全力法人税の操作に関するよくある質問を挙げています。
検索窓に質問内容に関するキーワードを入力していただくと、そのキーワードを含むFAQが表示されます。
別表1
- 「代表者住所」欄が表示されません
「代表者住所」欄は役員名簿の役職が「代表取締役(代表社員)」となっている方の住所を表示します。
したがいまして、役員名簿で役職が「代表取締役(代表社員)」となる方を追加してください。
なお、「代表取締役(代表社員)」の方が2名以上登録されている場合は、表示されませんので、お手数ですが、「代表者住所」欄には手書きしていただくようお願いします。
※「役員名簿」はメニューバー「勘定科目内訳書」>「役員給与等」にて編集できます。
別表2
- 別表2を作成する画面がありません
別表2は「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社(有限会社と投資法人を含みます。)」のみ作成義務があります。
上記以外の法人は別表2を作成する必要がありません。
別表2を作成する必要のない法人には、別表2作成画面が表示されません。
詳しくはこちらをご覧ください。
別表2を作成する必要のない法人とは別表2「同族会社等の判定に関する明細書」は法人税を申告するすべての法人が作成する必要があるものなのでしょうか。 答えは「No」です。 別表2の作成を必要としない法人があります。 別表2の作成が必要な法人が決められていますので、それ以外の法人...
別表4
- 別表4の当期利益と決算書の当期純利益が合わない
メニューバー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示されている仕訳(以下当期の確定法人税等といいます。)を仕訳帳に追加したかをご確認ください。
この仕訳が決算書に反映されていない場合、一致しません。
この仕訳が決算書に反映されていない場合、当期の確定法人税等の額が決算書の当期利益には加味されていないことになります。決算書の(全力法人税が計算した当期の確定法人税等を含まない)当期利益が1,000,000だとします。
そして、当期の確定法人税等の額の合計が200,000だとします。
これと別表4の先頭の当期利益とは一致しません。この例では別表4の当期利益は800,000と表示されますので、1,000,000とは一致していません。
当期の確定法人税等を仕訳帳に追加し、決算書に反映されると初めて税引後当期純利益が確定します。1,000,000 – 200,000 = 800,000(税引後当期純利益)
この金額が別表4の先頭の⑴当期利益と一致します。
別表5(1)
- 未払法人税等の道府県民税・事業税の金額と別表5⑴の未納道府県民税の値が一致しない
1)メニューバー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示される未払法人税等の道府県民税・事業税の金額
2)別表5⑴の未納道府県民税の当期発生の確定税額
1)と2)の値は一致しません。
2)は「未納道府県民税」とあるように「事業税」と「特別法人事業税」が含まれていません。1)には「事業税」と「特別法人事業税」が含まれています。
この点が違いますので、両者は一致しません。
6号様式を確認すると、この例では事業税が41,500円、特別法人事業税が17,900円(合計59,400円)で85,200円と25,800円の差額59,400円と一致します。
別表5(2)
- 納税充当金とはなんでしょうか。また納税充当金を取り崩して納付するとはどういう意味でしょうか。
納税充当金は会計用語でいうところの「未払法人税等」と同じ意味です。
納税充当金を取り崩して納付するとは、未払法人税等を反対(借方)に仕訳して法人税等を納付するという意味で、仕訳で表すと次のようになります。
未払法人税等 ××× / 現金 ×××
(参考)
一瞬で理解できる「納税充当金」とは?元国税・税理士が解説元国税調査官・税理士が解説。法人税の申告書を作成していると別表4や別表5⑴、別表5⑵に納税充当金というワードが出てくるがこれは何なのか。勘定科目「未払法人税等」で処理されるものと同義。ここでしっかり理解しよう。 - 別表5(2)で当期分の事業税の金額が表示されていませんが、よいのでしょうか
別表5(2)を見ていただくと、事業税だけ当期分の「確定」という欄がなく、「当期中間分」しかないことがわかると思います。
事業税の当期確定分は次の事業年度の「当期発生税額」の列の「当期中間分」の上の行に入ることになります。
- 当期発生する未払法人税等(納税充当金)の合計額と別表5⑵の法人税及び地方法人税、道府県税民税、市町村民税の当期発生税額の欄に出力された数字の合計額が一致しません。
メニューバー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示される未払法人税等の合計額と、別表5⑵に出力される法人税及び地方法人税、道府県税民税、市町村民税の当期発生額の欄は一致するものではありません。
次の様式(別表5(2))をご覧ください。
別表5⑵の方には事業税・地方法人特別税の金額が含まれていません。
「市町村民税」の方には「当期分」の「確定」の行がありますが、「事業税」の方には「当期中間分」しかなく、確定分という行はありません。
この様式から見てわかるとおり、法人税の申告書上は事業税・地方法人特別税の確定分の情報を求めていません。そのためこのような金額のズレが生じています。
(参考)
事業税・地方法人特別税は納税申告書を提出した会計年度に損金に算入するので、当期ではなく、次の年度で損金に算入するため、当期の申告書には入らないということになります。
別表15
- 別表15が正しく計算されません。
保存が一度もされていないと正しく計算されません。
一度保存をしてから今一度ご確認ください。
別表16(1)
- 別表16(1)を出力すると「取得年月日」欄や「耐用年数」欄等が空欄になります。すべてを出力するにはどうしたらよいですか?
