
| 仕入税額控除額 | 20万円 | 100万円 | 
| 納税額 | 180万円 | 100万円 | 
このように原則課税で計算した課税売上に対する課税仕入の割合がサービス業のみなし仕入率(50%)より少なくなることが往々にしてあります。
このような場合であれば、「簡易課税方式」で申告することで納付すべき消費税額を効果的に少なくすることが出来ます。
・申告書の作成が簡単
次のメリットは、原則課税方式の申告書に比べて簡易課税方式の申告書の方がシンプルで作成が簡単という点です。
原則課税方式では、課税売上高の他に仕入税額控除額の算出に関する記載欄などがあり、税務初心者が作成するにはやや敷居が高いものとなっています。
それに加えて、原則課税方式の場合、課税売上割合というものが95%以下になると、支払いの消費税を3種類に分けて、個別対応方式と一括比例配分方式の二つのいずれかのうち有利な方を選択するなどかなりの手間が掛かります。
それに比べると、簡易課税方式の申告書は、仕入れ税額控除の計算が、収入の消費税からみなし仕入率をかけて算出されることから圧倒的にシンプルかつ簡単な作りとなっており、自分で消費税の申告書を作成したいと考えている場合、簡易課税方式を選択する方が楽に申告書を作り上げることができるでしょう。
2-1-2 簡易課税方式のデメリット
・事業内容や支出の状況によっては支払う消費税が多くなる
事業内容やその計算期間の支出額や投資額等によっては、逆に簡易課税制度を適用した場合、納付すべき消費税額が多くなってしまうこともあります。
例えば、多額の設備投資をする場合や、輸出取引が多くなった場合などには、簡易課税制度を適用するより、原則課税方式で消費税の計算を行った方が有利になることがあります。
そのため、安易に簡易課税制度を選ぶのではなく、事業区分や実際の事業内容、今後の経営方針などを考えて、簡易課税制度を適用するのかどうかを決定することおすすめします。
また、売上高より仕入、経費が多くなった場合や、輸出取引を行っている場合など、原則課税方式であれば、還付申告となり、消費税が還付になる場合がありますが、簡易課税方式では、還付申告とすることが出来ないので、注意が必要です。
・適用条件があり、すべての事業者が選択できるわけではない
次のデメリットは、簡易課税方式を適用するには、要件があり、すべての事業者が適用できるわけじゃない点です。
簡易課税制度を選択する要件は、原則として次の2つをいずれも満たしている場合に適用することができます。
要件は以下の2つとなります。
- 消費税簡易課税制度選択届出書が提出されていること
 - 基準期間における課税売上高※が、5000万円以下である
 
この要件を満たしていなければ、簡易課税方式を適用することができません。
※基準期間の課税売上高については以下の記事で詳しく解説しています。
・簡易課税制度を適用した場合、2年間は原則課税に変更することができない。
デメリットのもう一つです。簡易課税制度は、毎年、好きなタイミングで原則課税方式にすることが出来るわけではありません。
実は、簡易課税制度を適用したら、2年間は原則課税方式にすることはできないのです。
そのため、簡易課税制度を適用した次の年度に、事業内容の変更や多額の設備投資を行ったなどで、原則課税方式が有利になったとしても、その年度は簡易課税方式で申告しなければなりません。
下の図で説明すると、例えば、第X2期から簡易課税制度を適用した場合は、第X2期と第X3期は、原則として簡易課税方式でしか申告することができないということになります。そして、2年間縛りが終わっているため、第X4期からは、原則課税を選択することができるようになります。

続いて原則課税方式のメリットとデメリットについて解説します。
2-2 原則課税方式(一般課税方式)のメリットとデメリット
原則課税方式のメリットとデメリットは以下の表のとおりとなります。
| メリット | デメリット | 
| 人件費が少なくて外注が多い業種などで納税額が少なくなる | 事務手続きが複雑で事務負担が大きい | 
| 多額の設備投資等を行った場合に有利になる | 外注よりも人件費が相対的に多い業種で簡易課税よりも納付額が多くなる | 
2-2-1 原則課税方式(一般課税方式)のメリット
・人件費が少なくて外注が多い業種などで有利になる
一つ目のメリットは、人件費が少なく外注費が多い業種の場合、簡易課税方式と比べて税額が少なくなることが多い点です。
人件費の支払いには消費税がかかりません。しかしながら他社やフリーランスなどに外注する支払いは消費税がかかります。
人件費を支払っても、受け取った消費税から差し引ける消費税は0ですが、外注すると支払額の10%の消費税を差し引くことができます。
つまり、人件費よりも外注する方が多いと消費税の納税額は下がっていくのです。
例えば、建設業のみを営んでいる会社(みなし仕入率:70%)を想定してみましょう。
一人社長で他の職人をすべて外注しているケースで消費税額を計算してみます。
計算例の内容
・収益の内容
売上高 4,500万円 預かった消費税 450万円
・費用の内容
仕入高 2,000万円 支払った消費税 200万円
外注費 1,500万円 支払った消費税 150万円
