「全力法人税」の操作に関するFAQ

全力法人税の操作に関するよくある質問を挙げています。
検索窓に質問内容に関するキーワードを入力していただくと、そのキーワードを含むFAQが表示されます。

別表1

  • 「代表者住所」欄が表示されません

     

    「代表者住所」欄は役員名簿の役職が「代表取締役(代表社員)」となっている方の住所を表示します。

    したがいまして、役員名簿で役職が「代表取締役(代表社員)」となる方を追加してください。

    なお、「代表取締役(代表社員)」の方が2名以上登録されている場合は、表示されませんので、お手数ですが、「代表者住所」欄には手書きしていただくようお願いします。

    ※「役員名簿」はメニューバー「勘定科目内訳書」>「役員給与等」にて編集できます。

別表2

別表4

  • 別表4の当期利益と決算書の当期純利益が合わない

     

    メニューバー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示されている仕訳(以下当期の確定法人税等といいます。)を仕訳帳に追加したかをご確認ください。

    この仕訳が決算書に反映されていない場合、一致しません。
    この仕訳が決算書に反映されていない場合、当期の確定法人税等の額が決算書の当期利益には加味されていないことになります。

    決算書の(全力法人税が計算した当期の確定法人税等を含まない)当期利益が1,000,000だとします。
    そして、当期の確定法人税等の額の合計が200,000だとします。
    これと別表4の先頭の当期利益とは一致しません。

    この例では別表4の当期利益は800,000と表示されますので、1,000,000とは一致していません。
    当期の確定法人税等を仕訳帳に追加し、決算書に反映されると初めて税引後当期純利益が確定します。

    1,000,000 – 200,000 = 800,000(税引後当期純利益)

    この金額が別表4の先頭の⑴当期利益と一致します。

別表5(1)

  • 未払法人税等の道府県民税・事業税の金額と別表5⑴の未納道府県民税の値が一致しない

     

    1)メニューバー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示される未払法人税等の道府県民税・事業税の金額

    法人税等に関する仕訳の表示画面キャプチャー

    2)別表5⑴の未納道府県民税の当期発生の確定税額

    別表5⑴未納道府県民税のキャプチャー

    1)と2)の値は一致しません。

    2)は「未納道府県民税」とあるように「事業税」と「地方法人特別税」が含まれていません。1)には「事業税」と「地方法人特別税」が含まれています。

    この点が違いますので、両者は一致しません。

    6号様式を確認すると、この例では事業税が41,500円、地方法人特別税が17,900円(合計59,400円)で85,200円と25,800円の差額59,400円と一致します。

別表5(2)

別表15

  • 別表15が正しく計算されません。

     

    保存が一度もされていないと正しく計算されません。

    一度保存をしてから今一度ご確認ください。

別表16(1)

  • 別表16(1)を出力すると「取得年月日」欄や「耐用年数」欄等が空欄になります。すべてを出力するにはどうしたらよいですか?

    「別表16⑴」画面の「個別表示」ボタンをクリック後に、「PDF出力」ボタンを押すことで計算に必要なすべての欄を出力可能。
    e-Tax用ファイルで出力する場合は「合計表示」の形式のみ。

     

    法人税法施行令63条2項には次のように記載されています。

    内国法人は、前項に規定する明細書(「個別表示」の様式を指します。)に記載された金額を第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類(「合計表示」の様式を指します。)を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、同項の明細書(「個別表示」の様式を指します。)を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。

    全力法人税では、原則「その区分ごとの合計額を記載した書類(「合計表示」)」により別表16(1)を出力します。

    そして、合計表示の場合は、次の「法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引(国税庁)」の別表16(1)の解説の1⑵において、次のように記載があります。

    合計表示の場合は、「構造2」から「耐用年数6」まで、「償却額計算の対象となる期末現 在の帳簿記載金額 10」から「積立金の期中取崩額 12」まで、「損金に計上した当期償却額 14」、「前期から 繰り越した償却超過額 15」、「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 17」、「差 引取得価額×5%19」、「旧定率法の償却率 20」、「定率法の償却率 25」、「保証率 27」、「改定償却率 30」、 「翌期への繰越額の内訳」の「49」及び「50」の各欄の記載は必要ありません。

    上記のとおり、全力法人税の「合計表示」は、記載の必要のない欄を省略して表示します。

     

    合計表示でなく、必要なすべての欄に記載がある個別表示を確認したい場合は、メニュー「申告書」>「別表16⑴」画面の「個別表示」ボタンをクリック後に、「PDF出力」ボタンを押していただくことで確認していただけます。

    なお、e-Tax用ファイルで「個別表示」の別表16⑴を出力することはできません。
    全力法人税では、複数の選択肢があり、申告にあたってどちらでもよい場合は、ユーザーに選択を委ねるのではなく、一般的な取り扱いの方を選択することで、申告作業を単純化し、迷う必要のないところで迷わないで操作を進めていただけるようこのような仕様となっております。
  • 期中で固定資産を売却(除却)した場合に減価償却費が計算されません。

