決算期の最後の月に家賃1年分を前払いしたのだが、これって全部経費にできるのかな?
前払費用というものがあって、全部経費にできないとも聞いたことがあるのだけど…
「短期前払費用」の特例を適用すれば、1年分ならすべての金額を支払った年度の経費にできますよ。
詳しく教えてください!
1 短期前払費用とは
短期前払費用を理解するには、「前払費用」という勘定科目を理解しておく必要があります。
まずは、前払費用を確認しましょう。
1-1 前払費用とは
前払費用は、「資産」グループに分類されます。
具体例を使って、前払費用を説明します。
12月決算の法人が、7月1日に1年分の家賃1,200,000円(1月@100,000円)を支出した場合、7月から12月分はすでにサービスを受けていますが、翌年1月から6月分はまだサービスを受けていません。
サービスを受けていない6ヶ月分の家賃600,000円は前払費用として資産に計上します。
| 1月|2月|3月|4月|5月|6月 | 7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
|---|---|
| サービスを受けている | サービスを受けていない |
| 「地代家賃」として費用計上 | 「前払費用」として資産計上 |
| 費用の額 600,000円 | 資産の額 600,000円 |
支払いが終わっていたとしても、その会計年度の中でサービスをすべて受けていない場合は、その受けていない金額は、費用ではなく資産にしておこうというのが「前払費用」の考え方です。
会計原則的には、このように処理するのが原則ですが、国税庁が特例を用意しています。
それが今回のテーマである「短期前払費用」です。
1-2 短期前払費用とは
前述の「前払費用」で使用した例を「短期前払費用」に当てはめると以下のように変わります。
| 1月|2月|3月|4月|5月|6月 | 7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
|---|---|
| サービスを受けている | サービスを受けていない |
| 「地代家賃」として費用計上 | 「 |
| 費用の額 600,000円 |
「短期前払費用」の特例は、どんどん使うべきです!
これを使うことによって次のようなメリットがあります。
- 支払いの一部を資産として管理する手間がなくなる
- 費用を前出しできるので節税になる
本来前払費用とすべきものを、短期前払費用として経理するためには要件があります。
1-2-1 短期前払費用の要件
❷ 同様の取引を継続して同様に処理していること
1つ目は、前払費用のうち、支払日から1年以内にサービスを受け終わるものである必要があります。
契約に基づいて1年分の家賃の前払いであればですが、2年分の家賃の前払いは、となります。
2つ目は、短期前払費用として処理する場合は、以後継続的に同様に処理してください、というものです。
例えば、前年度は、1年分の家賃を前払いする契約の家賃を、全額費用にしたが、同様の支払いの一部を前払費用として資産計上するというように、短期前払費用を適用したり、適用しなかったりということは認めませんということです。
一度短期前払費用を適用した取引は、毎期継続して短期前払費用を適用しなければなりません。