人件費 800万円 支払った消費税   0円
例えば上のような決算内容の場合、簡易課税で仕入税額控除額を計算すると450万円 × 70% =315万円となりますが、原則課税方式の場合は350万円となります。
| 原則課税 | 簡易課税 | |
|---|---|---|
| 預かった消費税 | 450万円 | 450万円 | 
| 仕入税額控除額 | 350万円 | 315万円 | 
| 納税額 | 100万円 | 130万円 | 
上の場合の計算例の場合、原則課税方式が納税額が100万円、簡易課税方式が130万円となり、原則課税方式が有利となります。
人件費以外の支出が多いほど、控除できる金額も増えるため、人件費に比べて外注が多い事業者にとっては、原則課税方式が適しています。
このように、営んでいる業種の支払いが消費税が課税される取引が多い場合、原則課税方式を選択した方が有利となることがあります。
・多額の設備投資等を行った場合に有利になる
二つ目のメリットとしては、仕入れの多い業種や多額の投資を行った場合などで有利になるという点です。
こちらのメリットの納税額の有利に関するものです。
例えば、多額の設備投資をする場合や、輸出取引が多くなった場合などには、簡易課税制度を適用するより、原則課税方式で消費税の計算を行った方が有利になることがあります。
また、売上高より消費税のかかる仕入、経費が多くなった場合や、輸出取引を行っている場合など、原則課税方式であれば、還付申告となり、消費税が還付になる場合があります。
しかしながら簡易課税方式は、受け取った消費税にみなし仕入率(最高90%)を乗じて計算するため、還付になることは絶対にありません。
2-2-2 原則課税方式(一般課税方式)のデメリット
・事務手続きが複雑で事務負担が大きい
一つ目のデメリットは、簡易課税方式と比べて圧倒的に事務手続きが複雑であることということです。
簡易課税のメリットで言及した裏返しになります。
原則課税方式は、売上や仕入れ、経費にかかる消費税を正確に記録しなければならず、詳細な帳簿を管理する必要となります。
これにより、事務作業が増え、記録管理に時間とコストがかかることがあります。特に小規模な事業者にとっては、煩雑な手続きが負担になることがあります。
また、インボイス制度により原則課税方式での事務手続きが更に複雑化しました。
原則課税方式の消費税を計算するための事務負担はかなりのものです。
・外注よりも人件費が相対的に多い業種で簡易課税よりも納付額が多くなる可能性がある
2つ目のデメリットは、原則課税の1つ目のメリットの裏返しです。
外注費よりも人件費が相対的に多い業種については、発生する納税額が簡易課税方式よりも多くなる点です。
人件費の支払いには消費税がかかりません。しかしながら他社やフリーランスなどに外注する支払いは消費税がかかります。
人件費を支払っても、受け取った消費税から差し引ける消費税は0です。
つまり、外注するよりも人件費が多いと消費税の納税額は上がっていくのです。
他社に頼らず自社で事業をおこなっている場合は、消費税の納税額は相対的に上がっていきます。
例えば、飲食業やサービス業などの業種だと外注費よりも人件費が多くなる傾向があります。
このような業種だと、簡易課税方式の方が税額が少なくなることが多くなります。
計算例の内容
・収益の内容
売上高 4,500万円  預かった消費税 450万円
・費用の内容
仕入高 2,000万円 支払った消費税 200万円
外注費 300万円  支払った消費税 30万円
人件費 2,300万円 支払った消費税   0円
例えば上のような決算内容の場合、簡易課税で仕入税額控除額を計算すると450万円 × 60% =270万円となりますが、原則課税方式の場合は230万円となります。
| 原則課税 | 簡易課税 | |
|---|---|---|
| 預かった消費税 | 450万円 | 450万円 | 
| 仕入税額控除額 | 230万円 | 270万円 | 
| 納税額 | 220万円 | 180万円 | 
上の場合の計算例の場合、原則課税方式が納税額が220万円、簡易課税方式が180万円となり、簡易課税方式が有利となります。
人件費には消費税が課税されないため、原則課税方式の仕入税額控除額の算出方法だと、不利になります。
2-3 二つの申告方式の比較
それでは、ここで二つの申告方式のメリットとデメリットの内容を比較してみましょう。
比較内容は下表の通りになります。
| 項目 | 原則課税方式 | 簡易課税方式 | 
| 事務負担が大きさ | 詳細な帳簿管理が必要であり、事務負担が大きい | 簡単な帳簿管理で済み、事務負担が少ない | 
| 税額的な有利さ | 業種や支払い状況によっては有利 | 業種や支払い状況によっては有利 | 
| 納税額の安定性 | 事業状況の状況によって変動が大きく予測が難しい | 売上に基づくため納税額が安定している | 
| 選択の自由度 | 特別な届出不要で自由に選択可能 | 税務署への事前届出が必要、2年間は変更不可 | 
それぞれのメリットとデメリットについて、良くわかりました。
でも消費税額が有利になるか不利になるかは実際に計算してみないとわからないですよね?