    全力法人税では、期中売却または除却した場合は、減価償却費を計上しない方法を採用しております。

    その理由は、法人税法(31条)において、「内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として…算入する金額は…政令で定めるところにより計算した金額…に達するまでの金額とする」と規定されています。

    つまり、償却費として計上できるのは、事業年度の終了の時において保有している資産であることが前提であるためです。

    期中売却の際に貴社の経理処理で減価償却費を計上している場合は、貴社の決算書及び固定資産台帳の内容と全力法人税の固定資産台帳とが異なってしまうため、以下のように修正が必要です。

    1.期中売却(除却)の仕訳を減価償却費を計上しない方法に修正する
    2.再度仕訳帳データのインポートをやり直す

別表16(2)

  • 別表16(2)を出力すると「取得年月日」欄や「耐用年数」欄等が空欄になります。すべてを出力するにはどうしたらよいですか?

     

    「別表16(2)」画面の「個別表示」ボタンをクリック後に、「PDF出力」ボタンを押すことで計算に必要なすべての欄を出力可能。
    e-Tax用ファイルで出力する場合は「合計表示」の形式のみ。

     

    法人税法施行令63条2項には次のように記載されています。

    内国法人は、前項に規定する明細書(「個別表示」の様式を指します。)に記載された金額を第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類(「合計表示」の様式を指します。)を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、同項の明細書(「個別表示」の様式を指します。)を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。

    全力法人税では、原則「その区分ごとの合計額を記載した書類(「合計表示」)」により別表16(2)を出力します。

    そして、合計表示の場合は、次の「法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引(国税庁)」の別表16(2)の解説の1⑵において、次のように記載があります。

    合計表示の場合は、「構造2」から「耐用年数6」まで、「償却額計算の対象となる期末現 在の帳簿記載金額 10」から「積立金の期中取崩額 12」まで、「損金に計上した当期償却額 14」、「前期から 繰り越した償却超過額 15」、「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 17」、「差 引取得価額×5%19」、「旧定率法の償却率 20」、「定率法の償却率 25」、「保証率 27」、「改定償却率 30」、 「翌期への繰越額の内訳」の「49」及び「50」の各欄の記載は必要ありません。

    上記のとおり、全力法人税の「合計表示」は、記載の必要のない欄を省略して表示します。

     

    合計表示でなく、必要なすべての欄に記載がある個別表示を確認したい場合は、メニュー「申告書」>「別表16⑴」画面の「個別表示」ボタンをクリック後に、「PDF出力」ボタンを押していただくことで確認していただけます。

    なお、e-Tax用ファイルで「個別表示」の別表16(2)を出力することはできません。
    全力法人税では、複数の選択があり、申告にあたってどちらでもよい場合は、ユーザーに選択を委ねるのではなく、一般的な取り扱いの方を選択することで、申告作業を単純化し、迷う必要のないところで迷わないで操作を進めていただけるようこのような仕様となっております。
  • 期中で固定資産を売却(除却)した場合に減価償却費が計算されません。

     

    全力法人税では、期中売却または除却した場合は、減価償却費を計上しない方法を採用しております。

    その理由は、法人税法(31条)において、「内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として…算入する金額は…政令で定めるところにより計算した金額…に達するまでの金額とする」と規定されています。

    つまり、償却費として計上できるのは、事業年度の終了の時において保有している資産であることが前提であるためです。

    期中売却の際に貴社の経理処理で減価償却費を計上している場合は、貴社の決算書及び固定資産台帳の内容と全力法人税の固定資産台帳とが異なってしまうため、以下のように修正が必要です。

    1. 期中売却(除却)の仕訳を減価償却費を計上しない方法に修正する
    2. 再度仕訳帳データのインポートをやり直す

固定資産台帳

  • 固定資産台帳で償却方法が選択できません。

     

    償却方法はシステムが法定償却方法を自動で選択して計算するため、選択を求めておりません。

    ただし、税務署に償却方法に関する届出をしている場合は選択が可能です。

    詳細は「法定償却方法とは|全力法人税」をご参照ください。

  • 減価償却費の端数が合いません。償却費の端数処理の方法が選択できません。
    減価償却費の端数が合わない

    全力法人税では、償却費の限度額計算での端数処理をすべて申告者有利で切上げています。

    (減価償却費が多ければ、所得(税金)が少なくなるという意味で)

    法人税法上、減価償却費の端数処理の方法は決められておりませんので、切上げでも、切り捨てでも四捨五入でも問題ありません。

    会計ソフトでは、端数処理の方法を選択できるということが多々ありますので、切り捨てを選択していた場合には、全力法人税の計算よりも1円少なくなります。

    これは、法人税法上はあと1円償却費にできたのにという意味であり、法人税法上は償却不足額が1円といいます。

    これは法人税の申告上はまったく問題ありませんので、そのままお進みください。

    減価償却費の端数処理の方法が選択できません。

    全力法人税では、操作をシンプルにして、ユーザーの操作性を至上命題としているため、無駄な選択を排除しています。

    上述のとおり端数処理は選択することができるのですが、この選択をユーザーに求めてもまったく意味がないため、全力法人税では選択を求めません。

    償却費の限度額の端数処理を切上げるということは、選択できる限り最もユーザーに有利に処理されます。

    限度額が多い=損金(法人税法上の費用)になる金額が多い=ユーザーが有利

    という公式が成り立ちますので、切上げ処理をしておけば、税金の計算上切り捨ても四捨五入も両方飲み込むことができます。

    このような理由から端数処理が選択できないようになっています。

第6号様式(都道府県)