「別表16⑴」画面の「個別表示」ボタンをクリック後に、「PDF出力」ボタンを押すことで計算に必要なすべての欄を出力可能。
e-Tax用ファイルで出力する場合は「合計表示」の形式のみ。法人税法施行令63条2項には次のように記載されています。
内国法人は、前項に規定する明細書(「個別表示」の様式を指します。)に記載された金額を第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類(「合計表示」の様式を指します。)を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、同項の明細書(「個別表示」の様式を指します。)を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。
全力法人税では、原則「その区分ごとの合計額を記載した書類(「合計表示」)」により別表16(1)を出力します。そして、合計表示の場合は、次の「法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引(国税庁)」の別表16(1)の解説の1⑵において、次のように記載があります。
合計表示の場合は、「構造2」から「耐用年数6」まで、「償却額計算の対象となる期末現 在の帳簿記載金額 10」から「積立金の期中取崩額 12」まで、「損金に計上した当期償却額 14」、「前期から 繰り越した償却超過額 15」、「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 17」、「差 引取得価額×5%19」、「旧定率法の償却率 20」、「定率法の償却率 25」、「保証率 27」、「改定償却率 30」、 「翌期への繰越額の内訳」の「49」及び「50」の各欄の記載は必要ありません。
上記のとおり、全力法人税の「合計表示」は、記載の必要のない欄を省略して表示します。合計表示でなく、必要なすべての欄に記載がある個別表示を確認したい場合は、メニュー「申告書」>「別表16⑴」画面の「個別表示」ボタンをクリック後に、「PDF出力」ボタンを押していただくことで確認していただけます。
なお、e-Tax用ファイルで「個別表示」の別表16⑴を出力することはできません。全力法人税では、複数の選択肢があり、申告にあたってどちらでもよい場合は、ユーザーに選択を委ねるのではなく、一般的な取り扱いの方を選択することで、申告作業を単純化し、迷う必要のないところで迷わないで操作を進めていただけるようこのような仕様となっております。 - 期中で固定資産を売却(除却)した場合に減価償却費が計算されません。
全力法人税では、期中売却または除却した場合は、減価償却費を計上しない方法を採用しております。
その理由は、法人税法(31条)において、「内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として…算入する金額は…政令で定めるところにより計算した金額…に達するまでの金額とする」と規定されています。
つまり、償却費として計上できるのは、事業年度の終了の時において保有している資産であることが前提であるためです。
期中売却の際に貴社の経理処理で減価償却費を計上している場合は、貴社の決算書及び固定資産台帳の内容と全力法人税の固定資産台帳とが異なってしまうため、以下のように修正が必要です。
1.期中売却(除却)の仕訳を減価償却費を計上しない方法に修正する
2.再度仕訳帳データのインポートをやり直す
別表16(2)
- 別表16(2)を出力すると「取得年月日」欄や「耐用年数」欄等が空欄になります。すべてを出力するにはどうしたらよいですか?