申告書を両方書き上げないとわからないのでしょうか?
そこまでしなくても、ざっくり試算する方法がありますので、それぞれの課税方式で実際に消費税額の試算してみますね。
3 簡易課税方式と原則課税方式(一般課税方式)での消費税の算出例(どっちが得か)

それでは、ここでは、例題を使って2つの課税方式での消費税を算出していきたいと思います。
算出を行う例題の収益、費用及び資産の購入状況は以下のとおりとなります。
・収益に関する内容
| 勘定科目 | 金額(税込) | 消費税額 | 
|---|---|---|
| 売上高 | 44,000,000円 | 4,000,000円 | 
| 受取利息 | 6,000円 | 消費税なし | 
・費用に関する内容
| 勘定科目 | 金額(税込) | 消費税額 | 
|---|---|---|
| 売上原価(仕入) | 27,500,000円 | 2,500,000円 | 
| 役員報酬 | 5,000,000円 | 消費税なし | 
| 給与手当 | 3,000,000円 | 消費税なし | 
| 法定福利費 | 500,000円 | 消費税なし | 
| 支払手数料 | 500,000円 | 50,000円 | 
| 接待交際費 | 1,100,000円 | 100,000円 | 
| 旅費交通費 | 300,000円 | 30,000円 | 
| 保険料 | 150,000円 | 消費税なし | 
| 租税公課 | 300,000円 | 消費税なし | 
| 減価償却費 | 550,000円 | 消費税なし | 
| 合 計 | 38,900,000円 | 2,680,000円 | 
当期中に購入した固定資産の内容は以下の通りです。
| 固定資産の種類 | 購入金額 | 
|---|---|
| 車両運搬具 | 2,200,000円 | 
| 機械装置 | 1,100,000円 | 
| 工具器具備品 | 220,000円 | 
最初に簡易課税方式での納税額を算出していきたいと思います。
3-1 簡易課税方式での算出例
それでは、「簡易課税方式」の納付すべき消費税を試算していきます。
「簡易課税方式」の試算はとても簡単です。
まずは、「預かっている消費税」を算出します。
収益の内容を見ると、売上高は44,000,000円です。
「預かっている消費額」を出すには、「売上高 × 10/110」で算出できます。
計算式に当てはめる「44,000,000円 × 10/110 = 4,000,000円」となり、預かっている消費税は4,000,000円となります。
次に、仕入税額控除額を算出します。
仕入税額控除額は、「預かっている消費税額」に「みなし仕入率」を、乗じた金額が「仕入税額控除額」となります。
この式に当てはめると、44,000,000円(売上高)× 10/110 = 4,000,000円(預かっている消費税額)
なお、「みなし仕入率」は、営んでいる事業種によって変わります。
例題では、「小売業」を営んでいる会社とします。「小売業」のみなし仕入率は、80%です。
この預かっている消費税額に「みなし仕入率」を乗じると「仕入税額控除額」が算出されます。
例題の仕入税額控除額を算出すると、4,000,000円(預かっている消費税)×80%(みなし仕入率)=3,200,000円(仕入税額控除額)となります。
ここで、「預かっている消費税」と「仕入税額控除額」が算出できましたので、この二つを差し引くことで消費税の試算額が分かります。
計算式に当てはめる以下のように消費税の試算額が算出できます。
・算出式
預かっている消費税-仕入税額控除額=納税すべき消費税額
4,000,000円-3,200,000円=800,000円
となり、原則課税方式で算出した納税すべき消費税の試算額は800,000円と言うことがわかりました。
預かっている消費税がわかっていれば、納付すべき消費税額まで算出できるというのが理解できました。
とてもシンプルですよね。
簡易課税と呼ばれる所以と言えますね。
確かにこれは簡単だ、、
それでは次に、原則課税方式で消費税額を試算してみましょう。
3-2 原則課税方式(一般課税方式)の算出例
次に、「原則課税方式」での納付すべき消費税の試算していきます。
例題内容は章の冒頭に添付してますが、原則課税方式では税額算出にすべて使いますので、もう一度、ここで確認します。
・収益に関する内容
| 勘定科目 | 金額(税込) | 消費税額 | 
|---|---|---|
| 売上高 | 44,000,000円 | 4,000,000円 | 