第20号様式(市区町村)

  • 「代表者氏名印」欄が表示されません(ふりがなを含む)

     

    「代表者氏名印」欄の氏名

    役員名簿の役職が「代表取締役(代表社員)」となっている方の氏名を表示します。

    したがいまして、役員名簿で役職が「代表取締役(代表社員)」となる方を追加してください。

    なお、「代表取締役」の方が2名以上登録されている場合は、表示されませんので、お手数ですが、「代表者住所」欄には手書きしていただくようお願いします。

    ※「役員名簿」はメニューバー「勘定科目内訳書」>「役員給与等」にて編集できます。

    「代表者氏名印」欄のふりがな

    役員名簿の登録画面または編集画面で役職に「代表取締役(代表社員)」が選択されると表示されるフォーム「氏名ふりがな」に入力してください。

    氏名ふりがな

  • 地方税の税率を誤って申告し、訂正が入りました。どのように対応すればいいですか。

     

    都道府県や市区町村に申告書を提出する際、窓口で税率の誤りを指摘され、その場で修正して提出した場合や、電子申告や郵送で申告書を提出し、後日誤りを指摘され修正して申告した場合の全力法人税での修正方法について説明します。

     

    1 申告した年度はいじらない

     

    誤りの指摘を受けた申告の年度をX1期とし、次の年度をX2期として説明します。

    X1期はすでに決算が確定しているので、変更は加えません。

     

    2 次年度(X2期)の処理.

     

    2-1 税率の変更

     

    X2期に決算期を切り替え、メニューバー「申告書」>「地方税税率登録」画面に修正を加えます。

    地方税率登録画面

     

    例えば、横浜市は資本金1000万円以下の法人の市町村民税の均等割率が平成29年現在で標準税率の50,000円に横浜みどり税4,500円を加算した54,500円なので、「市町村民税」の「均等割率」を「54,500」に変更し、保存します。

    これでX2期の均等割は正しく計算されます。

     

    2-2 会計ソフトと全力法人税の処理

     

    2-2-1 さらに納付することになったケース

     

    ⑴ 仕訳の登録

    訂正により納めた税額について、次のような仕訳をX2期の仕訳帳に登録してください。

    例)4,500円を新たに納めた

    取引年月日 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
    納めた日 法人税、住民税及び事業税 4,500 現金預金 4,500

     

    ⑵ 「法人税等の納付状況」画面の入力

    例で説明します。

    例えば次のように訂正した場合

    税目 訂正前 訂正後
    道府県民税 20,000 21,000
    市町村民税 50,000 54,500

     

    X2期においてメニューバー「申告書」>「法人税等の納付状況(別表5⑵)」画面を次の画像のように訂正する

    法人税等の納付状況修正画面

     

    ①の部分を訂正する

    例)道府県民税 20,000→21,000 市町村民税 50,000→54,500

    ②の部分に新たに納付した金額を入力する

    例)道府県民税を新たに1,000円納付 市町村民税を新たに4,500円納付

     

    2-2-2 納付する金額が少なくなったケース

     

    ⑴ 仕訳の登録

    訂正により納めた税額について、次のような仕訳をX2期の仕訳帳に登録してください。

    例)55,000として申告書を作成したが実は50,000であったケース

    取引年月日 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
    納めた日 未払法人税等 55,000 現金預金 50,000
    雑収入or法人税、住民税及び事業税 5,000

     

    ⑵ 「法人税等の納付状況」画面の入力

    例で説明します。

    例えば次のように訂正した場合

    税目 訂正前 訂正後
    市町村民税 55,000 50,000

     

    X2期においてメニューバー「申告書」>「法人税等の納付状況(別表5⑵)」画面を次の画像のように訂正する

    市町村民税入力方法

     

    ①の部分を訂正する

    例)市町村民税 55,000→50,000

    ②の部分で納付金額が少なくなった分を調整する

    例)納税充当金納付の列は当初の55,000とし、損金経理納付の列を-5,000とする。

     

    このように入力すると、別表4で「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」に数字が入り、自動的に所得金額の調整が行われます。

    還付金額が自動で別表4で減算

対応していない別表等

  • 法人税等の中間納付額を費用化すると赤字になってしまうので仮払処理として処理する方法はありませんか?
    中間納付した法人税等を仮払金処理する場合は、別表4と5の調整が必要です。

    それをシステムで自動で翌期の処理も含めて対応することは現時点ではできておりません。

    自動処理できていない仮払処理を行う場合は、当期の処理と翌期の処理も含めて別表4と5の調整をご自身で理解しているという前提で、ご自身で別表4画面と別表5(1)画面の加算減算の入力を行なっていただくことになります。

    このような状況で、赤字にしたくないという理由のためだけに、学習コストをかけて、複雑な別表処理をするか、自動的に確定申告書を済ませるかという選択で、全力法人税では、後者を迷わず採用している次第です。

    上記理由から全力法人税では、面倒な選択をユーザにさせないために、仮払処理をできないという仕様にしている次第です。

  • 外国税額控除に対応していますか?