「別表16(2)」画面の「個別表示」ボタンをクリック後に、「PDF出力」ボタンを押すことで計算に必要なすべての欄を出力可能。
e-Tax用ファイルで出力する場合は「合計表示」の形式のみ。法人税法施行令63条2項には次のように記載されています。
内国法人は、前項に規定する明細書(「個別表示」の様式を指します。)に記載された金額を第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類(「合計表示」の様式を指します。)を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、同項の明細書(「個別表示」の様式を指します。)を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。
全力法人税では、原則「その区分ごとの合計額を記載した書類(「合計表示」)」により別表16(2)を出力します。そして、合計表示の場合は、次の「法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引(国税庁)」の別表16(2)の解説の1⑵において、次のように記載があります。
合計表示の場合は、「構造2」から「耐用年数6」まで、「償却額計算の対象となる期末現 在の帳簿記載金額 10」から「積立金の期中取崩額 12」まで、「損金に計上した当期償却額 14」、「前期から 繰り越した償却超過額 15」、「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 17」、「差 引取得価額×5%19」、「旧定率法の償却率 20」、「定率法の償却率 25」、「保証率 27」、「改定償却率 30」、 「翌期への繰越額の内訳」の「49」及び「50」の各欄の記載は必要ありません。
上記のとおり、全力法人税の「合計表示」は、記載の必要のない欄を省略して表示します。合計表示でなく、必要なすべての欄に記載がある個別表示を確認したい場合は、メニュー「申告書」>「別表16⑴」画面の「個別表示」ボタンをクリック後に、「PDF出力」ボタンを押していただくことで確認していただけます。
なお、e-Tax用ファイルで「個別表示」の別表16(2)を出力することはできません。全力法人税では、複数の選択があり、申告にあたってどちらでもよい場合は、ユーザーに選択を委ねるのではなく、一般的な取り扱いの方を選択することで、申告作業を単純化し、迷う必要のないところで迷わないで操作を進めていただけるようこのような仕様となっております。 - 期中で固定資産を売却(除却)した場合に減価償却費が計算されません。
全力法人税では、期中売却または除却した場合は、減価償却費を計上しない方法を採用しております。
その理由は、法人税法(31条)において、「内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として…算入する金額は…政令で定めるところにより計算した金額…に達するまでの金額とする」と規定されています。
つまり、償却費として計上できるのは、事業年度の終了の時において保有している資産であることが前提であるためです。
期中売却の際に貴社の経理処理で減価償却費を計上している場合は、貴社の決算書及び固定資産台帳の内容と全力法人税の固定資産台帳とが異なってしまうため、以下のように修正が必要です。
- 期中売却(除却)の仕訳を減価償却費を計上しない方法に修正する
- 再度仕訳帳データのインポートをやり直す
固定資産台帳
- 固定資産台帳で償却方法が選択できません。
償却方法はシステムが法定償却方法を自動で選択して計算するため、選択を求めておりません。
ただし、税務署に償却方法に関する届出をしている場合は選択が可能です。
詳細は「法定償却方法とは|全力法人税」をご参照ください。
- 減価償却費の端数が合いません。償却費の端数処理の方法が選択できません。減価償却費の端数が合わない
全力法人税では、償却費の限度額計算での端数処理をすべて申告者有利で切上げています。
(減価償却費が多ければ、所得(税金)が少なくなるという意味で)
法人税法上、減価償却費の端数処理の方法は決められておりませんので、切上げでも、切り捨てでも四捨五入でも問題ありません。
会計ソフトでは、端数処理の方法を選択できるということが多々ありますので、切り捨てを選択していた場合には、全力法人税の計算よりも1円少なくなります。
これは、法人税法上はあと1円償却費にできたのにという意味であり、法人税法上は償却不足額が1円といいます。
これは法人税の申告上はまったく問題ありませんので、そのままお進みください。
減価償却費の端数処理の方法が選択できません。全力法人税では、操作をシンプルにして、ユーザーの操作性を至上命題としているため、無駄な選択を排除しています。
上述のとおり端数処理は選択することができるのですが、この選択をユーザーに求めてもまったく意味がないため、全力法人税では選択を求めません。
