建物耐用年数検索表
建物の耐用年数は、建物の構造や用途を下記表に当てはめて判断します。
建物がどの構造に属するかは、その主要柱、耐久壁又ははり等その建物の主要部分により判定します。
まずは対象の建物の構造が下記表の「構造又は用途」欄のどれに当てはまるかを判断し、「>」をクリックします。更に表示された区分のどれに当てはまるかを判断する、ということを「>」が表示される分だけ繰り返し、最終的に「耐用年数」欄に表示された数字がその建物の耐用年数になります。
※中古の場合は、この表の耐用年数そのままではなく、更に一定の計算をする必要がありますのでご注意ください。なお、サイドメニューにある「中古資産の耐用年数計算」で簡単に計算することができます。
減価償却についての基本的なことをお知りになりたい場合はこちらのサイトを御覧ください
減価償却の耐用年数とは?実務では法定耐用年数をすぐに調べよう
				
			
	
	| 構造又は用途 | 耐用年数 | 
|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | |
| 事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの | 50年 | 
| 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 47年 | 
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | |
| 飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの | 34年 | 
| その他のもの | 41年 | 
| 旅館用又はホテル用のもの | |
| 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの | 31年 | 
| その他のもの | 39年 | 
| 店舗用のもの | 39年 | 
| 病院用のもの | 39年 | 
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 38年 | 
| 公衆浴場用のもの | 31年 | 
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 24年 | 
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 31年 | 
| その他のもの | |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | |
| 冷蔵倉庫用のもの | 21年 | 
| その他のもの | 31年 | 
| その他のもの | 38年 | 
| れんが造、石造又はブロック造のもの | |
| 事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの | 41年 | 
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 38年 | 
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 38年 | 
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 36年 | 
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 34年 | 
| 公衆浴場用のもの | 30年 | 
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) | 22年 | 
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 28年 | 
| その他のもの | |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | |
| 冷蔵倉庫用のもの | 20年 | 
| 倉庫事業の倉庫用のもの | |
| その他のもの | 30年 | 
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) | |
| 事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの | 38年 | 
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 34年 | 
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 31年 | 
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 31年 | 
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 29年 | 
| 公衆浴場用のもの | 27年 | 
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 20年 | 
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 25年 | 
| その他のもの | |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | |
| 冷蔵倉庫用のもの | 19年 | 
| 倉庫事業の倉庫用のもの | |
| その他のもの | 26年 | 
| その他のもの | 31年 | 
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) | |
| 事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの | 30年 | 
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 27年 | 
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 25年 | 
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 25年 | 
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 24年 | 
| 公衆浴場用のもの | 19年 | 
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 15年 | 
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 19年 | 
| その他のもの | 24年 | 
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) | |
| 事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの | 22年 | 
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 19年 | 
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 19年 | 
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 19年 | 
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 17年 | 
| 公衆浴場用のもの | 15年 | 
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 12年 | 
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 14年 | 
| その他のもの | 17年 | 
| 木造又は合成樹脂造のもの | |
| 事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの | 24年 | 
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 22年 | 
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 20年 | 
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 17年 | 
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 17年 | 
| 公衆浴場用のもの | 12年 | 
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 9年 | 
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 11年 | 
| その他のもの | 15年 | 
| 木骨モルタル造のもの | |
| 事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの | 22年 | 
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 20年 | 
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 19年 | 
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 15年 | 
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 15年 | 
| 公衆浴場用のもの | 11年 | 
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 7年 | 
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 10年 | 
| その他のもの | 14年 | 
| 簡易建物 | |
| 木製主要柱が10センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの | 10年 | 
| 掘立造のもの及び仮設のもの | 7年 |