     

    全力法人税は、外国税額控除に対応しておりません。

    (対応書類一覧)
    https://japanex.jp/HojinFinalReturns/documents

     

    別表をご自身で作成したとしても、外国税額控除の計算内容を「別表4」で所得計算に反映させることも税額を控除することもできない状況です。

    確定申告で算出した法人税等の金額と決算書がリンクしますので全力法人税では外国税額控除がある場合は、確定申告を完結することができません。

    すでにお支払い済みの場合で、こちらが原因でご利用を取り止めたい場合は、30日間の返金保証制度をご活用ください。

  • 欠損金の繰戻還付請求に対応していますか?

     

    全力法人税は、欠損金の繰戻還付請求の処理に対応しておりません。

    (対応書類一覧)
    https://japanex.jp/HojinFinalReturns/documents

     

    全力法人税を使用して繰戻還付請求をすることはできません。

    欠損金の繰戻しによる還付請求書をご自身で作成したとしても、全力法人税に反映させて辻褄を合わせることもできない状況です。
    (全力法人税は多くを自動計算しており、地方税は法人税と連動していますので、地方税の申告だけ手書きということができません。)

    すでにお支払い済みの場合で、こちらが原因でご利用を取り止めたい場合は、30日間の返金保証制度をご活用ください。

  • 別表6(1)を作成することはできないのでしょうか

     

    「別表6(1)」を作成することはできません。

     

    (対応書類一覧)
    https://japanex.jp/HojinFinalReturns/documents

    必要な場合は、お手数ですがご自身でご用意いただくようお願いいたします。

    次の処理で全力法人税の所得計算に反映させることができます。

    ①別表6で計算した結果をメニューバー「申告書」>「別表4」画面の「法人税額から控除される所得税額」欄に入力する。

    ②メニューバー「申告書」>「法人税等の納付状況」画面の「所得税額控除を適用した所得税(損金に算入されない所得税)」の行に必要事項を入力する。

    e-Taxソフト(ダウンロード版)に組み込む方法で申告する場合は、e-Taxソフト(ダウンロード版)の「申告・申請等一覧」画面で該当のデータをダブルクリックして遷移する「帳票一覧」画面で「帳票追加」ボタンを押して「別表6(1)」を追加することが可能です。

  • 中小企業倒産防止共済(セーフティ共済)を使用しているのですが対応できますか

    全力法人税は、「別表10(7)」に対応しておりませんので、ご自身でご用意いただきますようお願いいたします。

    別表について

    e-Taxソフト(ダウンロード版)をご利用の場合は、e-Taxソフトの「申告・申請等一覧」画面で該当のデータをダブルクリックして遷移する「帳票一覧」画面で「帳票追加」ボタンを押して「別表10(7)」を追加することが可能です。

     

    ※e-Taxソフトのシステム自体が別表10(7)の提出に未対応の場合(新様式の場合は、e-Taxシステムの対応が間に合わない場合があります。)はイメージデータを添付して送信する必要があることにご留意ください。

    (参考)e-taxソフトで未対応の書類を確認する方法
    https://www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata1.htm#anc02

    (参考)e-Taxソフト(Web版)でイメージデータを送信する方法
    https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/e-taxweb/34_01.htm

    (参考)e-Taxソフト(ダウンロード版)でイメージデータを送信する方法
    https://www.e-tax.nta.go.jp/manual/manual24.pdf

     

    適用額明細書について

    「適用額明細書」については、全力法人税では、以下の項目の適用がある場合に出力されます。

    ①中小企業者等の法人税率の特例
    ②中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

    これらの項目に該当があって出力される場合は、手書き等で補完していただき、全力法人税で出力されない場合は、ご自身でご用意いただきますようお願いいたします。

     

    その他

    掛金を保険積立金等で全額資産計上した場合に必要となる「別表4」で減算が必要な場合は、「別表4」画面の「減算項目を追加」ボタンから登録することが可能です。

    倒産防止共済の掛金の処理については、次の記事で詳しく解説しております。

    倒産防止共済の節税何がすごい?別表の書き方・仕訳や勘定科目は?
    セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、節税策としてなぜ優れているか?掛金の仕訳や勘定科目についてもわかりやすく解説。損金算入のための別表10(7)の書き方や適用額明細書の書き方、保険積立金と資産計上した際の別表4と別表5(1)の処理方法...