償却費の限度額の端数処理を切上げるということは、選択できる限り最もユーザーに有利に処理されます。
限度額が多い=損金(法人税法上の費用)になる金額が多い=ユーザーが有利
という公式が成り立ちますので、切上げ処理をしておけば、税金の計算上切り捨ても四捨五入も両方飲み込むことができます。
このような理由から端数処理が選択できないようになっています。
第6号様式(都道府県)
- 地方税の税率を誤って申告し、訂正が入りました。どのように対応すればいいですか。
都道府県や市区町村に申告書を提出する際、窓口で税率の誤りを指摘され、その場で修正して提出した場合や、電子申告や郵送で申告書を提出し、後日誤りを指摘され修正して申告した場合の全力法人税での修正方法について説明します。
1 申告した年度はいじらない
誤りの指摘を受けた申告の年度をX1期とし、次の年度をX2期として説明します。
X1期はすでに決算が確定しているので、変更は加えません。2 次年度(X2期)の処理
2-1 税率の変更
X2期に決算期を切り替え、メニューバー「申告書」>「地方税税率登録」画面に修正を加えます。
例えば、横浜市は資本金1000万円以下の法人の市町村民税の均等割率が平成29年現在で標準税率の50,000円に横浜みどり税4,500円を加算した54,500円なので、「市町村民税」の「均等割率」を「54,500」に変更し、保存します。
これでX2期の均等割は正しく計算されます。
2-2 会計ソフトと全力法人税の処理
2-2-1 さらに納付することになったケース
⑴ 仕訳の登録
訂正により納めた税額について、次のような仕訳をX2期の仕訳帳に登録してください。
例)4,500円を新たに納めた
取引年月日 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 納めた日 法人税、住民税及び事業税 4,500 現金預金 4,500 ⑵ 「法人税等の納付状況」画面の入力
例で説明します。
例えば次のように訂正した場合
税目 訂正前 訂正後 道府県民税 20,000 21,000 市町村民税 50,000 54,500 X2期においてメニューバー「申告書」>「法人税等の納付状況(別表5⑵)」画面を次の画像のように訂正する
①の部分を訂正する
例)道府県民税 20,000→21,000 市町村民税 50,000→54,500
②の部分に新たに納付した金額を入力する
例)道府県民税を新たに1,000円納付 市町村民税を新たに4,500円納付
2-2-2 納付する金額が少なくなったケース
⑴ 仕訳の登録
訂正により納めた税額について、次のような仕訳をX2期の仕訳帳に登録してください。
例)55,000として申告書を作成したが実は50,000であったケース
取引年月日 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 納めた日 未払法人税等 55,000 現金預金 50,000 雑収入or法人税、住民税及び事業税 5,000 ⑵ 「法人税等の納付状況」画面の入力
例で説明します。
例えば次のように訂正した場合
税目 訂正前 訂正後 市町村民税 55,000 50,000 X2期においてメニューバー「申告書」>「法人税等の納付状況(別表5⑵)」画面を次の画像のように訂正する
①の部分を訂正する
例)市町村民税 55,000→50,000
②の部分で納付金額が少なくなった分を調整する
例)納税充当金納付の列は当初の55,000とし、損金経理納付の列を-5,000とする。
このように入力すると、別表4で「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」に数字が入り、自動的に所得金額の調整が行われます。
第20号様式(市区町村)
- 「代表者氏名印」欄が表示されません(ふりがなを含む)
「代表者氏名印」欄の氏名
役員名簿の役職が「代表取締役(代表社員)」となっている方の氏名を表示します。
したがいまして、役員名簿で役職が「代表取締役(代表社員)」となる方を追加してください。
なお、「代表取締役」の方が2名以上登録されている場合は、表示されませんので、お手数ですが、「代表者住所」欄には手書きしていただくようお願いします。
※「役員名簿」はメニューバー「勘定科目内訳書」>「役員給与等」にて編集できます。
「代表者氏名印」欄のふりがな
役員名簿の登録画面または編集画面で役職に「代表取締役(代表社員)」が選択されると表示されるフォーム「氏名ふりがな」に入力してください。
- 地方税の税率を誤って申告し、訂正が入りました。どのように対応すればいいですか。
都道府県や市区町村に申告書を提出する際、窓口で税率の誤りを指摘され、その場で修正して提出した場合や、電子申告や郵送で申告書を提出し、後日誤りを指摘され修正して申告した場合の全力法人税での修正方法について説明します。
1 申告した年度はいじらない
誤りの指摘を受けた申告の年度をX1期とし、次の年度をX2期として説明します。
X1期はすでに決算が確定しているので、変更は加えません。
2 次年度(X2期)の処理.
