法人税の申告書を提出する前にチェックするポイント|全力法人税

チェックポイント

 

全力法人税の入力を終え、「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示される法人税等に関する仕訳を会計ソフトに登録したところで、最後に次の事柄を確認しておくと安心です。

  1. 別表4の当期利益の額と損益計算書の当期純利益の額の一致
  2. 別表5⑴の繰越損益金と貸借対照表の繰越利益剰余金の額の一致

 

1 別表4と損益計算書の照合

会計ソフトから出力した損益計算書の当期純利益の額と別表4の当期利益又は当期欠損の額の①の値が一致することを確認してください。

当期利益の一致

全力法人税から出力した損益計算書の「当期純利益」の額と別表4の「当期利益又は当期欠損」の額は一致することとなりますが、会計ソフトから出力した損益計算書と一致しない場合はまず以下のことをご確認ください。

メニューバー「申告書」→「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示される法人税等に関する仕訳を会計ソフトに登録しているか。

この登録が済んでいて、なおかつ会計ソフトから出力した損益計算書の「当期純利益」の額と別表4の「当期利益又は当期欠損」の額が一致しない場合は、次の方法で修正が必要です。

会計データをインポートしている場合の修正方法

会計データのインポートをやり直します。

1 「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示される法人税等に関する仕訳を会計ソフトから削除する

2 「会計データの取込」画面で「取り込みデータ一括削除」ボタンで登録されているデータを削除する

3 各会計ソフトのマニュアル(「会計データの取込」画面にリンクあり)に従って、会計データを取り込む

4 会計データのインポートが済んだ直後の全力法人税の「残高試算表」画面と1を済ませた会計ソフトから出力した当期の決算書(又は残高試算表)の値が一致するかを確認する

5 メニューバー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面にアクセスし、未払法人税等の仕訳があれば、会計ソフトに登録する

4が一致しなければ正しく会計データがインポートされていませんので、各会計ソフトに対応したインポートマニュアルを確認し、上記1〜4の手順に従ってインポートをやり直して必ず一致させてください。

会計データをインポートしていない場合の修正方法

メニューバー「基本情報登録」>「決算情報登録」画面の「当期純利益(当期純損失)の額」欄の値を「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示される法人税等に関する仕訳を含まないところの当期の損益計算書の当期利益の値と一致させてください。

 

2 別表5⑴と貸借対照表の照合

会計ソフトから出力した貸借対照表の繰越利益剰余金の値と別表5⑴繰越損益金の④の値が一致するかを確認してください。

繰越利益一致

全力法人税から出力した貸借対照表の繰越利益剰余金の値と別表5⑴繰越損益金の④の値は一致することとなりますが、会計ソフトから出力した貸借対照表が一致しない場合はまず以下のことをご確認ください。

メニューバー「申告書」→「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示される法人税等に関する仕訳を会計ソフトに登録しているか

この登録が済んでいる場合は以下の事項をご確認ください。

会計データをインポートしている場合の修正方法

会計データのインポートをやり直します。

1 「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示される法人税等に関する仕訳を会計ソフトから削除する

2 「会計データの取込」画面で「取り込みデータ一括削除」ボタンで登録されているデータを削除する

3 各会計ソフトのマニュアル(「会計データの取込」画面にリンクあり)に従って、会計データを取り込む

4 会計データのインポートが済んだ直後の全力法人税の「残高試算表」画面と1を済ませた会計ソフトから出力した当期の決算書(又は残高試算表)の値が一致するかを確認する

5 メニューバー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面にアクセスし、未払法人税等の仕訳があれば、会計ソフトに登録する

4が一致しなければ正しく会計データがインポートされていませんので、各会計ソフト用のインポートマニュアルを確認し、上記1〜4の手順に従ってインポートをやり直してください。

開始残高データをインポートしていない場合に起こりやすいので、その点を特に注意してください。

会計データをインポートしていない場合の修正方法

メニューバー「基本情報登録」→「決算情報登録」画面の「当期末繰越利益剰余金」欄の値を「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示される法人税等に関する仕訳を含まないところの当期の貸借対照表の繰越利益剰余金の値と一致させてください。

 

3 別表5⑴前年度の申告書との整合性

前年度の別表5⑴の「差引翌期首現在利益積立金額④」のすべての値と当期の別表5⑴の「期首現在利益積立金額①」の値は完全に一致している必要があります。

別表5⑴チェックポイント

 

4 地方税の税率

道府県民税や市町村民税、事業税(以下地方税という。)の税率はメニューバー「申告書」→「地方税税率登録」画面で設定します。

全力法人税では地方税を予め標準税率を適用していますが、自治体によって異なる場合がありますので、管轄の自治体から送付される手引き等で確認するなどして税率が異なるところは修正してください。

例えば、横浜市では均等割に「横浜みどり税」が加算されます。

資本金等の額がないものとみなされる法人の均等割率は4,500円が加算され、54,500円となります。その場合は次の画像のように訂正します。

均等割設定画面

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