法人の決算・確定申告を自分でするための初心者マニュアル

マニュアル

 はじめに

 

このサイトでは元国税調査官・税理士が中小規模の同族会社を対象に自力で決算を組み、法人税の確定申告書を自分で作成するために必要な情報を惜しみなく提供します。

法人税のことを知らなくても確定申告ができるでしょうか?

中小の同族会社であればそれは十分可能です。

今の時代は決算一巡の知識がなくても会計ソフトが決算書を作ってくれます。そして法人税・地方税の申告書なら知識がなくても弊社が提供するクラウド税務ソフト「全力法人税」が作成します。

しかしながら、いくら会計ソフトが決算書を作ると言っても最低限知っておくべき会計の知識やミスをしたときに税額への影響の大きい税務についてまったく知らないというのはやはり危険が伴います。

そこで決算・法人税等の確定申告を自分で行おうという方に求められるのは、実務に直結し、その中でも最も大切なところを重点的に学ぶということです。

私は税務署に12年間勤め、そのうち7年間を法人税等の調査に費やしました。その間何百社という会社の調査を経験してきました。その経験から決算を組むにあたって最低限知っておくべきポイントや法人税の税額に影響の大きいポイント、わかりにくいポイントを厳選してピックアップし、項目ごとに記事にしています。

本サイトはそれを体系的にまとめ、順を追って読んでいただければ決算・申告をする上で必要な知識を習得できるようになっています。

本業が忙しく、経理に多くの時間を割けないと思います。このサイトをご活用いただき、少ない時間で効果的に決算・申告を攻略していただければと思います。

 自力で法人決算申告マニュアル

 

自分で決算・申告をすべき理由(マインドセット編)

 

まず最初に自分で決算・申告する方が持っておくべきマインドセットの話から始めたいと思います。

自分で決算・申告をする上で重要な姿勢はずばり、完璧を求めないということです。

完璧でないといけない→だから税理士に依頼する

と考えるのはあまりにも乱暴な考え方です。

次の記事を読んで税理士に依頼しようという方は、自分で決算・申告をするということからここで離脱しましょう。

次の記事を読んで納得された方は、いかにリスクがなく決算・申告を自分で進められるかを理解できます。

誰でも法人の決算・申告は自分でできる!完璧を目指さない、最善の申告を!元国税だからできる話
今の時代決算書は会計ソフトでできるし申告書は全力法人税でできる。申告書はある条件を満たせば税務署に見られもしないので間違ってもいいから最善の申告を目指すべき。間違った場合その支払いよりも税理士のランニングコストの方が高い可能性が高い。

会計ソフトを扱える人が会社にいて、次の条件のいずれか2つに該当する場合はよほど金銭的に余裕がない限り自分で決算・申告をやらない理由がありません。

  1. 売上が3,000万円未満
  2. 基本的に赤字
  3. 設立3年以内

なぜ法人の決算・申告を自分でできるかを完全に理解してから進んでください。それにより不安なく決算・申告へ臨むことができます。

そういう意味でここからスタートです。

 

最初に紹介した記事で最善の申告書を作成することが最も重要であり、結果的に間違っていたとしてもリスクはほとんどないというお話をしていますが、それを補完する意味でもう一つ記事を紹介します。

税務調査では調査で判明した誤りすべてに対して修正申告が求められるわけではありません。

このことを知っているといたずらに不安にかられる材料をさらに減らすことができますので、読み物としてここで一読しておきましょう。

確定申告を間違えた時に焦らないために知っておきたいたった1つのこと【元国税税理士が解説】
帳簿や申告内容に誤りがあったとしても税務署がすべて修正申告を求めるわけではありません。どの程度の誤りが税務調査で修正申告を求められないかを知っていれば、日々の帳簿や申告業務を効率的に進めることができます。修正申告が求められる基準を元国税調査官税理士が徹底解説。

 

青色申告の承認申請をする

 