2-1 税率の変更
X2期に決算期を切り替え、メニューバー「申告書」>「地方税税率登録」画面に修正を加えます。
例えば、横浜市は資本金1000万円以下の法人の市町村民税の均等割率が平成29年現在で標準税率の50,000円に横浜みどり税4,500円を加算した54,500円なので、「市町村民税」の「均等割率」を「54,500」に変更し、保存します。
これでX2期の均等割は正しく計算されます。
2-2 会計ソフトと全力法人税の処理
2-2-1 さらに納付することになったケース
⑴ 仕訳の登録
訂正により納めた税額について、次のような仕訳をX2期の仕訳帳に登録してください。
例)4,500円を新たに納めた
取引年月日 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 納めた日 法人税、住民税及び事業税 4,500 現金預金 4,500 ⑵ 「法人税等の納付状況」画面の入力
例で説明します。
例えば次のように訂正した場合
税目 訂正前 訂正後 道府県民税 20,000 21,000 市町村民税 50,000 54,500 X2期においてメニューバー「申告書」>「法人税等の納付状況(別表5⑵)」画面を次の画像のように訂正する
①の部分を訂正する
例)道府県民税 20,000→21,000 市町村民税 50,000→54,500
②の部分に新たに納付した金額を入力する
例)道府県民税を新たに1,000円納付 市町村民税を新たに4,500円納付
2-2-2 納付する金額が少なくなったケース
⑴ 仕訳の登録
訂正により納めた税額について、次のような仕訳をX2期の仕訳帳に登録してください。
例)55,000として申告書を作成したが実は50,000であったケース
取引年月日 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 納めた日 未払法人税等 55,000 現金預金 50,000 雑収入or法人税、住民税及び事業税 5,000 ⑵ 「法人税等の納付状況」画面の入力
例で説明します。
例えば次のように訂正した場合
税目 訂正前 訂正後 市町村民税 55,000 50,000 X2期においてメニューバー「申告書」>「法人税等の納付状況(別表5⑵)」画面を次の画像のように訂正する
①の部分を訂正する
例)市町村民税 55,000→50,000
②の部分で納付金額が少なくなった分を調整する
例)納税充当金納付の列は当初の55,000とし、損金経理納付の列を-5,000とする。
このように入力すると、別表4で「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」に数字が入り、自動的に所得金額の調整が行われます。
対応していない別表等
- 法人税等の中間納付額を費用化すると赤字になってしまうので仮払処理として処理する方法はありませんか?
それをシステムで自動で翌期の処理も含めて対応することは現時点ではできておりません。
自動処理できていない仮払処理を行う場合は、当期の処理と翌期の処理も含めて別表4と5の調整をご自身で理解しているという前提で、ご自身で別表4画面と別表5(1)画面の加算減算の入力を行なっていただくことになります。
このような状況で、赤字にしたくないという理由のためだけに、学習コストをかけて、複雑な別表処理をするか、自動的に確定申告書を済ませるかという選択で、全力法人税では、後者を迷わず採用している次第です。
上記理由から全力法人税では、面倒な選択をユーザにさせないために、仮払処理をできないという仕様にしている次第です。
- 外国税額控除に対応していますか?
全力法人税は、外国税額控除に対応しておりません。
(対応書類一覧)
https://japanex.jp/HojinFinalReturns/documents別表をご自身で作成したとしても、外国税額控除の計算内容を「別表4」で所得計算に反映させることも税額を控除することもできない状況です。
すでにお支払い済みの場合で、こちらが原因でご利用を取り止めたい場合は、30日間の返金保証制度をご活用ください。
- 欠損金の繰戻還付請求に対応していますか?
