勘定科目の「外注費」について、具体例をふんだんに使って簿記初心者にもわかりやすく解説します。
1「外注費」が使われる取引例
勘定科目の「外注費」で経理される主な取引例は以下のとおりです。
| 内容 | 具体例 |
|---|---|
| 請負契約や業務委託契約で仕事を依頼 |
|
2「外注費」とは
「外注費」で経理されるものは、業務の一部を外部委託したときに要した費用です。ただし、雇用契約に該当するものは給与になります。
自社の人手が足りない時や自社の技術が足りない時に、必要な成果物の完成を約して外部に出した場合のその費用をいいます。
2-1 外注費の特徴
「外注費」の会計上おさえておくべき特徴は次のとおりです。
| グループ | 「費用」グループ |
|---|---|
| 決算書の表示 | 販売費及び一般管理費 |
| 類似科目 | 給与、支払手数料、支払報酬料 |
| 税区分 | 課税仕入 |
| インボイス有無の判定 | 必要 |
3「外注費」の仕訳例
システム開発費用をフリーランスのエンジニアに依頼し、330,000円(税込10%)を振り込みで支払ったケース
【税込経理方式】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 外注費 | 330,000 | 普通預金 | 330,000 |
【税抜経理方式】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 外注費 | 330,000 | 普通預金 | 330,000 |
| 仮払消費税等 | 30,000 |
4「外注費」処理上のその他の注意点
4-1 外注費(請負契約)と給与(雇用契約)との違い
外注費と給与との判断基準は、「請負契約」や「業務委託契約」を結んでいるか、「雇用契約」を結んでいるかで判断されます。
しかしながら、請負契約書を交わしていたとしても業務の実態により、税務調査の際に給与と判断されてしまうケースもあります。
主な判断事項は次の5つで、これらを総合的に判断して請負契約か雇用契約を判断することになります。
❶ その契約の役務提供の内容が他人が代わって行っても問題ないかどうか
請負契約(外注費)は代替ができます。
請負契約の場合は、成果物が引き渡されれば良いので、この業務をさらに外注に出すこともできます。
他の人では替えが効かず、当人しか遂行できない場合は雇用契約(給与)と判断されます。雇用契約はその人が働くことを約しているため、他の人に勤務されても困ってしまいます。
❷ 対価の請求を請求書を差し入れて自ら行えるか
請負契約(外注費)の場合は、契約の金額があるにしろ、それを前提として自社の計算の下に報酬または成果物の対価の請求を自ら行います。
雇用契約(給与)の場合は、勤務時間に対して、対価が支払われます。
したがって、相手方が出来高を計算して金額を決定される場合には、自ら請求しているには当たりません。
❸ 役務の提供にあたり事業者の指揮監督を受けているか
請負契約(外注費)の場合は、成果物の引き渡しが目的になりますので、原則として指揮監督を受けず、その目的物の完成に向けて自由に業務が行えます。
業務の内容や時間が指定されていると独立して業務を行う請負契約とは言えず、雇用契約(給与)と判断されます。
❹ まだ引渡していない完成品が不可抗力のため滅失した場合でも、既に提供した役務の対価を請求できるか
請負契約の場合は、成果物の引き渡しが目的であるため、不可抗力による場合でも、成果物が納品されなければがなければ対価の請求ができません。
雇用契約(給与)の場合は、労働の対価として報酬が支払われますので、完成品が滅失してもその対価は支払われます。
❺ 役務の提供に必要な材料などが提供されているか
請負契約(外注費)の場合は、独立して仕事を行いますので、材料は自分で用意します。
雇用契約(給与)の場合は、会社に属して仕事を行いますので、業務に必要な材料等を委託者が用意します。
(参考)所得税基本通達1-1-1 個人事業者と給与所得者の区分(国税庁)
(参考)大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
これらの5つの判断材料を総合的に判断して、外注費なのか給与なのかを判断しましょう。
節税の観点では、支払側は、消費税の関係で外注費にしたいところです。仕事をしている側も、源泉所得税を差し引かれたくないので、請負にしたいという思惑があったりします。(後述)
税務署側は、本来は給与であれば、消費税も源泉所得税も過少に納税されていることになるので、曖昧な仕事内容な場合は、高確率で指摘してくるといってよいでしょう。
一人親方などに仕事を依頼する場合は、必ずこの点を確認しておきましょう!
また、外注費の支払先がインボイスの発行事業者で、請求書にT番号があり、消費税ものせられており、インボイスである請求書を提出していれば、消費税を納めることが明らかなので請負契約として外注費で経理して問題ないでしょう!
4-2 給与ではなく外注費とするメリット
給与ではなく、外注費とするメリットとしては、次のようなものがあります。
❶ 社会保険料を負担しなくてもよい
❷ 外注費にかかる消費税額が仕入税額控除の対象となるので、消費税の納税額が少なくなる
❸ 外注費は源泉所得税を天引きする必要がない
❹ 年末調整の必要がない
外注費の税区分は「課税仕入」で、給与は「対象外」で経理します。
課税仕入の場合は、消費税の計算で、受け取った消費税から差し引くことができる支払いになるので、消費税の納付額が少なくなります。
一方で給与は、消費税の計算で、受け取った消費税から差し引くことができない支出です。
だから支払う側は、給与とするより外注費にする方が消費税の観点からは節税になります。
4-3 個人との委託契約締結の際の注意点
委託先がフリーランスや一人親方などの個人事業者の場合は、依頼した業務内容によって、外注費ではなく、給与となり源泉徴収が必要になる場合があります。
外注費ではなく、給与と判断されると追加で源泉所得税や課税事業者の場合は消費税を納付しなくてはならないので、外注費とする際には注意が必要です。
4-4 外注費と支払手数料の違い
外注費も支払手数料もいずれも自社の外に仕事を依頼することには違いありません。
支払手数料は、企業活動を行う中で、収益を獲得する過程で支払う各種の手数料や委託料などを記録するための会計項目です。
外注費は、請負契約や業務委託契約を前提とした成果物に対して支払う費用です。
したがって、請負契約や業務委託契約を前提とした成果物に対しての支出であれば、外注費になります。それ以外の手数料は支払手数料と住み分けするとわかりやすいでしょう。
公認会計士や税理士、弁護士などとの顧問契約を前提とした支出に関しては「支払報酬料」で経理するのが一般的です。
外注費と支払手数料の分類は、はっきり言って継続的に経理されていればどちらで経理しても実務上は問題はありません。
この分類が違っても税務上の所得計算にも影響がありませんし、会計上もいずれも販売日及び一般管理費に分類される科目なので、営業利益以下が変わるわけでもありません。
外注費と給与を誤ると税金の額が変わるので注意が必要ですが、外注費と支払手数料の分類を誤っても特に影響はありませんので、そこまで神経質になる部分ではありません。
「外注費」に関する解説は以上です。
この取引がどの勘定科目に当てはまるかわからない、教えてほしいということがあったらコメントくださいね。
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