業務用のノートパソコンを15万円で購入したので、全力会計に「消耗品費」で入力しよっと
ちょっと待ってください!
取得価額が10万円以上の資産は原則として「固定資産」で経理して、毎年決算時に「減価償却費」という科目で少しずつ費用化しなければならないというのが原則です!
ただし、中小企業者であれば取得価額が40万円未満なら一括で経費にできる特例がありますが(令和8年4月1日以後取得分から)。
「少しずつ費用化」というのはどういう意味ですか?一度で全額経費にならないということ?
はい。高額の資産は複数年にわたって使用されてその会社の利益獲得のために貢献するためにその「使用期間」に合わせて費用を分割して計上するのが減価償却の考え方です。
この記事では仕訳の具体例・少額特例の使い方・税務調査のポイントまで実務に即して解説します。
1「減価償却費」が使われる取引例
「減価償却費」は、建物・車両・パソコン・ソフトウェアなど、時の経過や使用によって価値が目減りしていく資産を持つ会社で使われる勘定科目です。資産を取得した時点ではなく、毎期の決算時に「その期に価値が目減りした分を費用」として計上します。
| 資産の種類 | 具体例 | 法定耐用年数(代表例) |
|---|---|---|
| 器具備品 | パソコン・ノートPC・タブレット、コピー機・複合機、エアコン(壁掛け型)、デスク・椅子、金庫、レジスター、カメラ・映像機器 | パソコン:4年 コピー機:5年 エアコン(器具備品):6年 スチール製デスク:15年 木製デスク・椅子:8年 |
| 車両運搬具 | 普通乗用車、軽自動車、バン・トラック、バイク | 普通乗用車:6年 軽自動車:4年 |
| 建物 | 自社所有の事務所・店舗・工場・倉庫 | RC造事務所:50年 木造事務所:24年 軽量鉄骨造事務所(骨格材3mm超4mm以下):30年 |
| 建物附属設備 | 内装工事、電気設備、給排水設備、天井埋込型エアコン(冷暖房設備) | 電気設備:15年 給排水設備:15年 冷暖房設備:13年または15年 |
| ソフトウェア(無形固定資産) | 会計ソフト(1ライセンス・自社利用)、販売管理システム、給与計算システム、ECサイト構築費用 | 自社利用:5年 複写販売用:3年 |
| 工具 | 電動ドリル・電動丸ノコ・切削工具・旋盤用バイト、測定器(ノギス・マイクロメーター)・試験機器、金型・ダイス・プレス型 | 測定工具:5年 型(金型):2年 |
| 構築物 | 駐車場(アスファルト・コンクリート舗装)、フェンス・塀・ガードレール、看板・広告塔(独立型)、テント倉庫・屋外タンク | アスファルト舗装:10年 コンクリート造の塀:15年 金属製広告看板:20年 |
| 機械及び装置 | 製造ライン・プレス機・旋盤(製造業)、業務用食品機械(食料品製造業)、印刷機・製本機(印刷業)、搾乳機・農業用温室設備(農業) | 業種・用途によって異なる (例:食料品製造業:10年、飲食店業設備:8年) |
| 生物 | 乳牛・繁殖用豚・繁殖用羊(農業)、役馬(競走馬以外)、果樹(みかん・りんご・ぶどう等)、観賞用の植木 | 乳牛(繁殖用):4年 みかん:30年 なし:26年 |
以下のものは減価償却の対象外となり、別の科目で処理します。
| 取引の種類 | 使う科目 | 減価償却しない理由 |
|---|---|---|
| 10万円未満の資産の購入(パソコン周辺機器・文具等) | 消耗品費 | 少額のため、取得時に全額費用計上できる(法人税法施行令第133条) |
| 土地の購入 | 土地(固定資産) | 土地は時間が経過しても価値が減少しない非減価償却資産のため |
| 建設中の建物・設備の支出 | 建設仮勘定 | まだ事業の用に供していないため、完成・稼働後に減価償却を開始する |
| 美術品・骨とう品(時価100万円以上) | 工具器具備品等(非償却) | 時の経過によっても価値が減少しないと認められる場合は非減価償却資産として扱う(法人税基本通達7-1-1) |
2「減価償却費」とは
減価償却費の基本的な考え方についてピンとこない方は以下の記事で、減価償却費について0から図解や動画で解説しています。
(参考)法定耐用年数とは
「減価償却費」の主な特徴は以下のとおりです。
| グループ | 費用 |
|---|---|
| 決算書の表示 | 販売費及び一般管理費(製造業の場合は製造原価に含めることもある) |
| 類似科目 | 消耗品費(少額資産との区分)、修繕費(資本的支出との区分) |
| 税区分 | 不課税(対象外) |
| インボイス有無の判定 | 不要 |
「減価償却費」は消費税の対象外です。減価償却費は決算時の費用配分の仕訳であり、資産の売買・サービスの提供という取引が伴いません。消費税が発生するのは資産を購入した時点であり、その後の決算整理で計上する減価償却費は消費税と無関係です。
消費税を課税にするか対象外にするか、タイミングに注意しましょう!