法人を設立して真っ先にすることの一つが青色申告の承認申請を税務署に対して行うことです。

青色申告になっておくだけでできる節税策がいくつかあり、それは適用できる場合は必ず適用する必要があります。

法人の青色申告について、そのメリットや要件など知っておくべき事柄すべてを初心者向けに解説しています。

法人の青色申告とは?全法人の99%が採用する節税メリットがある制度|元国税・税理士が徹底解説!
元国税調査官・税理士が解説。法人は99%以上が青色申告をしている。青色申告は節税できる4大メリットがある。青色申告の要件は帳簿書類の保存と提出期限を守ること。申請書の書き方を記載例を使って解説。青色申告が取り消される要件もある。青色申告法人...

 

最低限知っておくべき法人税の知識

 

法人税の申告をする上で避けて通れない法人税特有の用語があります。

それが損金算入と損金不算入です。

この用語を知らないと税金の大小に直接影響する法人税の規定を理解できませんので、知っていれば払わずに済んだ税金を多額に納付しなければならなくなる危険性すらあります。

今後もこの用語を知っていることが前提の記事を多数紹介しますので、ここで必ずおさえる必要があります。

損金の意味とは?損金不算入だけ注意すれば実務はほぼOK【元国税税理士が図解解説】
法人税法の独特の用語に「損金」という言葉があります。これがなぜ重要かというと法人税法には損金不算入という規定があるからです。実務で最も注意が必要なのも損金不算入です。法人税の申告をする上で不可欠な知識「損金不算入」をこの記事でマスターしましょう。

 

 売上

 

売上をどのタイミングで計上するのかというのは、とても重要なポイントです。

本来当期の売上として計上すべきものを来期に計上していた場合、税額計算が違ってきます。売上の計上時期が誤っていた場合納付すべき税額が変わってくるのです。

売上の計上時期については、税務調査でも必ず確認されるところです。

自社の売上をどのタイミングであげるべきかを次の記事で吟味し、そして一度決めた基準は毎期継続して適用するということがとても重要です。

売上を計上するタイミングはいつ?税法改正対応|中小企業の売上計上基準を元国税・税理士が解説
平成30年度税制改正に対応。中小企業が売上計上基準を元国税調査官・税理士が解説。売上を計上するタイミングは、商品・製品の引き渡しの日・役務の提供日が大原則。棚卸資産、請負、工事等具体的な基準を多数挙げてわかりやすく解説。

 

次は、決算の時に売上周辺で必要になることがまとめられています。

当期の収入になる金額を拾い、売掛金の内訳書を作成します。

売掛金(未収入金)の内訳書の書き方〜決算で売上高を確定させる方法〜元国税税理士が解説
1 売上を確定する  売上の計上時期を決める 決算を組むにあたって、最初にすべきことは売上高を確定することです。 当期の売上高を確定させるためには、まず自社の売上をいつ計上するのか、つまり商品や製品を出荷したときに売上を計上するのか、それと...

 

 売上原価

 

売上の次は売上原価を求める上で必要な知識を紹介します。

 

STEP1 当期の費用を確定する

まず当期の費用となるものを確定させます。そして買掛金の内訳書を作成します。

0からわかる買掛金の内訳書の書き方〜買掛金、未払金、未払費用とは〜元国税・税理士が解説
元国税調査官で税理士が解説。買掛金(未払金・未払費用)の内訳書の書き方を0から解説。買掛金とは、未払金とは、未払費用とは、買掛金と未払金の違い、未払金と未払費用の違いを理解し、税務上重要な仕入とその他費用の計上時期を抑え、そして内訳書の書き方まで全部理解。

物を売ったりすることがないサービス業などは売上原価がない場合があるので、その場合はSTEP2〜4の確認は不要です。

 

STEP2 売上原価の求め方を知る

当期の費用となるものが確定したら、その中から売上原価となるものを抽出します。そのためには売上原価の計算の仕方を知っている必要がありますので、ここでその方法を確認します。