会計データのインポート

  • 外注費が「仕入原価」ではなく、「販売費及び一般管理費」で登録されてしまう。

     

    製造原価報告書を作成する場合は、一般的に原価に入りますが、そうではない場合は会計上は原価ではなく販売費及び一般管理費とするのが一般的ですので、外注費は全力法人税では販売費及び一般管理費に固定されます。

    例えば会計ソフトの方で「外注費」を「外注加工費」というような「外注費」とは異なった名称としていただければ全力法人税へインポートした際に仕入高に区分することは可能です。

    その場合は、勘定科目データのインポートと仕訳帳データのインポートを以下の手順でやり直していただくことになります。

    【操作手順】
    ①会計ソフトの勘定科目設定で「外注費」とは異なった科目に変更した後、勘定科目データをエクスポートします。

    ②全力法人税のインポート画面の「②仕訳データインポート」タブをクリックし、「仕訳帳データ一括削除」ボタンでインポート済みの仕訳帳データを削除してから勘定科目データを再インポートします。(勘定科目データを削除する必要はありません)

    ③会計ソフトの仕訳日記帳または決算書で、旧「外注費」と経理していたものがすべて新しく設定した科目に変更されていることを確認します。

    ④会計ソフトから仕訳帳データをエクスポートして、そのデータを全力法人税にインポートします。

  • 「「課対仕入〇8%区分100%」という税区分を把握していないため、インポートすることができません」というエラーメッセージが表示される

     

    「課対仕入内8%区分100%」もしくは「課対仕入込8%区分100%」という税区分は、軽減税率8%ではなく、10%導入前の消費税率8%の取引を意味します。

    消費税率8%ではなく、軽減税率8%の取引ではないかと存じますので、該当の仕訳の税区分をすべて軽減税率8%に変更していただき、再度インポートをやり直していただきますようお願いします。

  • 勘定科目データが削除できない

     

    仕訳帳データがある場合と、全力会計を利用している場合は、勘定科目データを削除することはできません。

    勘定科目データに変更がある場合は、勘定科目データをインポートしていただきますと追加・変更となっている内容が反映されます。

    勘定科目データになくて、全力法人税(全力会計)の勘定科目にあるデータは削除されません。

    勘定科目データの変更が必要な場合は、全力会計の「勘定科目設定」画面から変更が可能です。
    なお、全力会計のデフォルトの勘定科目については、編集できない部分があります。
    また削除することはできません。

    このような機能があるために、勘定科目データを削除せずとも勘定科目の編集機能で対応が可能です。

  • 仕訳データを再インポートしたら、金額が2倍になった

     

    会計データをのインポートをやり直す場合は、一度取り込んだ会計データを削除する必要があります。

    メニューバー「インポート」>「会計データ取込み」画面の「②仕訳データインポート」タブをクリックし、「仕訳帳データ一括削除」ボタンでインポート済みのデータを削除した後に、再インポートを行ってください。

  • 「資本金の残高がありません」とエラーメッセージがでる

     

    「開始残高データ」をインポートされていないことが原因と思われます。

    各会計ソフトのインポートマニュアルをご参照の上「開始残高データ」のインポートがお済みかご確認ください。

  • インポートをやり直したいのですが、どうやればいいでしょうか

     

    メニューバー「インポート」>「会計データ取込」画面の「②仕訳データインポート」タブをクリックし、「仕訳帳データ一括削除」ボタンを押して、取り込み済みのデータを削除してから、それぞれの会計ソフトに応じたインポートに関するマニュアルどおり(「会計データ取込」画面にリンクあり)に会計データのインポートをやり直してください。

    会計ソフトの仕訳帳にメニューバー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面の未払法人税等の仕訳を登録している場合は、その仕訳を会計ソフトの仕訳帳から一旦削除してから会計データをエクスポートする必要があることにご注意ください。

  • 「インポートするデータの中に今期の会計期間の範囲外のデータがあるため取り込むことができません」というエラーが出る

     

    インポートする会計データの中にある仕訳が、画面に表示している決算期(画面右上で確認できます。)の範囲外である場合に表示されるエラーです。

     

    決算期表示

     

    会計データファイルを直接開き、日付を確認すると確認が容易です。

    「ファイル名.txt」の場合は「ファイル名.csv」というように拡張子を「csv」に変更するとExcelなどの計算シートで開くことができるため、確認がしやすくなります。

     

    よくある誤り

    設立年月日より前の仕訳がある

    例えば設立年月日が5月1日だったとして、4月25日より前に支出した創立に関する費用等をその日付で仕訳している場合。

    例えば3月決算の法人が5月1日に設立した。

    4月25日定款認証手数料を50,000円支払った。

    これをそのまま4月25日の日付で仕訳を登録すると「インポートするデータの中に今期の会計期間の範囲外のデータがあるため取り込むことができません」というエラーになります。

    この場合、仕訳を登録する日付は、4/25ではなく設立日の5/1に次の仕訳を登録します。

    会計期間開始日は設立日以降になるので、4/25で仕訳するというのは誤りです。

    日付 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
    5/1 創立費 50,000 現金 50,000 定款認証手数料

    創立費用や開業にかかる費用については、支払った人が会社設立までその費用を建て替えているにすぎないので、設立後勘定科目「創立費」や「開業費」を使って精算します。

     

    決算期が違う

    例えば画面上に表示されている決算期(画面右上)が2017年3月決算であるにもかかわらず、2018年3月決算の会計データをインポートしている場合。

    翌期繰越しを行なっていて、2018年3月決算期を作成している場合は、メニューバー「設定」>「決算期の切り替え」画面から決算期を変更します。

    翌期繰越しを行なっていない場合は、メニューバー「設定」>「翌期繰越」画面で翌期繰越しを行います。

電子申告

全力電子申告エラー

全力消費税

  • 全力消費税は、リバースチャージ方式の消費税の申告に対応していますか?