全力法人税は、欠損金の繰戻還付請求の処理に対応しておりません。
(対応書類一覧)
https://japanex.jp/HojinFinalReturns/documents欠損金の繰戻しによる還付請求書をご自身で作成したとしても、全力法人税に反映させて辻褄を合わせることもできない状況です。
(全力法人税は多くを自動計算しており、地方税は法人税と連動していますので、地方税の申告だけ手書きということができません。)すでにお支払い済みの場合で、こちらが原因でご利用を取り止めたい場合は、30日間の返金保証制度をご活用ください。
- 別表6(1)を作成することはできないのでしょうか
「別表6(1)」を作成することはできません。
(対応書類一覧)
https://japanex.jp/HojinFinalReturns/documents必要な場合は、お手数ですがご自身でご用意いただくようお願いいたします。
次の処理で全力法人税の所得計算に反映させることができます。
①別表6で計算した結果をメニューバー「申告書」>「別表4」画面の「法人税額から控除される所得税額」欄に入力する。
②メニューバー「申告書」>「法人税等の納付状況」画面の「所得税額控除を適用した所得税(損金に算入されない所得税)」の行に必要事項を入力する。
e-Taxソフト(ダウンロード版)に組み込む方法で申告する場合は、e-Taxソフト(ダウンロード版)の「申告・申請等一覧」画面で該当のデータをダブルクリックして遷移する「帳票一覧」画面で「帳票追加」ボタンを押して「別表6(1)」を追加することが可能です。
- 中小企業倒産防止共済(セーフティ共済)を使用しているのですが対応できますか
全力法人税は、「別表10(7)」に対応しておりませんので、ご自身でご用意いただきますようお願いいたします。
別表について
e-Taxソフト(ダウンロード版)をご利用の場合は、e-Taxソフトの「申告・申請等一覧」画面で該当のデータをダブルクリックして遷移する「帳票一覧」画面で「帳票追加」ボタンを押して「別表10(7)」を追加することが可能です。
※e-Taxソフトのシステム自体が別表10(7)の提出に未対応の場合(新様式の場合は、e-Taxシステムの対応が間に合わない場合があります。)はイメージデータを添付して送信する必要があることにご留意ください。
(参考)e-taxソフトで未対応の書類を確認する方法
https://www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata1.htm#anc02(参考)e-Taxソフト(Web版)でイメージデータを送信する方法
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/e-taxweb/34_01.htm(参考)e-Taxソフト(ダウンロード版)でイメージデータを送信する方法
https://www.e-tax.nta.go.jp/manual/manual24.pdf適用額明細書について
「適用額明細書」については、全力法人税では、以下の項目の適用がある場合に出力されます。
①中小企業者等の法人税率の特例
②中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例これらの項目に該当があって出力される場合は、手書き等で補完していただき、全力法人税で出力されない場合は、ご自身でご用意いただきますようお願いいたします。
その他
掛金を保険積立金等で全額資産計上した場合に必要となる「別表4」で減算が必要な場合は、「別表4」画面の「減算項目を追加」ボタンから登録することが可能です。
倒産防止共済の掛金の処理については、次の記事で詳しく解説しております。
倒産防止共済の節税何がすごい?別表の書き方・仕訳や勘定科目は?セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、節税策としてなぜ優れているか?掛金の仕訳や勘定科目についてもわかりやすく解説。損金算入のための別表10(7)の書き方や適用額明細書の書き方、保険積立金と資産計上した際の別表4と別表5(1)の処理方法...
