勘定科目の「諸会費」について、具体例をふんだんに使って簿記初心者にもわかりやすく解説します。
1「諸会費」が使われる取引例
勘定科目の「諸会費」で経理される主な取引例は以下のとおりです。
| 内容 | 具体例 | 
|---|---|
| 会費 | 
  | 
| 参加費 | 
  | 
2「諸会費」とは
「諸会費」で経理されるものは、自治会費や法人会など業務に関係のある団体へ支払う会費です。
2-1 諸会費の特徴
「諸会費」の会計上おさえておくべき特徴は次のとおりです。
| グループ | 「費用」グループ | 
|---|---|
| 決算書の表示 | 販売費及び一般管理費 | 
| 類似科目 | 交際費、寄付金 | 
| 税区分 | 原則「対象外」(一部「課税仕入」※1) | 
| インボイス有無の判定 | 不要(一部必要※1) | 
※1 対価性がある場合は課税対象となり、インボイスも必要となります。
3「諸会費」の仕訳例
自治会費10,000円を、現金で支払ったケース
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 
|---|---|---|---|
| 諸会費 | 10,000 | 現金 | 10,000 | 
4「諸会費」処理上のその他の注意点
4-1 会費であっても交際費になるケース
ロータリークラブやライオンズクラブなどの会費は、社交的要素が強いため、「諸会費」として計上できず、「交際費」として経理します。
また、ゴルフクラブやリゾートクラブの年会費は、事業と直接関係のある場合は、「交際費」に該当します。
事業と直接関係がない場合は、利用者の給与として源泉所得税が課されます。
なお、ゴルフクラブやリゾートクラブの入会金は業務に関係ある場合は、資産計上し、関係のない場合は、利用者の給与となります。
経費にならず給与として源泉所得税が課されることについて、以下の記事で詳しく解説しています。
【ゴルフクラブ・リゾートクラブの会費処理】
| 支出内容 | 業務に関係あり | 業務に関係なし | 
|---|---|---|
| 入会金 | 
 資産計上  | 
給与 | 
| 年会費その他の費用 | 交際費 | 給与 | 
4-2 会費であっても寄附金になるケース
公益財団法人などへの賛助会費については、諸会費ではなく、税務上「寄附金」に該当します。
事業に直接関係がなく、対価性がない場合は「寄付金」で処理します。
例えば、協賛金を支出した場合に、広告宣伝効果があれば、広告宣伝費になりますが、そのような支払いに対する対価がなければ「寄付金」で処理します。
4-3 消費税の取り扱いについて
同業者団体や組合などに支払う会費や組合費、入会金などは、原則課税仕入れとなりません(税区分は「対象外」)。
その団体から受けるサービスなどと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありません。
ただし、名目が会費等とされている場合であっても、それが出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員の研修費、受講料、施設利用料または情報等の提供料など、実質的に役務の提供などの対価と認められるときは、その会費等は資産の譲渡等に係る対価に該当するものとして課税仕入れとなります。
また、クレジットカードの年会費、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャー施設を利用するための会員となる入会金は、役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、課税仕入れになります。
(参考)No.6467 会費や入会金の仕入税額控除(国税庁)
「諸会費」に関する解説は以上です。
この取引がどの勘定科目に当てはまるかわからない、教えてほしいということがあったらコメントくださいね。
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