     

    全力消費税では、特定課税仕入れがある場合で課税売上割合が95%未満のいわゆるリバースチャージ方式による確定申告に対応しております。

     

    会計データをインポートする場合の注意点

    会計データをインポートする場合は、全力消費税でリバースチャージ方式による申告を行うには、税区分を「特定課仕10%」というように特定課税仕入れに関する税区分が選択されている必要があります。

    全力法人税へ、インポートできる会計ソフトでは、MFクラウド会計のみ特定課税仕入れの税区分がありますが、それ以外の会計ソフトは特定課税仕入れの税区分がありませんので、MFクラウド会計以外の仕訳帳データをインポートした場合には、次の2つのいずれかの方法で修正が必要です。

     

    全力会計で、特定課税仕入れに関係する仕訳の税区分を修正する

    特定課税仕入れのある仕訳をすべて、全力会計で次のように税区分を修正します。

    本体価格と消費税に分ける必要がありますので、消費税は「外税」で計算することに注意してください。

    全力会計リバースチャージ方式仕訳例

    貸方については、仮受消費税等を「別記」扱いで別立てで処理しておくと、決算期末の消費税の精算等の管理がしやすくなります。

     

    全力消費税の税区分別集計表の仕入集計表を直接編集する

    全力消費税のメニュー「税区分別のデータ登録」画面の仕入集計表で、特定課税仕入欄に特定課税仕入れの本体価格(消費税を含まない金額)を入力します。
    また、その金額が課税売上対応仕入等に含まれている場合は、その金額を差し引いた金額に修正します。

    全力消費税でリバースチャージ方式を計算する場合の税区分別集計表イメージ

     

  • 全力消費税で「会計データ取込」ボタンを押しても集計されません

     

    インポートした仕訳帳データにおいて、簡易課税の申告をする場合には、簡易課税用の税区分が登録されているか。原則課税の申告をする場合には、原則課税用の税区分が登録されているかをご確認ください。

    簡易課税制度を選択している場合は、「売上高」や「雑収入」等の収入系を経理するときに簡易課税の税区分を仕訳帳に登録していないと読み込むことができません。

    また原則課税の場合は、原則課税用の税区分で経理していない場合には、全力消費税の税区分集計表には反映されません。

    【税区分の例】

    原則課税用の税区分例 簡易課税用の税区分例
    課税売上10% 課売10%五種
    課税仕入10% 課売返還10%五種
    例えば、次のように収入の税区分を簡易課税用の税区分で経理していないと、
    借方科目 借方税区分 借方金額 貸方科目 貸方税区分 貸方金額
    現金預金 対象外 200,000 雑収入 課売10%四種 200,000

    簡易課税制度の確定申告は次のように事業区分ごとに売上高を集計する必要あるので、単に仕訳帳の税区分を「課税売上10%」としていても簡易課税用の税区分集計表には集計されませんので、注意が必要です。

    全力消費税 簡易課税の場合の税区分集計表入力例

    上の例では、課売10%四種と区分しているので、税区分別集計表の「第四種事業」に分類されて、集計されています。

  • 全力消費税を利用する際に消費税の中間納付を行なった場合の処理方法は決まっていますか?

     

    全力消費税を使用する場合は、消費税の中間納付を行なった場合の経理処理方法は決まっています。

     

    1 全力消費税を使用する場合の中間納付の経理処理方法

     

    税込経理方式と税抜経理方式によって次のように処理する必要があります。

     

    1-1 税込経理方式の場合の処理方法

     

    税込経理方式の場合は、費用処理します。

    借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
    租税公課 1,000,000 現金預金 1,000,000

     

    1-2 税抜経理方式の場合の処理方法

     

    税抜経理方式の場合は、仮払い処理します。

    借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
    仮払金 1,000,000 現金預金 1,000,000

     

    2 中間納付の処理方法が決まっている理由

     

    全力消費税は、消費税の申告書を作成し、未納消費税額の計算を終えた後、最後に全力法人税の決算に未払消費税としてその消費税の納付すべき金額を反映させます。

    この仕訳の方法が、中間納付については、前述の方法で処理されていることを前提として仕訳を作成するため、前述の方法で中間納税額を経理処理していただく必要があります。

    例えば、次の仕訳は税込経理方式で、中間納付税額が1,000,000円あった場合の例ですが、消費税の申告書を作成した中間納付額を差し引いた消費税の未納税額が1,519,800円であった場合の例です。(中間納税額と確定申告書による納税額を合計するとこの課税期間では全部で2,519,800円になります。)

    全力消費税 未払消費税の経理処理

    正しい例

    中間納付した日の仕訳

    借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
    租税公課 1,000,000 現金預金 1,000,000