0からわかる売上原価の求め方〜押さえるべき2つの重要ポイント〜元国税・税理士が解説
元国税調査官で税理士が解説。売上原価は売上高に直接貢献する費用をいう。商品の仕入れが代表例だ。売上原価の求め方は「期首商品棚卸高+仕入高ー期末商品棚卸高」期末商品棚卸高を差し引くところが肝だ。これを理解するには費用収益対応の原則を理解することが肝要だ。

 

STEP3 棚卸しをする

売上原価を算出するには棚卸しをする必要がありますので、そのやり方をここで確認します。

0からわかる決算期末棚卸しとは?棚卸資産の内訳書の書き方まで元国税・税理士が解説
元国税調査官・税理士が解説。期末に棚卸しをするのは、在庫数を把握し、単価をかけて期末商品棚卸高を決めることが目的だ。売上原価を算出するためには期末棚卸高が必要だからだ。必ず実地棚卸しを実施し期末の在庫を確定させる必要がある。最後に棚卸資産の内訳書を作成する。

 

STEP4 棚卸資産を評価する

棚卸しをして実際の個数が分かったとしてもその棚卸資産の単価が分からなければ棚卸資産の金額が決まりません。そこでここでは棚卸資産をいくらで計算するかを確認します。

実務での棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法一択!元国税・税理士が解説
元国税調査官・税理士が解説。中小規模の法人では棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法だけ知っていれば十分。税務署に事前に届け出を出していなければ最終仕入原価法で評価しなけれならない。そして最終仕入原価法が最も簡単に評価できる。

 

 給与

 

給与は販売費及び一般管理費の中でも最も金額が大きくなるものの一つです。

役員報酬には、法人税上最も危険な規定が潜んでいますので、ここで確実におさえておきましょう。

設立してすぐ必要になってくる知識です。

 

役員報酬

 

役員報酬で絶対に知らなければならないものが「定期同額給与」と「事前確定届出給与」です。ここで必ず確認してください。この規定を知らなければ税務調査で多額の税金を負担するおそれがあります。

役員報酬と役員賞与で知らなきゃいけない損金不算入になる最重要ポイント2選【元国税税理士が解説】
役員報酬の場合は毎月同額、役員賞与であれば事前に届出を提出、この2点を知らないで税務調査を受けてしまった場合は悲惨な結果になってしまうでしょう。いずれも損金不算入になりかねない。元国税調査官からすれば法人を経営する以上税務でこの2つは絶対に知っておかなければならない

 

取締役経理部長や取締役営業部長といった使用人(従業員)としての肩書を持っているけれど役員でもあるという者がいる場合には注意が必要が点がありますので、ここで確認しておきましょう。

使用人兼務役員とは?絶対知らなきゃいけない2つの注意点!元国税税理士が解説
なぜ使用人兼務役員という規定があるのか。それは通常の役員は報酬と賞与に厳しい規制がありますが使用人兼務役員にはないというメリットがあります。誰でもなれるかというとそうではありません。使用人兼務役員の判定を知らないと税務調査で大変な目に合うかもしれません。

 

事業がうまくいかず役員報酬を減額する必要が出てきた場合、法人税では無条件に減額することができません。その方法を確認しておきましょう。

役員報酬を減額できるのはたった3つのケースだけ!元国税税理士が0から解説
役員報酬を減額する方法はたった3つしかありません。定時株主総会等での役員報酬の減額、業績悪化による役員報酬の減額、臨時的な理由による役員報酬の減額の3つです。役員報酬を減額する上での手続き、注意点を元国税調査官・税理士がわかりやすく解説します。

 

 減価償却費

 

社用車や設備などの固定資産を取得した場合、減価償却をする必要があります。

減価償却とは?耐用年数とは?

