勘定科目の「支払利息」について、具体例をふんだんに使って簿記初心者にもわかりやすく解説します。
1「支払利息」が使われる取引例
勘定科目の「支払利息」で経理される主な取引例は以下のとおりです。
| 内容 | 具体例 |
|---|---|
| 利息の支払い |
|
2「支払利息」とは
2-1 勘定科目の「支払利息」とは
「支払利息」で経理されるものは、融資やローンなど金融機関や他社からの借入金の利息に支払う費用です。
借入金自体は、貸借対照表の負債の部に表示する以下の勘定科目で経理します。
| 返済期間が1年以内の借入金 | 返済期間が1年超の借入金 |
|---|---|
| 短期借入金 | 長期借入金 |
1年分の支払利息は一般的に次のように計算されます。
元金額 × 年利 = 支払利息
2-2 支払利息の特徴
「支払利息」の会計上おさえておくべき特徴は次のとおりです。
| グループ | 「費用」グループ |
|---|---|
| 決算書の表示 | 営業外費用 |
| 類似科目 | なし |
| 税区分 | 非課税(実務では「対象外」で経理) |
| インボイス有無の判定 | 不要 |
3「支払利息」の仕訳例
借入金500,000円を利息50,000円とともに返済したケース
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 500,000 | 普通預金 | 550,000 |
| 支払利息 | 50,000 |
4「支払利息」処理上のその他の注意点
4-1 支払利息は消費税がかからない
受取利息は非課税取引のため、消費税は課されません。
したがって仕入税額控除額に含めることはできません。
税区分は、「対象外」になります。「非課税仕入」という税区分もありますが、支出側の非課税は「対象外」にしても「非課税仕入」にしても消費税の確定申告では同じ結果になります。
であれば、シンプルな「対象外」にしておく方が楽ですよね。
4-2 支払利息の決算仕訳について(未払いと前払いの経過勘定項目)
支払利息は実際に支払ったとき以外にも、利息を支払ってはいないが、借入れは行われている場合など、支払った時以外にも費用を計上する必要があるケースが2パターンあります。
パターン1 未払費用を計上するケース
支払利息は、利息を支払ったときに計上するのが最も一般的ですが、実際に利息を支払っていなくても、当期に借り入れていた期間に対応する費用の金額は当期に計上する必要があります。
まだ利息を支払っていないが、当期の費用として計上すべきものは、「未払費用」という負債科目を使って経理します。
❶例えば、利息後払いの契約になっているようなケースで、当期中に9か月借り入れているが、まだ支払っていない18,000円分の利息がある場合には、決算時に次の仕訳をします。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 支払利息 | 18,000 | 未払費用 | 18,000 |
❷翌期首に期末に計上した「未払費用」を振替えます。(反対に仕訳します)
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 未払費用 | 18,000 | 支払利息 | 18,000 |
❷の仕訳で❶の仕訳と相殺しあって未払費用をないことにしていますので、実際に利息を支払ったときに❶の仕訳をすればOKです。
ステップ2 前払費用を計上するケース
次に、未払費用とは反対に、すでに利息を前払いで支払っているが、実際は翌期分の利息を含んでいる場合は、その部分の金額は、「前払費用」という資産を計上して翌期に繰り越します。
例えば3月決算の法人が、7月に1年分の利息24,000円を支払った場合、最初に次の仕訳をします。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 支払利息 | 24,000 | 普通預金 | 24,000 |
そして、決算期末に3か月分(4~6月分)の利息6,0000円については、まだ借入れが行われていなので、次の仕訳をして、費用を翌期以降に繰り延べます。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 前払費用 | 6,000 | 支払利息 | 6,000 |
4-3 支払利息で計上してよいもの
金融機関から融資を受けるときに信用保証を受けるときの信用保証料、税金を延納したときに支払う利子税、売掛債権を第三者に譲渡し、現金化するファクタリングの手数料も「支払利息」として計上することが可能です。
一般的には、信用保証料は「支払保証料」または「支払手数料」(消費税は非課税、利子税は「租税公課」(消費税は対象外)、ファクタリングの手数料は「売上債権売却損」(消費税は非課税)で処理します。
4-4 支払利息割引料との違いは
「支払利息割引料」は、支払利息と手形割引を利用したときの利息の両方に用いる勘定科目ですが、現在では使われておりません。
現在では、支払利息割引料は「支払利息」と「手形売却損」に分けて計上するのが一般的です。
「支払利息」に関する解説は以上です。
この取引がどの勘定科目に当てはまるかわからない、教えてほしいということがあったらコメントくださいね。
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