ある法人が決算期末日に実際に実地棚卸をやる段になって、

棚卸資産の金額はどうしたらいいんだろう?

調べてみたら評価方法がたくさんあるわ。
どうしよう。
となった場合、

あなたの会社の棚卸資産の評価方法は「最終仕入原価法」と決まってます!
と声を大にして言います。

えっ!?
それはなぜか、数多くの調査を実地に行ってきた元国税調査官・税理士が解説します。
この記事は中小法人向けとなっています。
実務での棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法一択
棚卸資産の評価方法は大きく原価法と低価法に分けられ、原価法は個別法、先入先出法、総平均法、、、と通常の説明は続いていきますが、簿記の試験を受けるのでもなければこんな説明に意味はありません。
なぜなら実務では、
通常の中小企業が取る評価方法は、大半が最終仕入原価法
だからです。
簿記の試験を受けたい方と大会社に関わりがある方はこのサイトではありません。中小企業の実務について知りたい方だけ先に進みましょう。
なぜ最終仕入原価法1つだけなのか
なぜ実務では最終仕入原価法一択なのか、その理由を説明します。
税務署への届出が必要
棚卸資産の評価方法のうち自社がどの方法で評価するかを、実は事前に税務署に届け出ておく必要があるのです。
ちなみに期限は
- 設立の年度・・・その年度の申告書提出期限まで(通常年度末から2ヶ月以内)
- 変更する年度・・・変更する年度の開始日の前日まで
設立の年度ならその年度の申告書の提出期限までに出せばよいので届出を提出しやすいですが、それ以外の場合は、決算期末に棚卸資産を評価するときに選択するのでは遅すぎるのです。
(参考)棚卸資産の評価方法の届出(国税庁HP)
届出をしていない場合
届出をしていなかったり、期限に間に合わない場合はどうなるのでしょうか。普通の会社さんは届出なんかしていませんのでみなさんこう思うでしょう。
届出をしていなかった場合は次の方法で評価することになっています。
最終仕入原価法
これが冒頭の話になります。
続きを読むには全力法人税のアカウントが必要です。
全力法人税にログインまたは無料登録するとこの記事の全文をお読みいただけます。
全力法人税にログインまたは無料登録するとこの記事の全文をお読みいただけます。




コメント