会計データのインポート
- 外注費が「仕入原価」ではなく、「販売費及び一般管理費」で登録されてしまう。
製造原価報告書を作成する場合は、一般的に原価に入りますが、そうではない場合は会計上は原価ではなく販売費及び一般管理費とするのが一般的ですので、外注費は全力法人税では販売費及び一般管理費に固定されます。
例えば会計ソフトの方で「外注費」を「外注加工費」というような「外注費」とは異なった名称としていただければ全力法人税へインポートした際に仕入高に区分することは可能です。
その場合は、勘定科目データのインポートと仕訳帳データのインポートを以下の手順でやり直していただくことになります。
【操作手順】
①会計ソフトの勘定科目設定で「外注費」とは異なった科目に変更した後、勘定科目データをエクスポートします。②全力法人税のインポート画面の「②仕訳データインポート」タブをクリックし、「仕訳帳データ一括削除」ボタンでインポート済みの仕訳帳データを削除してから勘定科目データを再インポートします。(勘定科目データを削除する必要はありません)
③会計ソフトの仕訳日記帳または決算書で、旧「外注費」と経理していたものがすべて新しく設定した科目に変更されていることを確認します。
④会計ソフトから仕訳帳データをエクスポートして、そのデータを全力法人税にインポートします。
- 「「課対仕入〇8%区分100%」という税区分を把握していないため、インポートすることができません」というエラーメッセージが表示される
「課対仕入内8%区分100%」もしくは「課対仕入込8%区分100%」という税区分は、軽減税率8%ではなく、10%導入前の消費税率8%の取引を意味します。
消費税率8%ではなく、軽減税率8%の取引ではないかと存じますので、該当の仕訳の税区分をすべて軽減税率8%に変更していただき、再度インポートをやり直していただきますようお願いします。
- 勘定科目データが削除できない
仕訳帳データがある場合と、全力会計を利用している場合は、勘定科目データを削除することはできません。
勘定科目データに変更がある場合は、勘定科目データをインポートしていただきますと追加・変更となっている内容が反映されます。
勘定科目データになくて、全力法人税(全力会計)の勘定科目にあるデータは削除されません。
勘定科目データの変更が必要な場合は、全力会計の「勘定科目設定」画面から変更が可能です。
なお、全力会計のデフォルトの勘定科目については、編集できない部分があります。
また削除することはできません。このような機能があるために、勘定科目データを削除せずとも勘定科目の編集機能で対応が可能です。
- 仕訳データを再インポートしたら、金額が2倍になった
会計データをのインポートをやり直す場合は、一度取り込んだ会計データを削除する必要があります。
メニューバー「インポート」>「会計データ取込み」画面の「②仕訳データインポート」タブをクリックし、「仕訳帳データ一括削除」ボタンでインポート済みのデータを削除した後に、再インポートを行ってください。
- 「資本金の残高がありません」とエラーメッセージがでる
「開始残高データ」をインポートされていないことが原因と思われます。
各会計ソフトのインポートマニュアルをご参照の上「開始残高データ」のインポートがお済みかご確認ください。
- インポートをやり直したいのですが、どうやればいいでしょうか
メニューバー「インポート」>「会計データ取込」画面の「②仕訳データインポート」タブをクリックし、「仕訳帳データ一括削除」ボタンを押して、取り込み済みのデータを削除してから、それぞれの会計ソフトに応じたインポートに関するマニュアルどおり(「会計データ取込」画面にリンクあり)に会計データのインポートをやり直してください。
会計ソフトの仕訳帳にメニューバー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面の未払法人税等の仕訳を登録している場合は、その仕訳を会計ソフトの仕訳帳から一旦削除してから会計データをエクスポートする必要があることにご注意ください。
- 「インポートするデータの中に今期の会計期間の範囲外のデータがあるため取り込むことができません」というエラーが出る
インポートする会計データの中にある仕訳が、画面に表示している決算期(画面右上で確認できます。)の範囲外である場合に表示されるエラーです。
会計データファイルを直接開き、日付を確認すると確認が容易です。
「ファイル名.txt」の場合は「ファイル名.csv」というように拡張子を「csv」に変更するとExcelなどの計算シートで開くことができるため、確認がしやすくなります。
よくある誤り設立年月日より前の仕訳がある
例えば設立年月日が5月1日だったとして、4月25日より前に支出した創立に関する費用等をその日付で仕訳している場合。
例えば3月決算の法人が5月1日に設立した。
4月25日定款認証手数料を50,000円支払った。