    決算期末の仕訳

    借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
    租税公課 1,519,800 未払消費税等 1,519,800

    この例では、中間申告で1,000,000円、確定申告で1,519,800円の納付すべき金額が計算されているため、年間では2,519,800円が納付すべき金額ということになります。

     

    誤った例

    中間納税した日の仕訳が本来費用処理すべきが、次のように仮払い処理していた場合

    借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
    仮払金 1,000,000 現金預金 1,000,000

    本来であればこのように仕訳しなければならないことになります。

    借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
    租税公課 2,519,800 仮払金 1,000,000
    未払消費税等 1,519,800

    全力消費税は中間税額が費用処理された前提でやはり次のように仕訳が決算に反映されることになり、費用が1,000,000円少なく経理される結果になります。

    借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
    租税公課 1,519,800 未払消費税等 1,519,800

     

    まとめ

    よくわからないなぁと思われたかもしれませんが、要するに次のルールにしたがって経理処理すれば、自動で正しい計算を全力消費税がするということさえおさえておけば問題ありません。

    • 税込経理方式の場合は  費用処理
    • 税抜経理方式の場合は  仮払い処理

その他

  • 事業概況説明書と勘定科目内訳書を無料で出力する方法を教えてください

     

    勘定科目内訳書の場合は入力画面に「PDF出力」ボタンが、事業概況説明書の場合は「決算の状況等」画面(メニューバー「申告書」→「事業概況説明書3」)の一番下に「PDF出力」ボタンがございます。(画像参照)

    このボタンをクリックしていただくとPDF形式で出力されます。

    なお、「印刷」画面から出力するには代金のお支払いが必要になります。

     

    (事業概況説明書の「PDF出力ボタン」)

    PDF出力ボタン

  • 設立1期目の事業年度(会計年度)開始日はいつになりますか

     

    設立1期目の事業年度(会計年度)開始日は設立日になります。

    全力法人税では、設立年月日より前の年月日を会計期間の開始日とすることができないようになっています。

  • 領収書は発行されますか

     

    2023年10月1日開始のインボイス制度に対応した領収書の出力が可能です。

    お支払いが済むとお支払いのページに表示される「領収書発行」ボタンを押すと、PDF形式で出力されます。

     

    ※お支払いのページ:メニューバー「設定」→「お支払い」

    全力法人税 領収書ボタン

     

  • 勘定科目内訳書で登録した取引先の住所等を変更したい

     

    「名簿」画面の「編集」ボタンから変更することができます。

    ※名簿画面はメニューバー「設定」→「名簿」

  • 事業所とはどのようなものを指すのですか。

     

    事業所とは

    「自己所有に属するか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって継続して事業が行われる場所をいいます。例えば、支店や営業所、店舗、工場などが挙げられます。

    事業は、本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接・間接に関連して行われる付随的事業であっても、社会通念上そこで事業が行われていると考えられているものを含みます。

    事務所または事業所と認められるには、事業が継続性を持ったものである 必要があり、2~3ヶ月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる 現場事務所や仮小屋等は入りません。」

    東京都主税局「分割基準のガイドブック」より

    たとえば本店が登記上だけであり、通常はここに従業員等がおらず、事業を行っていないのであれば、「事務所・事業所」には該当しないことになります。

  • 消費税を納付していませんが、消費税の経理方式は「税込経理方式」と「税抜経理方式」とどちらを選択するのでしょうか?

     

    消費税の納税義務のない免税事業者は税込経理方式で経理することになっておりますので、「税込経理方式」を選択してください。

  • データを全削除したい

     

    入力したデータを一度にすべて削除する方法はございません。

    インポートした会計データにつきましては、メニューバー「インポート」>「会計データ取込」画面「②仕訳データインポート」タブをクリックし、「仕訳帳データ一括削除」ボタンより取り込んだ仕訳帳データの削除を行うことができます。

    その他のデータにつきましては、ホーム画面に戻って最初から操作を始めていただき、各画面で上書き保存する方法でご対応いただくようお願いします。

  • 「保存」ボタンを押しても保存されない

     

    保存ボタンを押した際、エラーが発生している可能性があります。

    保存できない場合は、画面上部に赤いエラーメッセージが表示され、エラーとなっているフォームが赤反転しますので、エラーを解消した後、再度保存していただくようお願いします。

  • 解散や清算の申告に対応していますか?