減価償却とは何なのか。どのように計算するのか。そして耐用年数はどのように決めるのかを確認します。

減価償却の耐用年数とは?実務では法定耐用年数をすぐに調べよう|元国税・税理士が解説
元国税調査官・税理士が初心者向けにわかりやすく解説。耐用年数とは。法定耐用年数とは。実務では法定耐用年数を耐用年数として減価償却を計算。耐用年数を誤ってもそんなに大きな影響は出にくいケースが多い。

 

耐用年数

固定資産を取得した場合、どのような手順で耐用年数を決めるのか。あるいは減価償却をする必要があるのか。耐用年数を決める手順を図解で解説。

固定資産の耐用年数の決め方を図解でかんたん解説|元国税・税理士が解説
国税調査官&税理士が解説。耐用年数の決め方は、実務では法定耐用年数を調べる一択。その前にそもそも減価償却が必要かを確認する。減価償却する必要のない条件を3つ。減価償却する場合どうやって法定耐用年数を決めるのか。

 

機械装置の耐用年数の判定は一筋縄ではありません。機械装置とは、という基本的なところから耐用年数の決め方について解説

機械装置とは?から機械装置の耐用年数の判定方法まで完全解説|元国税・税理士が解説
元国税調査官・税理士が解説。実務でしばしば頭を悩ます器具備品と機械装置の区分にスポットを当てて解説。これまでの社会通念で判断するという曖昧なものからもっと突っ込んで明確に区分しています。またシステム「全力耐用年数」を使っての耐用年数の検索方法も解説。

 

少額減価償却資産(30万円未満の固定資産)

少額減価償却資産の特例(30万円未満の固定資産を全額費用化)制度を活用することは事務効率的にも節税の観点からも重要です。ここで確認しておきましょう。

少額減価償却資産の特例とは?メリット、要件、注意点を元国税税理士が徹底解説
30万円未満の減価償却資産の全額費用化できる少額減価償却資産の特例の規定は、早期に減価償却資産を費用化でき、事務負担も減る上に、節税効果があるという優れた方法です。20万円未満の一括償却資産の3年償却との使い分けや償却資産税の対象となるという部分も重要です。この記事で重要な部分全部を解説しています。

 

一括償却資産

一括償却という減価償却はメリットがありますので、その内容は知っておく必要があります。

一括償却資産とは?一括償却を使う場面は限られる!元国税・税理士が解説
一括償却資産の3年償却とはどのような制度かを元国税調査官税理士が簡単解説。一括償却資産の3年償却にはどのようなメリットがあるのか。どのような注意点があるのか。適用要件は。実務ではどのように運用されているのか。実はあまり出番がない。

 

事業の用に供した日(事業供用年月日)

会計ソフトで減価償却費を計算する際に「事業の用に供した日(事業供用年月日)」の入力を求められます。事業の用に供した日(事業供用年月日)の意味を確認しておきましょう。

事業の用に供した日(事業供用年月日)とは?間違えたらどうなる?元国税・税理士が解説
「事業の用に供した日(事業供用年月日)」とは、実際に事業で使い始めた日というほどの意味です。実務上事業のように供した日で注意すべき点は設定が早すぎないかの一点に尽きます。大きな問題となりうるのはその中でも限られます。注意点を理解して入れば自信を持って事業のように供した日を決定できます。

 

 繰延資産

 

法人では繰延資産については、実務では創立費と権利金を知っていれば十分と言えます。

実務で税務上重要な繰延資産は創立費、権利金の2つだけ!元国税・税理士が解説
元国税調査官・税理士が解説。実務でよく登場する繰延資産は創立費と権利金だ。創立費は会社設立前に支出する費用なので、法人であれば必ず支出がある。税務上の繰延資産である権利金は事務所を借りるときに支出するので頻出する。その定義、償却方法、節税策等を解説。

 

 節税

 

