マイナンバーの提供を受けるときには、提供を受ける側がその提供者の本人確認を行う必要があります。
今回はその本人確認の方法について具体例を示しながらわかりやすく解説していきたいと思います。
本記事は国税庁の提供する「国税分野における番号法に基づく本人確認方法(事業者向け)」を参考にしています。
マイナンバーを使用するのはどんなケース?
まずマイナンバーを使用するのはどのような場面かをつかんでおきましょう。
一般の民間企業や個人事業でマイナンバーを使用することとなる主なケースは次の3つです。
- 給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の必要な書類に記載して、税務署長、市区町村長、日本年金機構等に提出する
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書や不動産の使用料等の支払調書などの支払調書を作成する
- 確定申告書や申請書等のマイナンバーの記載のある書類を税務署等の行政機関に提出する
詳しくは記事「やさしいマイナンバー制度の適用範囲と5つの取り扱い上の注意点」をご覧ください。
以上の3つのケースでマイナンバーを使用することとなりますが、その際マイナンバーの提供を受ける側がどのような本人確認をする必要があるのでしょうか。
本人確認の方法
対面の場合
税理士報酬や不動産の賃借料のような支払調書を作成する必要のある取引をした場合や、税務署などにマイナンバーの記載のある書類を提出する場面などが想定されます。
1 マイナンバーカード(個人番号カード)の提示 ⑴
マイナンバーカード(個人番号カード) の裏面に記載された個人番号、表面に記載された氏名及び住所又は生年月日及び顔写真で身元確認を行います。
2 通知カードと写真付き身分証明書 ⑵
通知カード※で番号を確認し、運転免許証などの写真表示のある書類で身元確認を行います。
通知カードで本人確認をする場合には通知カードだけでなく、顔写真のある身分証明書も併せて確認します。
※市区町村から通知された本人の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載されたカード
写真付き身分証明書の例
- 運転免許証
- パスポート
- 運転経歴証明書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 写真付き学生証、社員証、資格証明書
- 税理士証票
3 通知カードと写真付きでない身分証明書を2つ ⑶
通知カードで番号を確認し、写真付きの身分証明書がない場合には次の具体例に挙げるものを2以上で確認することになります。
国民健康保険の被保険者証と年金手帳など写真付きでない身分証明書を2つ以上の具体例
- 国民健康保険の被保険者証
- 年金手帳
- 写真のない学生証、社員証、資格証明書
- 国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書
- 印鑑登録証明書
- 源泉徴収票、支払通知書
郵送の場合
パターン1 ⑷
郵送で本人確認を行う場合には前述の「対面の場合」であげた1〜3の書類の写しを郵送してもらうことになります。
なお、マイナンバーカードの写しについては、表面は、専用のカードケースに入れた状態(臓器提供意思表示等を見えないようにした状態)でコピーしても差し支えありません。 マイナンバーカードの裏面については、カードケース に入れた状態では個人番号が見えないことから、必ずカードケースから出してコピーする必要があります。
パターン2 ⑸
支払調書を作成する必要のある取引を行っている事業者がその相手先から個人番号の提供を受ける場合に、その相手先に対して氏名及び生年月日または住所を印字した個人番号の提供を依頼する書類を送付し、その相手先がその書類に通知カードやマイナンバーカードの裏面の写しを貼付して返送する方法。
この場合は、書類を郵送して送り返されてくることで、その氏名、住所で郵便物が届いたことがわかり、それによりその個人情報が正しいことがわかるのでこれで本人確認がとれたとし、その他の身分証明書などがなくてもあとは通知カードなり、マイナンバーカードで番号確認ができれば良いという考え方に基づいています。
メールによる場合 ⑹
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