| 受取利息 | 6,000円 | 消費税なし | 
・費用に関する内容
| 勘定科目 | 金額(税込) | 消費税額 | 
|---|---|---|
| 売上原価(仕入) | 27,500,000円 | 2,500,000円 | 
| 役員報酬 | 5,000,000円 | 消費税なし | 
| 給与手当 | 3,000,000円 | 消費税なし | 
| 法定福利費 | 500,000円 | 消費税なし | 
| 支払手数料 | 500,000円 | 50,000円 | 
| 接待交際費 | 1,100,000円 | 100,000円 | 
| 旅費交通費 | 300,000円 | 30,000円 | 
| 保険料 | 150,000円 | 消費税なし | 
| 租税公課 | 300,000円 | 消費税なし | 
| 減価償却費 | 550,000円 | 消費税なし | 
| 合 計 | 38,900,000円 | 2,680,000円 | 
当期中に購入した固定資産の内容は以下の通りです。
| 固定資産の種類 | 購入金額 | 
|---|---|
| 車両運搬具 | 2,200,000円 | 
| 機械装置 | 1,100,000円 | 
| 工具器具備品 | 220,000円 | 
まずは、簡易課税方式のときと同様に「預かっている消費税」を算出します。
収益の内容を見ると、売上高は44,000,000円です。
「預かっている消費額」を出すには、「売上高 × 10/110」で算出できます。
計算式に当てはめる「44,000,000円 × 10/110 = 4,000,000円」となり、預かっている消費税は4,000,000円となります。
ここまでは、簡易課税方式と変わりはありません。
次に、仕入税額控除税額を算出していきます。
自社の試算を行う場合には、自社の損益計算書を確認し、計上している支払いについて勘定科目ごとに、消費税がかかるかどうかの判定をします。
いきなり消費税がかかるかどうかの判定をすると言われても税務初心者の方は、困惑すると思いますが安心してください。
あくまで試算なので、影響の大きい決まった勘定科目だけピックアップし、それは消費税がかからないと判定します。
自社の損益計算書の原価と費用(支払いに関するもの)の勘定科目のうち、以下の勘定科目については消費税がかからないものとしてください。
消費税がかからない勘定科目
- 人件費(給与手当・役員報酬 等) ※ 外注費は人件費ではありません。
 - 法定福利費
 - 租税公課
 - 保険料
 - 減価償却費
 
これらの勘定科目の支払い金額は、消費税がかからないものと判断し、それ以外の勘定科目の支払いは消費税がかかるとざっくり判定します。
では例題に当てはめて損益計算書の消費税がかかるかからないの判定をしていきます。
| 勘定科目 | 金額(税込) | 消費税額 | 
|---|---|---|
| 売上原価(仕入) | 27,500,000円 | 2,500,000円 | 
| 役員報酬 | 5,000,000円 | 消費税なし | 
| 給与手当 | 3,000,000円 | 消費税なし | 
| 法定福利費 | 500,000円 | 消費税なし | 
| 支払手数料 | 500,000円 | 50,000円 | 
| 接待交際費 | 1,100,000円 | 100,000円 | 
| 旅費交通費 | 300,000円 | 30,000円 | 
| 保険料 | 150,000円 | 消費税なし | 
| 租税公課 | 300,000円 | 消費税なし | 
| 減価償却費 | 550,000円 | 消費税なし | 
| 合 計 | 38,900,000円 | 2,680,000円 | 
ご覧のとおり、人件費、法定福利費、保険料、租税公課、減価償却費については、「消費税なし」となっています。
上記の表の「消費税額」欄の合計金額(2,680,000円)が支払った消費税額であり、「仕入税額控除額」です。
これですべての「仕入税額控除額」が算出されたかというと、そうではありません。
次に固定資産を試算している年度に購入ている場合は、固定資産購入時に支払った消費税額も考慮しなくてはなりません。
しかし、そんなに難しいことではなく、単純に固定資産の購入金額に係る消費税額を算出するだけです。
算出するための式は、「固定資産の購入金額 × 10/110 = 固定資産に係る消費税 」です。
例題においては、以下のとおりになります。
| 固定資産の種類 | 購入金額 | 