最も簡単で最も効果的な節税方法である繰越欠損金についての知識は法人を経営する上でマストです。

青色繰越欠損金とは?簡単で最強の節税術!元国税・税理士が解説
元国税調査官・税理士が解説。青色繰越欠損金は法人税の節税法の中で最も基本的で効果的なものの一つだ。その節税効果を理解しよう。欠損金の期限は最長10年間。欠損金を繰り越すには4つの要件を満たす必要があるので必ず抑えよう。

 

セーフティ共済の利用は知っていると良い節税策の一つです。税理士に依頼せずとも十分自力で活用できます。

最強の節税 セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)はここがすごい!
決算が近づいてきて利益が予想以上に出ることがわかり嬉しい反面、税金の負担を考えると利益が出過ぎて困った、なんて時の節税の救世主は? ティ共済! セーフティ共済の特徴 制度の概要 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者...

 

 法人税申告書等の書き方

 

中小企業の法人税申告書を初心者でも必ず書ける書き方を解説しています。

法人税申告書の書き方が初心者でも必ずわかる!税理士が0から解説
法人税の申告書は中小企業であれば自力で書くことは十分可能。中小企業の申告は同じ別表が使われ、書かれる部分も似ている。その特徴を利用して中小企業に特化した書き方ならシンプルにわかりやすく解説できる。だから初心者でも難なく書き上げることができる...

 

【別表1の書き方】

中小企業向けに別表1(各事業年度の所得に係る申告書)と別表1(次葉)を初心者でも必ず書ける書き方を解説しています。

法人税の別表1とは?から書き方まで国税OBが0から解説!
別表1って意外と簡単!?国税OBが初心者向けに中小企業のために別表1を徹底解説します。法人税の申告書の別表1の書き方をパターン別の記載例などを使ってあらゆるバリエーションに対応して解かりやすく解説しています。

 

【別表2の書き方】

中小企業向けに別表2(同族会社等の判定に関する明細書)を初心者でも必ず書ける書き方を解説しています。

最速10秒!STEP式で誰でもできる別表2の書き方|元国税職員が解説
法人税の申告書の別表2の書き方を具体例などを使って解かりやすく解説しています。具体例を数パターン用意しており、幅広く色々な事例にも対応できます。最後には最速10秒で別表2を作成できる方法を教えます!

 

【別表4の書き方】

中小企業向けに別表4(所得の金額の計算に関する明細書)を初心者でも必ず書ける書き方を解説しています。

別表4とは?から書き方まで税理士が0から解説|誰でもわかるパズル式
税理士が初心者向けに中小企業のために別表4を徹底解説!別表4には法人税の確定申告の中でどのような役割があるのか?別表4の書き方をパズルをはめていくようにわかりやすく解説。0秒で別表4が作成する方法も紹介。別表4と別表5のつながりや別表4と別...

 

【別表5(1)の書き方】

中小企業向けに別表5(1)(利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書)を初心者でも必ず書ける書き方を解説しています。

別表5(1)の書き方を初心者にわかりやすく国税OB税理士が解説
法人税の申告書別表5(1)の役割や特徴そして書き方を元国税調査官&税理士がわかりやすく解説。別表4と別表5(1)、別表5(2)のつながりや別表4と別表5(1)を使った検算方法を紹介。様々なケース別の記載例を紹介。どこよりもわかりやすい解説。

 

【別表5(2)の書き方】

中小企業向けに別表5(2)(租税公課の納付状況等に関する明細書)を初心者でも必ず書ける書き方を解説しています。

別表5(2)の書き方を初心者にわかりやすく国税OB税理士が解説
別表5(2)についてその書き方や別表の役割を元国税調査官&税理士がわかりやすく解説。納税充当金の計算、納税充当金納付や損金経理納付も簡単。別表4や別表5(1)とのつながりも図解で解説。中小企業向けに誰でも別表5(2)を完成できるように解説。

 

【別表7の書き方】

中小企業向けに別表7(1)(欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書)を初心者でも必ず書ける書き方を解説しています。