パソコン220,000円(税込)を購入したとき → 購入時の仕訳は「器具備品 220,000円 / 普通預金 220,000円(税込)」として課税仕入として処理します。
毎年の決算時に計上する「減価償却費 55,000円 / 器具備品 55,000円」は消費税対象外です。
3「減価償却費」の仕訳例
減価償却費の仕訳は、原則として期末(決算整理)の時点で計上します。月次で計上する会社もありますが、中小企業では年1回の決算整理で一括計上するのが一般的です。
- 直接法:減価償却費を計上する際に、資産の帳簿価額を直接減らす方法。「減価償却費 / 器具備品」のように仕訳します。シンプルでわかりやすく、中小企業に多い。
- 間接法:「減価償却累計額」という科目を使って間接的に資産の帳簿価額を表示する方法。「減価償却費 / 減価償却累計額」のように仕訳します。貸借対照表に取得価額と累計額が両方表示されるため、資産の取得価額が把握しやすい。
どちらを選んでも税務上の違いはありません。全力会計では直接法での入力が一般的です。
3-1 パソコン・ノートPC(器具備品)の減価償却
パソコン・ノートPC・タブレットの法定耐用年数は4年です(サーバー用途は5年)。器具備品の法定償却方法は定率法(200%定率法)です。期首帳簿価額に定率法償却率を掛けて計算するため、年々償却額が逓減します。
なお、法定償却方法である定額法・定率法の解説は後ほどいたします。
仕訳例① 業務用ノートPCを220,000円(税込)で購入した(購入時)
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 器具備品 | 220,000 | 普通預金 | 220,000 |
仕訳例② 期末決算時に減価償却費を計上した(定率法・直接法)
取得価額 220,000円 × 定率法償却率 0.500(耐用年数4年)= 1年目償却費 110,000円
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 110,000 | 器具備品 | 110,000 |
※ 定率法では2年目以降の償却費は期首帳簿価額×0.500で逓減します(2年目:110,000円×0.500=55,000円)。定額法を選ぶ場合は「減価償却方法の選定の届出書」を適用しようとする事業年度開始の日の前日までに税務署へ提出してください。
仕訳例③ 上記を間接法で仕訳した場合
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 110,000 | 減価償却累計額(器具備品) | 110,000 |
3-2 コピー機・複合機・FAX(器具備品)の減価償却
コピー機・複合機・FAXの法定耐用年数は5年です。器具備品の法定償却方法は定率法(200%定率法)で、定率法償却率は0.400です。
仕訳例④ 業務用複合機を330,000円(税込)で購入・期末に減価償却を計上した(定率法・直接法)
取得価額 330,000円 × 定率法償却率 0.400(耐用年数5年)= 1年目償却費 132,000円
| タイミング | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 購入時 | 器具備品 | 330,000 | 普通預金 | 330,000 |
| 期末 | 減価償却費 | 132,000 | 器具備品 | 132,000 |
※税込経理の場合。定率法では2年目以降の償却費は期首帳簿価額(198,000円)×0.400=79,200円と逓減します。
3-3 エアコン(器具備品 vs 建物附属設備)の減価償却
エアコンは設置方法によって科目と耐用年数が変わります。
- 壁掛け型・スポット型エアコン:器具備品として計上。耐用年数6年(法定:定率法、定率法償却率:0.333)
- 天井埋込型・ダクト配管型(建物と一体):建物附属設備(冷暖房設備)として計上。耐用年数15年(法定:定額法、定額法償却率:0.067)
仕訳例⑤ 壁掛けエアコン(業務用)を132,000円(税込)で購入・期末に減価償却を計上した(定率法・直接法)
取得価額 132,000円 × 定率法償却率 0.333(耐用年数6年)= 1年目償却費 43,956円
| タイミング | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 購入時 | 器具備品 | 132,000 | 普通預金 | 132,000 |
| 期末 | 減価償却費 | 43,956 | 器具備品 | 43,956 |
3-4 社用車(車両運搬具)の減価償却
普通乗用車の法定耐用年数は6年、軽自動車は4年です。車両運搬具の法定償却方法は定率法(200%定率法)です。
仕訳例⑥ 普通乗用車を2,000,000円(税込)で購入・期末に減価償却を計上した(定率法・直接法)
取得価額 2,000,000円 × 定率法償却率 0.333(耐用年数6年)= 1年目償却費 666,000円
| タイミング | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 購入時 | 車両運搬具 | 2,000,000 | 普通預金 | 2,000,000 |
| 期末 | 減価償却費 | 666,000 | 車両運搬具 | 666,000 |
※ 自動車の取得にあたっては、消費税が非課税(自動車税・重量税)や対象外となる費用が混在するため、取得費用の内訳を確認してください。定率法では2年目の償却費は期首帳簿価額(1,334,000円)×0.333=444,222円と逓減します。
