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○費と認められず給与として課税されるとはどういう意味?

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悩む会社員 新米一人社長

経理処理について調べていると、「このような支出は、会社の〇〇費にはならず、給与として課税されます。」というような表現に出くわすことがあるのですが、給与として課税されるとはどういう意味なのでしょうか?

 

私は、元国税調査官なのでそこのところは大得意ですよ。

例えば、家族との会食の費用を交際費にしようとしたとします。でもそれは業務に関係のない支出なので、会社の経費として交際費にはなりません。
それが帳簿に「交際費」として計上されていた場合、個人の支出を会社が持っていることになるので、それは税務上はその人に給与を支払ったことにしますね。
給与を支出したのだから源泉所得税を課税する必要があるね。ということを意味します。

弁護士 勘定科目先生

 

悩む会社員 新米一人社長

交際費ではなく、会社が給与を支払ったことに置き換える?
給与には源泉所得税がかかるからですか??

 

この置き換えには少し慣れが必要になるかもしれませんね。

整理して説明しますね。

弁護士 勘定科目先生

 

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1 「給与として課税される」という意味

「給与として課税される」という意味を2段階に分けて解説します。

第1段階 会社の経費から給与への発送の転換

税法では、次のような支出があると、会社で人件費以外の経費にしていたとしてもそれは認められません。

  • 会社の業務に関係のない個人的な支出
  • 社会通念上妥当な金額を超える支出
  • 通常必要であると認められる範囲をこえる支出

このような支出をしていた場合に、すでに支出は済んでいて、帳簿にも記載されているので、過去に遡って、支出をやめさせて、帳簿から削除するということができません。

この事実は変えられないので、支出の内容を変える必要があります。
経費にならない支出は、次のように転換して認識します。

給与として取り扱うという発想
会社が、支出した者にお金を渡して、その者が自分の好きに使ったのだ。
会社がお給料をその者に渡して、その者が個人的に支出したのだ。

このように考えて、会社の経費(人件費以外)とならない支出が行われた場合、その者に給与を支払っていたのだ、と発想を転換します。

これを「給与として取り扱う」と表現したりもします。

第2段階 給与を支払った 源泉所得税を徴収する必要がある

第1段階で、会社の経費(人件費以外)→給与の支払いに転換されました。

給与を支払ったら、会社側に必ずついてくるのが源泉所得税の徴収です。
源泉所得税の徴収、つまり、源泉所得税を課税する必要があるのです。

ここまでの流れを整理すると「給与として取り扱って、源泉所得税を課税する。」ということが理解いただけたと思います。
これを省略すると「給与として課税する」となります。


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