別表7(1)の書き方を元国税調査官が0から解説!多数の記載例で納得
別表7(1)を最速、無料で書けるようになります。法人税の申告書の別表7(1)の書き方を具体例などを使って解かりやすく解説しています。具体例を数パターン用意しており、幅広く色々な事例にも対応できます。

 

【別表8(1)の書き方】

中小企業向けに別表8(1)(受取配当等の益金不算入に関する明細書)を初心者でも必ず書ける書き方を解説しています。

別表8とは?書き方まで0から元国税調査官がわかりやすく解説
別表8(1)とは何か?元国税調査官が0から解かり易く解説。別表8とはなんのためにある書類なのか?受取配当等の益金不算入ってどんな制度なのか?等の疑問を解かり易く答えます。別表8(1)の書き方も記載例を使って解説してます。

 

【別表15の書き方】

中小企業向けに別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を初心者でも必ず書ける書き方を解説しています。

別表15とは?から書き方まで元国税調査官が0から解説!誰でもわかる
法人税申告書の別表15とは?自分で書けるの?国税OBが初心者向けに中小企業のために別表15を解説。中小企業は年間800万円もの金額を損金算入できるので、多くのケースで簡単な書き方を知っているだけでOK。難しい交際費等に関する知識が必要なケー...

 

【別表16(1)の書き方】

中小企業向けに別表16(7)(旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)を初心者でも必ず書ける書き方を解説しています。

元国税調査官が別表16(1)を0から徹底解説!書き方と攻略法まで
別表16(1)とは何か?元国税調査官が0から解かり易く解説。別表16(1)とはなんのためにある書類なのか?どのような場合に作成が必要なのか?等の疑問を解かり易く答えます。別表16(1)の書き方も記載例を使って解説してます。また、エクセルで作...

 

【別表16(2)の書き方】

中小企業向けに別表16(7)(少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例に関する明細書)を初心者でも必ず書ける書き方を解説しています。

別表16(2)を0から書き方、攻略法まで元国税調査官が完全解説
別表16(2)とは何か?元国税調査官が0から解かり易く解説。別表16(2)とはなんのためにある書類なのか?どのような場合に作成が必要なのか?等の疑問を解かり易く答えます。別表16(2)の書き方も記載例を使って解説してます。また、エクセルで作...

 

【別表16(6)の書き方】

中小企業向けに別表16(6)(繰越資産の償却額の計算に関する明細書)を初心者でも必ず書ける書き方を解説しています。

別表16(6)とは?0から書き方まで元国税調査官が徹底解説
別表16(6)とは何か?元国税調査官が0から解かり易く解説。別表16(6)とはなんのためにある書類なのか?繰延資産の償却ってなんなのか?等の疑問を解かり易く答えます。別表16(6)の書き方も記載例を使って解説してます。

 

【別表16(7)の書き方】

中小企業向けに別表16(7)(少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例に関する明細書)を初心者でも必ず書ける書き方を解説しています。

別表16(7)とは?国税OBが0から書き方まで記載例を使って解説
ちょっと待って!その資産、減価償却する必要ありません!!中小企業だけの特例を使うことで、もっと法人税を安くできるかも。元国税調査官が、別表16(7)と中小企業の少額資産の特例について解かり易く解説します。

 

【適用額明細書の書き方】

中小企業向けに法人税関係の特別措置を適用したときに添付の必要な適用額明細書を初心者でも必ず書ける書き方を解説しています。

適用額明細書とは?書き方まで0から元国税職員がわかりやすく解説
適用額明細書とは何か?元国税調査官が0から解かり易く解説。事業番号って?租税別特別措置法の条項って?区分番号って?提出不要なケースとは?細かい疑問に答えます。適用額明細書の書き方も記載例を使って解説。

 