3-5 建物の減価償却
建物は定額法のみ使用できます(平成10年4月1日以降取得)。構造・用途によって耐用年数が大きく異なります。
仕訳例⑦ 鉄骨鉄筋コンクリート造の事務所(取得価額30,000,000円・耐用年数50年)の期末減価償却
30,000,000円 × 0.020 = 600,000円/年
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 600,000 | 建物 | 600,000 |
3-6 ソフトウェアの減価償却
業務用ソフトウェア(会計ソフト・販売管理システム等)の法定耐用年数は5年です(自社利用・複写販売用ではないもの)。ソフトウェアは無形固定資産のため、原則として直接法のみ使用します。
仕訳例⑧ 販売管理システム導入費用660,000円(税込)を購入・期末に減価償却を計上した
660,000円 × 0.200 = 132,000円/年
| タイミング | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 購入時 | ソフトウェア | 660,000 | 普通預金 | 660,000 |
| 期末 | 減価償却費 | 132,000 | ソフトウェア | 132,000 |
※ サブスクリプション(月額・年額課金)型のソフトは固定資産ではなく「賃借料」や「支払手数料」で処理します。
3-7 一括償却資産(取得価額10万円以上20万円未満)
仕訳例⑨ スキャナー(取得価額150,000円・税込)を取得した ※一括償却資産として処理
150,000円 ÷ 3年 = 50,000円/年
| タイミング | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 購入時 | 器具備品(一括償却資産) | 150,000 | 普通預金 | 150,000 |
| 1年目期末 | 減価償却費 | 50,000 | 器具備品 | 50,000 |
| 2年目期末 | 減価償却費 | 50,000 | 器具備品 | 50,000 |
| 3年目期末 | 減価償却費 | 50,000 | 器具備品 | 50,000 |
3-8 少額減価償却資産の特例(中小企業者等・取得価額40万円未満)
令和8年度税制改正により、取得価額の基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられました(令和8年4月1日以後に取得した資産から適用)。令和8年3月31日以前に取得した資産は従来どおり30万円未満が対象です。
- 適用期限:令和11年3月31日まで(租税特別措置法第67条の5)
- 年間上限:取得価額の合計が300万円まで
- 要件:①中小企業者等(常時使用従業員400人以下)②青色申告書を提出
令和4年4月1日以後に取得等した少額減価償却資産から、貸付け(主要な事業として行われるものを除きます。)の用に供したものは、少額減価償却資産の特例の対象から除外されることとなりました。
- 改正前:中小企業者等が取得した30万円未満の資産は、用途にかかわらず全額損金算入できた
- 改正後(令和4年4月1日以後取得):貸付けの用に供するもの(主要な事業として行われる貸付けを除く)は特例の対象外
「主要な事業として行われる貸付け」の判定
- 対象になる例:レンタカー会社がレンタル用車両を購入する場合、リース会社がリース資産を取得する場合など、貸付業・レンタル業を主業とする法人が事業用として取得したもの
- 対象外になる例:製造業・小売業等の法人が、業務の傍らで設備や器具を他社・個人へ貸し出す目的で取得したもの
改正の経緯:本改正以前は、節税目的で少額資産を取得し、形式的に他者へ貸し付けることで全額損金算入を図るスキームが問題となっていました。本来は中小企業の設備投資を支援する制度を租税回避に利用するケースが増えたため、令和4年度税制改正により貸付用資産が適用対象から除外されました(国税庁 No.5408)。
仕訳例⑩ ノートPC(取得価額385,000円・税込)を購入・中小特例で全額損金算入(令和8年4月以後取得)
| タイミング | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 購入時 | 器具備品 | 385,000 | 普通預金 | 385,000 |
| 期末 | 減価償却費 | 385,000 | 器具備品 | 385,000 |
実務ではいったん資産計上せずに、取得時に消耗品費などの費用科目で処理することも多いです。
※ 取得価額は税抜経理方式の場合は税抜価格で判定。税込経理方式の場合は税込価格で判定。例の場合、取得年度に385,000円全額が損金算入されます。
申告書には「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書(別表十六(七))」の添付が必要です。また、資産の種類・取得価額・取得年月日を固定資産台帳に記載しておいてください。年間300万円を超える分は通常の減価償却になります。
4「減価償却費」処理上の注意点
4-1 取得価額による処理区分
資産の取得価額(税抜経理の場合は税抜価格で判定)によって処理方法が変わります。