     

    解散事業年度の申告、清算中の事業年度の申告については、通常の申告書作成と基本的には変わりませんので、通常の申告書を作成する手順で進めていただければ作成することが可能です。

    残余財産が確定した申告については、決算の内容によっては、特有の申告を要する場合がありますので、その際は全力法人税では対応ができない場合があります。
    残余財産が確定した事業年度の決算が赤字であれば、作成が可能です。

    また、期限切れ欠損金を有する会社が解散し、清算年度に債務免除を受ける場合には対応しておりません。解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書(別表7(4))をご自身で作成していただいてもそれを別表4へ反映させることができません。

    このように解散や清算結了の申告書を作成する場合は、通常の申告とは異なる場合がありますので、解散の申告書や清算結了の申告書の作成の仕方がわかったところで、その作成支援として全力法人税をご利用いただきますようお願いいたします。

    解散から清算結了までの申告書をよくご存じでない場合は、税務署に相談する、または、参考書籍を1冊購入されることをおすすめいたします。

    (参考書籍)解散・清算の実務 ー法律・会計・税務のすべてー 太田達也著

    全力法人税が対応している申告書類については次のリンク先でご確認ください。

    (対応書類一覧)
    https://japanex.jp/HojinFinalReturns/documents

  • 修正申告に対応していますか?
    全力法人税は修正申告に非対応
    全力法人税は修正申告には対応しておりません。

    全力法人税は、通常の申告を定型化しているため、修正申告等のイレギュラーな処理については、対応しておりません。

    具体的に対応していない申告書類は次のとおりです。

    • 別表1
    • 別表1次葉
    • 第6号様式
    • 第20号様式

    他の申告書類については、修正申告の時でも、通常の申告でも基本的には同じものになりますので、全力法人税でも作成可能です。

    修正申告の場合は、別表4と別表5で加算と減算処理が必要になるケースが多くなります。この処理は全力法人税で可能です。

    また、上記4つの書類に関しても、全力法人税で修正後の法人税額の計算は行われますので、その内容を参考に、当初申告で計算された法人税額との差額を計算することで、スムーズに作成することができます。

    このような方法で、上記4つの申告書類を別途ご自身で作成することで、全力法人税を使って修正申告用の申告書類を作成することは可能です。

    (参考)別表1の修正申告書の作成の仕方

    法人税の別表1とは?から書き方まで国税OBが0から解説!
    別表1って意外と簡単!?国税OBが初心者向けに中小企業のために別表1を徹底解説します。法人税の申告書の別表1の書き方をパターン別の記載例などを使ってあらゆるバリエーションに対応して解かりやすく解説しています。

     

    また、注意点としまして

    全力法人税では、同じ決算期のデータを作成することができませんので、修正申告を全力法人税で作成する場合は、当初申告のデータを上書きしていくことになります
    当初申告は失われますので、申告書の控えを作成済みであれば問題ありませんが、ない場合は、修正申告の作業前にすべての申告書類を出力しておくことをおすすめいたします。

     

    修正申告書の作成は、高度な別表処理の知識が必要になります。
    税務署では修正申告書の作成の仕方を教えてもらえるので、別表の書き方を聞いて、完成形を知ってからその別表を全力法人税で作成するという形が効率的かと思います。
    (全力法人税で作成できない書類は手書きやe-Taxソフト(ダウンロード版)で作成してください。)

     

    全力消費税は修正申告に対応
    全力消費税は、修正申告に対応しています。
    全力消費税メニュー「申告情報の登録」画面の「確定申告と修正申告のどちらを作成しますか。」欄で「修正申告」ボタンを押して、画面の案内にしたがって入力をお薦めください。
    全力消費税 修正申告

     

  • 誤って作成した決算期を削除したい

     

    決算期を削除する機能はございません。

    先行して未来の決算期を作成しても特に問題は生じません。

    翌期繰越は何度でも行えますので、決算が終わった時点で、再度翌期繰越処理を行ってください。

  • 退会の方法を教えてください

     

    メニューバー「設定」>「ユーザー設定」画面の「退会する」タブをクリックし、画面の案内にしたがって操作してください。

  • 2年目以降の契約更新はどのようにすればよいですか?

     

    契約更新という手続きは特にございません。

    次の手順で次の年度の申告書を作成してください。

    ①ログイン後、画面右上の「決算期」の表示がこれから作成しようとする決算期の直前になっているかを確認します。(なっていない場合にはメニューバー「設定」>「決算期切り替え」画面で変更します。)

    メニューバー「設定」>「翌期繰越」画面で翌期繰越しをしていただき、翌年度の会計期間が作成できたら、その会計期間上で昨年度と同様に入力を進めていただきます。

    すべての申告書類の印刷が必要になった段階でお支払いいただくことで、その会計期間の申告書類を出力することができるようになります。

  • 支払いの有効期限はいつまでですか

     

    1会計期間(申告1回)につき1度のお支払いになります。

    お支払い画面でお支払いいただく際、画面右上に表示されている決算期に対してお支払いは行われますのので、お支払いの対象期間をお間違えにならないようご注意ください。

    お支払いいただいた決算期の出力はいつでも何度でも可能です。

  • 年度の途中で都道府県・市区町村をまたいで本店移転した場合は、どのようにすればいいのですか
  • 中間申告で納付した法人税等はどのような科目で処理すればよいでしょうか

     

    全力法人税では、中間申告で納付した法人税等はを使って納めた決算期中に費用計上する方法が最も簡単な処理になります。

    仮払処理には対応しておりません。
    (未払法人税等で計上している場合は、それを反対仕訳し、「法人税、住民税及び事業税」などの勘定科目で費用化する方法でも処理は可能です。)

Submitted Successfully

We will respond soon

タイトルとURLをコピーしました