マイナンバー制度の本格運用が平成28年1月1日から税務署や社会保険関係事務において順次開始されているところです。ここで改めて、小規模の事業者にとってマイナンバー(個人番号)制度が開始することによってどの程度関係があるのか。また、どんな場面で影響が出てくるのかといった入り口の部分と、マイナンバーの取り扱い上の注意点という初歩の初歩にしぼってわかりやすく解説していきます。
なお、この記事は個人情報保護委員会の提供する「特定個人情報女適正な取り扱いに関するガイドライン」を参考にしています。
マイナンバー制度が関係する事業者とは
そもそもマイナンバー制度が開始することによって事業を行っている者にとって影響があるのでしょうか。そしてあるのだとすれば、どのような事業者が影響を受けるのかを知りたいところだと思います。それは
事業を営んでいればなんらかの形でマイナンバー制度と関係し、マイナンバー制度で決められた規則に沿って手続きをとる必要があります。
それではどのような場面でマイナンバーが関係するのでしょうか。
⒈ どのようなときにマイナンバー制度の適用があるのか
⑴ 従業員を雇っている場合
マイナンバー制度の適用を受ける主な事務は事業者が従業員等から個人番号の提供を受けて、これを給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の必要な書類に記載して、税務署長、市区町村長、日本年金機構等に提出する事務です。
◯給与所得の源泉徴収票の様式
⑵ 支払調書を作成する場合
次の支払調書を作成する場面で個人番号が必要になります。
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書
つまり⒈に該当する税理士や弁護士等への報酬や講師に対する講演料などの支払いがある者、⒉の不動産を賃借している者、⒊の不動産を購入した者、⒋の不動産の仲介手数料を支払った者はマイナンバー制度の適用を受けるということです。
その相手先の個人番号を取り扱うことになります。
◯報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の様式
なお、「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」については、3年間の猶予規定が設けられています。3年間は受け取り側の個人番号の記載は猶予されます。
(参考)番号の猶予規定が設けられている法定調書の一覧表(別紙)
⑶ マイナンバーの記載された申告書等を提出する場合
確定申告書やマイナンバーの記載されたその他の書類を税務署等に提出するときに、本人確認書類の提示または写しの提出が必要になります。
税務署では次のような案内をしています。
⒉ マイナンバー取り扱いの注意点
次にマイナンバーを取り扱うことになった場合の注意点について解説していきます。
⑴ 1の⑴・⑵の事務以外で個人番号を利用してはいけない
原則として本人の同意があったとしても前述の1の⑴・⑵の事務以外で個人番号を利用してはいけません。
⑵ マイナンバーを含む個人情報ファイルの作成の制限
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