|---|---|
| 車両運搬具 | 2,200,000円 | 
| 機械装置 | 1,100,000円 | 
| 工具器具備品 | 220,000円 | 
(2,200,000円 + 1,100,000円 + 220,000円)× 10/110 = 320,000円(固定資産に係る消費税額)
なお、固定資産の購入と言っても、「土地」の購入金額は、消費税が掛かりませんの注意が必要です。
これで、固定資産の購入に係る消費税額320,000円が算出されました。
売上原価、費用に係る消費税額2,680,000円と固定資産の購入に係る消費税額320,000円を足した3,000,000円が「原則課税方式」における試算した仕入税額控除額となります。
ここで、「預かっている消費税」と「仕入税額控除額」が算出できましたので、この二つを差し引くことで消費税の試算額が分かります。
計算式に当てはめる以下のように消費税の試算額が算出できます。
・算出式
預かっている消費税 - 仕入税額控除額 = 納税すべき消費税額
4,000,000円 - 3,000,000円 = 1,000,000円
となり、原則課税方式で算出した納税すべき消費税の試算額は1,000,000円ということがわかりました。
原則課税方式は、かなり難しいそうですね。
税額算出の難易度はやはり簡易課税方式に軍配が上がります。
それでは、肝心の算出された税額を確認してみましょう。
3-3 算出された消費税の比較
これで、「原則課税方式」と「簡易課税方式」の二つの算出方法における、「納税すべき消費税の試算額」の金額が算出されました。
内容についてまとめたのが以下の表となります。
| 簡易課税方式で算出結果 | 原則課税方式での算出結果 | |
| 預かっている消費税の金額 | 4,000,000円 | 4,000,000円 | 
| 仕入税額控除額 | 3,200,000円 | 3,000,000円 | 
| 納付すべき消費税の試算額 | 800,000円 | 1,000,000円 | 
「納付すべき消費税額」は、それぞれ簡易課税方式では、「800,000円」、原則課税方式では、「1,000,000円」となりました。
比較すると、800,000円(簡易)<1,000,000円(原則)となり、この例題では納付すべき消費税が少ない、簡易課税方式の方がお得ということになります。
なるほど、、私の場合は、簡易課税方式が有利ってことですね。
でも、試算するのが少し大変ですね。
簡単に確認する方法はありますか?
「原則課税方式」と「簡易課税方式」の二つの方法のうち、どちらが得なのかを、例題を見ながら試算の方法について、解説してきましたが、試算の方法の中で、難点があるとすれば消費税のかかるかからないを判定することと消費税額を計算することかと思います。
この問題をクリアする方法として、会計ソフトを使用しているとこれまでやった計算を自動でやってくれるソフトが多くあります。
通常の会計ソフトであれば、「消費税集計表」を出力することができますので、それを使って簡単に「仕入税額控除額」を試算することができます。
その「消費税集計表」って何?と言う方もいらっしゃると思いますので、どのようなものなのかをご覧ください。
「弥生会計」で「消費税集計表」を出力すると次のようなものが表示されます。

この「消費税集計表」のどこを確認するべきかと言うと、「仕入集計表」の「課税仕入」、「消費税」欄が「仕入税額控除額」となっています。
この消費税集計表でいうと、3,850,000円が「仕入税額控除額」となります。

各ソフトによって仕様が微妙に違いますが、その年度でどのくらい消費税がかかる支払い金額があったかというものを確認できますので、それを試算額として参考にするというのも一つの手かと思います。
仕入税額控除額が分かれば、納付すべき消費税もすぐに試算することができます。
なるほど、、これならすぐに試算できそうです。
それにしても、簡易課税方式は、簡単で税額が少ないなんてすごいですね。
因みに原則課税方式が有利になる場合ってどんな場合があるのでしょうか。
もちろん、原則課税方式が有利になる状況もあります。
それでは、次にあなたがどちらの課税方式を選択すべきなのかを論点に解説していきたいと思います。
4 簡易課税方式と原則課税方式(一般課税方式)とどっちの課税方式を選択するべきなのか

ここまで、2つの課税方式についていろいろ教えてもらったのですが、結局簡易課税方式と原則課税方式(一般課税方式)とどっちを選ぶと得なんでしょうか?
