法人税等の納付状況入力マニュアル|全力法人税

法人税、道府県民税、市町村民税、事業税部分

当期がX2期※という前提で説明していきます。

※X0期(前々期)→X1期(前期)→X2期(当期)

まずは次の画像の①〜④の部分を見ていきましょう。

納付状況

1 期首未納税額の列①

上の画像の①期首未納税額の列には、X2期の会計期間開始時点で納めていない税金の額を入力します。

例えば前期(X1期)の法人税が41,700円だったとすると、上の画像のように「法人税」の行の「前期分」の①に41,700を入力します。

なお、前期も全力法人税をお使いの場合には、翌期繰越し処理によりこの列には自動で数字が入力されます。

さらに前々期(X0期)以前に納めるべき税金があり、当期(X2期)の会計期間開始時点で納めていない場合は「前期以前分」の行の①にその金額を入力します。

2 当期発生税額の列②

上の画像の②当期発生税額の列には、当期(X2期)の会計期間中に発生した税金の額を入力します。

全力法人税では別表5⑵の当期分の「確定」の行の値(下の画像参照)を自動計算するため、当期の「確定」の行を設けていません。したがって「当期分」の行は実質的には当期に納めた中間税額をそれぞれの税目に対応する②の列に入力することになります。

別表5−2確定

ただし、事業税だけは上の画像のように前期(X01期)に申告した税額が「前期分」の②(当期発生税額)の列に入力する必要があることにご注意ください。(前期に全力法人税を利用している場合は自動計算)

3 納税充当金納付の列③

③の列について、この部分は少し会計の知識が必要になります。

納税充当金とは一般的な勘定科目で表すと「未払法人税等」になります。

つまり納税充当金納付とは税金を納付した時に次のような仕訳をした場合をさします。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
未払法人税等 ××× 現金預金  ×××

会計的に言えば「法人税等の税金を、相手勘定科目を未払法人税等として計上する」ということになります。

未払法人税等を反対に仕訳するということは、その時点で未払法人税等の残高がないといけません。つまり、前期の決算仕訳で次のような仕訳を登録している必要があります。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
法人税・住民税及び事業税※ ××× 未払法人税等  ×××

※「法人税・住民税及び事業税」は「法人税等」という勘定科目になっている場合もあります。(以下同じ。)

この部分が理解できない場合は、前期の仕訳帳を確認し、決算期末に⑵の仕訳があるかどうかで判断してください。⑵の仕訳がない場合は「納税充当金納付」の列に入力することはできません。

逆に⑵の仕訳があれば、税金納付時には⑴の仕訳をしていることを確認して、「納税充当金納付」の列に入力します。

4 損金経理納付の列④

④の列の損金経理納付とは簡単にいうと未払法人税等ではなく、税金を支払った時に費用計上した場合をさします。

例えば納めた日に次のような仕訳を登録した場合をさします。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
法人税・住民税及び事業税 ××× 現金預金  ×××

5 横の行

それぞれの税目の「当期中間分」の行は2行に分かれています。

この部分はフォーム内の説明書きにあるとおりに必ず分けて入力してください。

  • 法人税・・・法人税額と地方法人税額
  • 道府県民税・市町村民税・都民税・・・法人税割額と均等割額
  • 事業税・・・事業税額と地方法人特別税額

複数事業所の場合は、事業所ごとにフォームが設けられていますので、事業所ごとに入力します。

加算税等の上記以外の欄

画面下段の加算税・加算金、延滞税等の納付状況については、基本的にはこれまで説明したとおりの入力方法になります。

それぞれの税目の説明については「?」マークをマウスオーバーすると表示されますのでそちらを確認してください。

注意点としては、「預金や配当から天引きされる所得税」欄です。こちらは預金や配当から天引きされた税金があった場合はその金額を入力してください。

金融機関から利息を受け取ったときの仕訳例です。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
普通預金 797 受取利息 1,000
 法人税・住民税及び事業税 203

画面上の入力は次のようになります。

預金利息

なお、別途別表6を用意して所得税額控除の適用を受けるケースは、別表4の(29)「法人税額から控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額」欄に金額を入力すると次のように当期発生税額の部分に自動で金額が入りますので、納付の仕方により「納税充当金納付」または「損金経理納付」の列に納めた金額を入力してください。

税額控除の場合の入力

前期以前の期間の欄

各税目に「前期以前分」という行がそれぞれありますが、その行に金額を入力した場合は、その前期以前がいつからいつの期間かを具体的に入力してください。

前期以前の期間

この期間は別表5⑵を出力した際に印字されます。

(印字例)

前期以前の例

以上が「法人税等の納付状況」画面についての説明になります。

なお、別表5⑵を出力し、下段の「その他」の(22)や(23)、(28)、(29)などの空欄に「源泉所得税」以外の租税公課を記載したい場合は全力法人税では対応していないため手書きでの対応になります。

中間納税の経理処理の注意点

費用計上の方法

全力法人税では、中間申告分の納付についての経理処理は、必ず費用計上してください。

税金を仮払い処理している経理方法には対応しておりません。

費用計上するとは、納めた日付で次のような仕訳をします。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
法人税・住民税及び事業税 ××× 現金預金  ×××

仮払処理をしているとは

仮払経理とは次のような仕訳をしていることを指します。全力法人税は、仮払経理には対応しておりません。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
仮払法人税等 ××× 現金預金  ×××

仮払処理している場合は、必ず期末までに次のように費用への振替え処理をしてください。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
法人税・住民税及び事業税 ××× 仮払法人税等  ×××

全力法人税の処理

会計帳簿の方で費用計上しましたので、「法人税等の納付状況」画面では、「当期発生税額」と「損金経理納付」の列に納めた金額を入力します。

納めている場合は、この入力を必ずしてください。していない場合は申告を誤ります。

中間税額の処理

 

中間が未納となっている場合の特殊な処理の方法

中間税額を納めていない場合は、上記「損金経理納付」の列は空欄にし、次の仕訳を中間税額の納付期限の日付で帳簿に登録します。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
法人税・住民税及び事業税 ××× 未払法人税等  ×××

 

全力法人税の処理は中間税額が未納の場合は、次のように行います。

❶ メニューバー「申告書」>「別表4」画面の「加算項目を追加」ボタンを押す。

❷ 表示された画面に次のように入力し、「登録」ボタンを押す。

「加算項目」欄に「損金経理をした中間税額」と入力

「加算金額」欄と「留保金額」欄に納めていない中間税額の金額を入力

加算項目追加

❸ 別表4画面の「次へ」ボタンを押す。

❹ 別表5⑴画面の「損金経理をした中間税額」を「納税充当金」に変更し、保存する。

別表5⑴

当期の処理はこれで完了です。

 

翌期以降中間税額を納税した場合は、次の仕訳を帳簿に登録します。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
未払法人税等 ××× 現金預金  ×××

そして納めた年度の全力法人税の別表5⑵画面で「納税充当金」行の「減②」の列に納めた中間税額を入力し、保存します。

当期の減

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