【法人事業概況説明書の書き方

法人税申告書の添付書類の一つ法人事業概況説明書の書き方について解説しています。

0からわかる法人事業概況説明書とは?書き方が記載例でわかる
法人事業概況説明書とはどんな書類か。からその書き方、記載例、そして法人事業概況説明書を効率的に作成するために無料ソフトの紹介まで元国税専門官・税理士が0から全部解説。この記事を読んで法人事業概況説明書をサクッと作ってしまいましょう。

 

【勘定科目内訳明細書の書き方

法人税申告書の添付書類の一つ勘定科目内訳明細書の書き方について解説しています。

勘定科目内訳明細書とは?書き方を全16種類の記載例を使って完全解説!
元国税調査官・税理士が解説。勘定科目内訳明細書は法人税の申告書の添付書類の一つとして提出しなければならない書類。勘定科目内訳明細書の書き方の基本や実際に記載例を見ながら書き方を理解。税務調査官の視点でどこに注意すべきかも解説。

 

【個別注記表の書き方

決算書の一つである個別注記表の書き方を解説しています。

0からわかる個別注記表とは?簡単に作れるサンプル・記載例あり
元国税調査官・税理士が解説。中小企業がどのように作成すべきか。個別注記表の記載例をダウンロードして、それを上書き編集・削除するだけで誰でもすぐにできる方法で個別注記表を作成。

 

【法人税申告書 その他】

法人税・地方税申告書の添付書類・綴じ方・提出先・提出の仕方について解説しています。

法人の確定申告書の添付書類・綴じ方・提出の仕方・納付書の書き方
1 申告書の添付書類とその綴じ方 1-1 法人税申告書の添付書類と綴り方 税務署に提出する法人税申告書類は、全力法人税の「印刷」画面では、「申告書」「財務諸表」「勘定科目内訳書」ボックス内に表示されている書類です。 1-2 添付書類 法人税...

 

法人税の確定申告書がどうしても間に合いそうもない時に、どのように対応すれば間に合う可能性があるかを解説しています。

法人税の確定申告がどうしても間に合わないときに読む記事
法人税と地方税の申告書の提出が間に合わない!という状況で、知っていると切り抜けられるかもしれない裏技をご紹介します。 優先順位をつける 作成する書類に優先順位をつけましょう。 期限内に提出しなければならないのはいわゆる申告書です。 添付書類...

 

 法人税申告書作成ソフト

 

これなしでは、あの難解な法人税の申告書を自力で作成することは不可能でしょう。

全力法人税(←クリックで全力法人税のページへジャンプ)

小規模法人に特化した法人税の知識がなくても誰でもかんたんに法人税の申告書が作成できるというものをコンセプトとした弊社開発の税務ソフトです。

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2022年開始 新電子帳簿保存法

2022年から新たな形で運用が開始される電子帳簿保存法は、その形態によって次の3つに大きく分類されます。

  1. コンピュータを使って自社が作成する帳簿書類の電子保存
  2. スキャナ電子保存
  3. 電子取引情報の電子保存

今回新しくなった電子帳簿保存法の全体像は次のとおりです。

電子保存の種類 対象書類 保存方法
❶ 自己が最初から一貫してコンピュータで作成したデータの保存 ① 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳・売上帳・仕入帳等)

② 書類(決算書・契約書・領収書の発行控え等

オリジナルの電子データ又は出力した紙
❷ スキャナ保存 受領した契約書・領収書と同書類の発行控え スキャンした電子データ又は出力した紙
❸ 電子取引情報の電子保存 電子的にやり取りされた契約書・請求書・領収書等 オリジナルの電子データ

❸ 電子取引情報の電子保存については、紙での保存ができなくなります。(やむを得ない場合適用2年延長)❶❷の形態では紙での保存と電子データでの保存が選択できますが、❸はできません。

電子帳簿保存法の全体的な概要、適用要件やどのように実務で対応すべきかといった概要をまとめた記事が次の記事です。それぞれ3つの細かい解説はこの記事からリンクが貼られていますので、詳しい解説が見たい場合は、そのリンク先の記事をご覧ください。