簡易課税方式と原則課税方式(一般課税方式)とどちらを選択すべきなのかを整理したいと思います。
これで判定できると思いますよ。
4-1簡易課税方式を選択すべき事業者とは
まずは、簡易課税方式を選択すべき事業者から解説していきます。
簡易課税方式を選択すべき事業者は以下のような事業者です。
サービス業や飲食業のように人件費が多い業種は簡易課税方式に適しており、また手続きが簡単で納税額の予測がしやすいのが大きな利点です。
しかし、輸出業など業種によっては、原則課税方式の方が圧倒的に有利になることもあるため、事業内容等に応じて慎重に選択する必要があります。
4-2 原則課税方式を選択すべき事業者とは
次に、原則課税方式を選択すべき事業者について解説します。
原則課税方式を選択すべき事業者は以下のような事業者です。
輸出事業者や設備投資が多い場合や外注費の計上が多い業種に適しており、実際の経費に基づいて正確な控除ができるため、税額負担を軽減することができます。
しかし、手続きが複雑で事務負担が大きく、納税額が変動しやすいため、しっかりした帳簿管理が必要です。
なるほどー
簡易課税方式と原則課税方式のどっちを選べばいいかというのはだいぶ見えてきました。
最後に細かい分析抜きでざっくりどっちを選んだ方がよいということが言えたりしますか?
主観になってしまいますが、簡易課税方式の要件を満たしている事業者なら簡易課税方式を選択するべき事業者がかなり多いのではないかと思います。
理由としては、圧倒的に簡易課税方式の方が事務負担が少なくて楽だからというのと、みなし仕入率は実際の仕入れ率にくれべて高めに設定されているのではないかと思われます。
仮に試算を行って原則課税方式が有利になるとしても、それが事務負担の煩わしさをおしても取りに行くものかどうかはその人次第になる部分ではあるので、こうだと言い切ることはできませんが。
良いヒントをいただけました!
ありがとうございました!
5 まとめ

以上で、原則課税方式と簡易課税方式の違いについての解説は終了です。
これまでの内容を簡単に確認していきましょう。
原則課税方式と簡易課税方式の違いのポイント
❶簡易課税方式と原則課税方式は、消費税の算出方法に大きな違いがありました。
原則課税方式は、収入に上乗せした消費税(受け取った消費税)から仕入・経費などの支払い時に上乗せされた消費税である「仕入税額控除額」を差し引くことで納付すべき消費税額を算出する方法であるのに対し、簡易課税方式は、売上高に係る消費税「受け取った消費税」の金額に、事業区分に応じた「みなし仕入率」を乗じることで、仕入税額控除額「支払った消費税」を計算し、その金額を用いて、納付すべき消費税の金額を算出する方法でした。
❷ 簡易課税方式のメリットとデメリットは以下のような内容でした。
| メリット | デメリット | 
| 原則課税方式に比べて事務負担が圧倒的に少ない | 事業内容や支出の状況によっては支払う消費税が多くなる | 
| 事業内容によっては、支払う消費税が安くなる | 適用条件があり、すべての事業者が選択できるわけではない | 
| 申告書の作成が簡単 | 簡易課税制度を適用した場合、2年間は原則課税に変更することができない | 
❸原則課税方式のメリット
| メリット | デメリット | 
| 人件費が少なくて外注が多い業種などで納税額が少なくなる | 事務手続きが複雑で事務負担が大きい | 
| 多額の設備投資等を行った場合に有利になる | 外注よりも人件費が相対的に多い業種で簡易課税よりも納付額が多くなる | 
原則課税方式と簡易課税方式の違いを理解することで、自分がどの事業者に該当するのか、またどちらを選択すると有利なのかが、理解できたのではないでしょうか。
どちらの方式を選択するかは、事業の規模や業種、将来の計画によっても異なります。
そのため、二つの申告方法のメリットとデメリットをしっかり理解して自分にとって最適な課税方式を選択していただければと思います。
      
 
 
 
 