| 取得価額 | 処理方法 | 対象 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費(取得時に全額費用計上) | 全企業 | 法人税法施行令第133条 |
| 10万円以上 20万円未満 |
一括償却資産(3年均等償却) | 全企業 | 法人税法施行令第133条の2 |
| 20万円以上 40万円未満 (中小企業者等) |
少額減価償却資産の特例(取得年度に全額損金算入)※令和8年4月以後取得 | 中小企業者等(青色申告) | 租税特別措置法第67条の5 |
| 40万円以上 (中小企業者等) |
通常の減価償却(法定耐用年数で毎年償却) | 全企業 | 法人税法第31条 |
取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、次の3つの選択肢があります。
- ①消耗品費:全企業が使える。(使用可能期間1年未満の場合)
- ②一括償却資産(3年均等):全企業が使える。月割り計算不要
- ③少額減価償却資産の特例(全額損金):中小企業者等・青色申告が条件
①②③いずれも任意適用です。毎期の状況に応じて選択できますが、一度選んだ方法は原則としてその資産に継続適用します。
利益が出ていて、費用を多く計上したい場合は、少額資産の特例を適用して一度に費用にするのが絶対です。3年かけて費用にする一括償却と1度で費用にできる少額資産の特例では、どちらが節税という面で得かは一目瞭然だと思います。
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4-2 定額法と定率法の違い
- 定額法:毎年同じ金額を償却する方法。年間償却費 = 取得価額 × 定額法償却率(= 1 ÷ 耐用年数)
- 定率法:期首帳簿価額に一定の率を掛けて償却する方法(200%定率法※)。初年度の償却額が最も大きく、年々減少します。年間償却費 = 期首帳簿価額 × 定率法償却率(= 2 ÷ 耐用年数)
※平成24年3月31日以前に取得した資産については250%定率法が適用されます。
| 比較項目 | 定額法 | 定率法 |
|---|---|---|
| 毎年の償却額 | 一定(同額) | 初年度が最大、年々減少 |
| 節税タイミング | 均等に分散 | 早期に多く費用計上できる |
| 計算の複雑さ | シンプル | やや複雑(保証率・改定償却率あり) |
| 建物・建物附属設備・ソフトウェア | 定額法のみ | 使用不可 |
| 器具備品・車両等 | 選択可 | 選択可(届出なしの場合、法人は定率法が原則) |
法人の償却方法の届出
法人は原則として定率法が適用されます(建物・建物附属設備・ソフトウェアを除く)。定額法を選択する場合は、設立事業年度の確定申告期限までに「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に提出する必要があります。届出しない場合は定率法が自動適用されます。
4-3 主要な法定耐用年数一覧
| 科目 | 資産の種類・具体例 | 耐用年数 | 法定償却方法 | 法定償却率 |
|---|---|---|---|---|
| 器具備品 | パソコン・ノートPC・タブレット(サーバー以外) | 4年 | 定率法 | 0.500 |
| コピー機・複合機・FAX・プリンター | 5年 | 定率法 | 0.400 | |
| エアコン(壁掛け型・スポット型) | 6年 | 定率法 | 0.333 | |
| 木製デスク・木製棚・椅子 | 8年 | 定率法 | 0.250 | |
| スチール製デスク・スチール棚・金庫 | 15年 | 定率法 | 0.133 | |
| 電話機・PBX交換機 | 10年 | 定率法 | 0.200 | |
| 車両運搬具 | 普通乗用車・SUV・バン | 6年 | 定率法 | 0.333 |
| 軽自動車(乗用・貨物) | 4年 | 定率法 | 0.500 | |
| 建物(事務所用途) | 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 50年 | 定額法 | 0.020 |
| 木造・合成樹脂造 | 24年 | 定額法 | 0.042 | |
| 軽量鉄骨造(骨格材の肉厚3mm超4mm以下) | 27年 | 定額法 | 0.038 | |
| 建物附属設備 | 電気設備、給排水設備・衛生設備 | 15年 | 定額法 | 0.067 |
| 冷暖房設備(天井埋込型エアコン等) | 15年 | 定額法 | 0.067 | |
| ソフトウェア(無形固定資産) | 業務用ソフトウェア・自社利用システム | 5年 | 定額法 | 0.200 |
※ 詳細は国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表を参照してください。
4-4 中古資産の耐用年数(簡便法)
中古の資産を取得した場合には、法定耐用年数ではなく、法定耐用年数に一定の軽減させる計算をした耐用年数を適用します。
- 法定耐用年数の一部を経過した資産:(法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数 × 0.2
- 法定耐用年数を全部経過した資産:法定耐用年数 × 0.2
※1年未満の端数は切り捨て。計算結果が2年未満の場合は2年となります。
計算例:法定耐用年数6年の普通乗用車を、3年落ちで購入した場合
(6年 - 3年)+ 3年 × 0.2 = 3年 + 0.6年 = 3.6年 → 3年(端数切り捨て)