2022年最新電子帳簿保存法の最強攻略バイブル!税理士がわかりやすく解説
元国税調査官・税理士が2022年開始の新しい電子帳簿保存法をわかりやすく解説。コンピュータを使って自社が作成する帳簿書類の電子保存、スキャナ電子保存、電子取引情報の電子保存の3つの形態を攻略するための最強バイブルがこちら。
知識0でも自分でできる!法人税申告書作成ソフト「全力法人税」

中小企業向け法人税申告書作成ソフトの特徴

 ・元国税・税理士が作った
 ・登録ユーザー22,000社を突破
 ・法人税の知識不要で誰でもできる
 ・クラウド法人税ソフトで業界最安値
 ・無料でほぼすべての機能を利用できる
  (一部の申告書類の出力を除く)

クラウド税務ソフトで初めて自力申告を可能にした元祖「全力法人税」であなたも税理士なしで法人税の申告書をかんたんに作成できます!

法人税決算申告初心者マニュアル申告書類を作成する方法

コメント

  1. haga hiromitu より:

    現在弥生会計を使用しておりますが、データーの移行は可能でしょうか?
    導入の方法を教えてください。

    • japanex より:

      コメントありがとうございます。

      弥生会計のデータをインポートすることは可能です。
      参考までにインポートの方法をご紹介いたします。
      弥生会計からデータをインポートする方法

      導入の方法というのは「全力法人税」の導入ということでよろしいでしょうか。
      本ソフトはクラウド型のソフトになっておりますので、インターネットに繋がる環境にあり、ブラウザがあればご利用いただけます。
      全力法人税の紹介ページに遷移していただき、アカウントを作成していただくことによりご利用いただけます。
      その他お分かりにならない点等がございましたら、お問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。

  2. 植松もとみ より:

    おたずねします
    売上が3000万円以上だと 全力法人税のソフトは使えませんか?

    • japanex より:

      お問い合わせいただきありがとうございます。
      いいえ、売上3000万円以上でも使用可能です。
      ただし、小規模企業向けですので対応していない書類があるかもしれませんので、対応書類一覧をご覧いただいてからご使用いただければと思います。
      対応書類一覧表
      また次の要件に合致しているかもご確認ください。
      1 資本金が1億円以下
      2 事業所が1か所
      3 普通法人、一般社団法人、一般財団法人、人格のない社団(非対応→公益法人、NPO法人、公益社団法人、公益財団法人、特定医療法人等)

  3. 河村 裕司 より:

    お尋ねします。
    商業協同組合ですが、対応できますか?
    別表一(二)です。公益法人等と同じですので、出来そうですね。
    ご回答、よろしくお願いします。

    • japanex より:

      コメントありがとうございます。ご質問にお答えします。
      全力法人税は別表第一(二)には対応しておりません。
      別表第一(二)の公益法人等には「一般社団法人等(=一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人)を除く」とあります。
      全力法人税はこの一般社団法人等の公益社団法人や公益財団法人には対応していますが、一般社団法人等を除く「公益法人等」には現状対応しておりません。
      今後対応する可能性はございますので、引き続きお手すきのときにチェックしていただければと思います。

  4. 豊島文香 より:

    初めまして。
    今回、文化庁の助成金をもらうために収益事業開始届を提出しました。
    今年は税理士さんにお願いをしようと思うのですが、今後継続的に依頼する費用が捻出できないため、自分での作成・報告を考えており、全力法人税を知りました。
    このソフトは申告のみで別に会計ソフトの導入が必要でしょうか?お教えいただければと思います。

    • 海野 耕作 より:

      そのとおりです。

      全力法人税は、今期の決算書が出来上がっているところからスタートしますので、会計ソフト等を使って、決算書を作成してから利用するものとなります。

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