勘定科目の「支払報酬料」について、具体例をふんだんに使って簿記初心者にもわかりやすく解説します。
1「支払報酬料」が使われる取引例
勘定科目の「支払報酬料」で経理される主な取引例は以下のとおりです。
内容 | 具体例 |
---|---|
専門家に支払う報酬 |
|
特定の業務に対する対価 |
|
2「支払報酬料」とは
2-1 支払報酬料とは
「支払報酬料」で経理されるものは、弁護士報酬など専門家に支払う報酬や原稿料など特定の業務に支払う費用です。
2-2 支払報酬料の特徴
「支払報酬料」の会計上おさえておくべき特徴は次のとおりです。
グループ | 「費用」グループ |
---|---|
決算書の表示 | 販売費及び一般管理費 |
類似科目 | 支払手数料 |
税区分 | 課税仕入 |
インボイス有無の判定 | 必要 |
3「支払報酬料」の仕訳例
税理士報酬220,000円(税込10 %)を現金で支払ったケース
【税込経理方式】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
支払報酬料 | 220,000 | 現金 | 197,538 |
預り金 | 22,462 |
【税抜経理方式】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
支払報酬料 | 200,000 | 現金 | 197,538 |
仮払消費税等 | 20,000 | 預り金 | 22,462 |
4「支払報酬料」処理上のその他の注意点
4-1 源泉徴収の対象となる
源泉徴収とは、報酬を支払う側が、所得税や復興特別所得税を差し引いた金額で報酬を支払って、代わりに納税することを言います。
支払報酬は源泉徴収の対象となります。
なお、報酬・料金に税込金額しか書かれていないときや税抜か税込か判断できないときは、原則消費税込みの金額が源泉徴収の対象になります。
報酬・料金と消費税の額を明確に記載されているときは、消費税を含まない金額を源泉徴収の対象にしてよいとされています。
また、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超える場合は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成し、所轄の税務署に提出が必要になります。
支払先が税理士法人などの法人の場合は、源泉徴収は不要です。
支払報酬に対する源泉徴収事務について詳しくは国税庁の「源泉徴収のあらまし」をご覧ください。
4-2 支払報酬料と支払手数料の違い
「支払手数料」は「手数料」と「報酬」の支払いのどちらに対しても計上できる勘定科目ですので、支払報酬を「支払手数料」で計上することもできます。
「支払報酬料」はそのうち専門家等への報酬に対して用いる勘定科目になります。
源泉徴収対象の報酬は、「支払報酬料」で経理し、それ以外の手数料は「支払手数料」で経理するというように明確に分けて処理していれば、源泉徴収漏れがないかなど、実務では確認しやすくなり、整理されます。
支払手数料 | 支払報酬料 |
---|---|
手数料として支払う取引全般に用いる勘定科目 | 源泉徴収の対象となる報酬を支払う取引に用いる勘定科目 |
4-3 支払報酬料と外注費との違い
「外注費」は一般的な業務を外部へ委託したときに用いる勘定科目で、「支払報酬料」は弁護士や税理士など専門家に専門的な業務を委託したときに用いる勘定科目になります。
外注費 | 支払報酬料 |
---|---|
従業員を雇うのではなく、外部へ委託するような一般的な業務を外部委託するときに用いる勘定科目 | 源泉徴収の対象となる専門的な業務を委託した時に用いる勘定科目 |
「支払報酬料」に関する解説は以上です。
この取引がどの勘定科目に当てはまるかわからない、教えてほしいということがあったらコメントくださいね。
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