これをそのまま4月25日の日付で仕訳を登録すると「インポートするデータの中に今期の会計期間の範囲外のデータがあるため取り込むことができません」というエラーになります。
この場合、仕訳を登録する日付は、4/25ではなく設立日の5/1に次の仕訳を登録します。
会計期間開始日は設立日以降になるので、4/25で仕訳するというのは誤りです。
日付 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要 5/1 創立費 50,000 現金 50,000 定款認証手数料 創立費用や開業にかかる費用については、支払った人が会社設立までその費用を建て替えているにすぎないので、設立後勘定科目「創立費」や「開業費」を使って精算します。
決算期が違う
例えば画面上に表示されている決算期(画面右上)が2017年3月決算であるにもかかわらず、2018年3月決算の会計データをインポートしている場合。
翌期繰越しを行なっていて、2018年3月決算期を作成している場合は、メニューバー「設定」>「決算期の切り替え」画面から決算期を変更します。
翌期繰越しを行なっていない場合は、メニューバー「設定」>「翌期繰越」画面で翌期繰越しを行います。
電子申告
- ダウンロードした電子申告用ファイルが開けません
「電子申告」画面にて「e-Taxソフト用ファイルを出力する」及び「PCdesk用ファイルを出力する」ボタンを押すと出力される電子申告用ファイルにつきましては、ファイルを開かずにそのまま「e-Tax」及び「eLTAX」システムに組み込んでください。
電子申告用の各ソフトに組み込むためのファイルですので、ファイルが開けないというのは問題ありません。
e-Taxへの組み込みにつきましては、次のマニュアルを参照ください。
全力法人税のデータをe-Taxソフトを使って電子申告をする方法全力法人税で作成した法人税の確定申告書と消費税の確定申告書(修正申告含む)を、印刷して窓口や郵送で提出するのではなく、インターネットを通じて電子申告により提出する方法を解説します。 国税の電子申告は、e-Tax(イータックス)というシステム...eLTAXへの組み込みにつきましては、次のマニュアルを参照ください。
全力法人税のデータを使ってeLTAXで電子申告をする方法全力法人税で作成した地方税の確定申告書を、印刷して窓口や郵送で提出するのではなく、電子申告により提出する方法を解説します。 電子申告をどのような方法でするかというと、全力法人税で作成した地方税の申告書データをPCdesk(ダウンロード版)と... - 「HUBH001E 送信されたデータ形式では読み取ることができません。」というエラーメッセージが表示される
メニューバー「申告書」>「決算書」画面の「個別注記表」にe-Taxソフトで使用できない文字が使用されていないかご確認ください。
※「半角カタカナ」が使用されているため、エラーとなることが多くなっています。
(「半角カタカナ」はe-Taxソフトで使用できません。)確認してもわからない場合は、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 「XML構造チェックエラーです。」と表示されました(スキーマチェックエラーが出てしまった)。どうすればいいですか?
全力法人税の画面に入力した文字で次のような文字を使用しているとエラーになります。
- 半角カタカナ(一番多い例です)
- 半角記号
確認してもわからない場合は、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
こちらで原因を確認いたします。
- 「e-Taxソフトに必要な税目(年分含む)がインストールされていない可能性があります」というエラーメッセージが表示される
e-Taxソフトに全力法人税から出力されたファイルを組み込むと「e-Taxソフトに必要な税目(年分含む)がインストールされていない可能性があります…」というメッセージが表示される場合
正しい利用者識別番号が入力されているかをご確認ください。
該当画面:メニューバー「印刷」画面
全力電子申告エラー
- e-Tax「ログインに失敗しました」とエラーが表示されます
e-Tax上での電子証明書の登録がされていない可能性がございます。
以下のサイトを参考に電子証明書の登録がされているかご確認いただきますようお願いします。
更新した電子証明書をe-Taxソフト(WEB版)を利用して再登録するには、どうすればいいですか。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)国税電子申告・納税システム(e-Tax)の概要や手続の流れ、法令等に規定する事項など、e-Taxを利用して申告、納税及び申請・届出等を行うために必要な情報やe-Taxについてのお知らせを掲載しています。併せて以下のの設定が済んでいるかもご確認ください。
【全力電子申告